問題社員のトラブル解決!in 鹿児島
社会保険労務士 鹿児島県鹿児島市
松田労務管理事務所
会社の「ヒト」の問題を、法律と心理面から解決いたします!
gssr55@po5.synapse.ne.jp
TEL:099-263-8923
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2011-12-12T10:23:01Z
roudoumondai
2011-12-12T10:23:01Z
2011-12-12T19:23:01+09:00
社会保険労務士の松田です。
先週の土曜日は、
顧問先のお客さんからの依頼で、
数十人(50人前後???)の面接をしました。
全員に、
同じ質問を2つさせていただいたのですが、
同じ質問でも、
素直に即答で返す人、
質問の意図からズレた回答の人、
質問の裏を読もうとする人、
そもそも今から自分が何をするのか理解していない人、
と、
様々でした。
よく、
面接で判断するのは、
難しい。。。
という、
お話をお聞きします。
確かに、短い時間だけでは、
判断できません。
でも、
その短い時間でも、
あいさつ、礼儀、
素直さなどは、
多少、垣間見ることが、
できると思います。
採用した後で、
やっぱダメだね。。。
と解雇することも簡単ではないですし、
給料を下げるということも簡単ではありません。
面接を含めた採用の段階で、
相手を見抜く!!
スキルを身につけて行きましょう!
12月セミナー、まだ間に合います!!
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お待ちかねのクエスチョンです!!]]>
roudoumondai
2011-11-30T08:56:39Z
2011-11-30T17:56:39+09:00
社会保険労務士の松田です。
雇用形態の多様化で、
アルバイト・パート等という
正社員以外の雇用形態が増えています。
しかし、
アルバイト・パートの雇用管理については、
誤解や勘違いが多いのが実情です。
そのため、
会社が予想していなかった請求権が発生し、
監督署から是正勧告を受けるケースも
少なくありません。
私が、
飲食店でフリーターをしていた経験と、
社会保険労務士の経験を踏まえながら、
パート・アルバイトについての法律を理解し、
活用することができるようになるセミナーを開催いたします。
まずは、
アルバイト・パートについて、
以下の質問にお答え下さい。
質問:以下の項目に、
「ハイ」、「イイエ」、「どちらとも言えない」、のいずれかで答えてください。
1.アルバイト・パートにはボーナスを払う必要はない。
2.アルバイト・パートには有給休暇を与える必要はない。
3.アルバイト・パートには退職金を支払う必要はない。
4.アルバイト・パートには残業代を支払わなくてよい。
5.アルバイト・パートは、月給制に出来ない。
(必ず時給・日給にしなければならない。)
6.アルバイト・パートは、正社員と比べて、解雇しやすい。
7.アルバイト・パート・準社員・契約社員など、
正社員以外の従業員の名称は、会社で自由に決められる。
8.アルバイト・パートは、社会保険に加入しなくても良い。
9.アルバイト・パートは、正社員よりも短い時間で働かせなければならない。
10.アルバイト・パートは、健康診断を受けさせなくてもよい。
11.アルバイト・パートは、正社員よりも責任が軽い。
12.アルバイト・パートは、何年か勤務したら、正社員にしなければならない。
13.アルバイト・パートと正社員では、給料等の勤務条件に差があっても良い。
「問題社員のトラブル解決~アルバイト・パート編 2011~」
日時 平成23年12月24日(土曜日) 午後1時30分~午後4時00分
場所 県民交流センター 3階 小研修室 第1
料金 お一人さま 9,800円感謝価格5,250円
(お二人の場合 14,700円)感謝価格8,800円
お申し込みはコチラ
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求人募集中!!!]]>
roudoumondai
2011-11-29T08:19:00Z
2011-11-29T17:19:00+09:00
社会保険労務士の松田です。
当事務所では、
今日から求人募集しております。
以下の条件に当てはまる人は、
ぜひ、ご応募下さい。
・将来、独立開業したいと思っている方。
・パソコンに詳しい方。(ほぼITボーイまたはITガールと言う方)
・あいさつ、報告・連絡・相談が出来る方。
・私の無茶振りについて来れる方。
・常にポジティブに考えられる方。
・出来れば社労士試験に合格している方。
一緒に働く、
スタッフはこんな感じです!
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ブログも書いています。
↓↓↓
鹿労研のふろくぶろぐ
ご希望の方は、
コチラのお問い合わせフォームより、
ご連絡ください。
※お問い合わせフォームは、
「会社名」「担当者名」が必須入力項目となっております。
「会社名」の欄には「求人」と入力してください。
「担当者名」の欄に、お名前を入力してください。
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就業規則のセミナー開催!!!]]>
roudoumondai
2011-11-12T08:49:45Z
2011-11-12T17:49:45+09:00
社会保険労務士の松田です。
今日は、
社長のための就業規則セミナー2011
を開催しました。
参加者が少なかったため、
社労士仲間にも、
参加していただきました。
セミナー前に、
隠し撮り。。。
null
ご参加いただきました、
皆様。
null
ありがとうございました。
追伸
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発展的解消。。。]]>
roudoumondai
2011-11-09T09:59:23Z
2011-11-09T18:59:23+09:00
社会保険労務士の松田です。
平成14年から、
某専門学校で、
行政書士講座の講師をしてきました。
ちょうど、
10年たった今年で、
引退を決意しました。
いろいろと、
勉強になった10年間でした。
年間110回の講義で、
10年ですから、
1100回くらいの授業をしてきたことになります。
11月7日、月曜日が
最後の最後の授業となりました。
やり遂げた、達成感でいっぱいです。
いよいよ本試験が、
13日です。
全ての力を出し切って、
行きましょう!
最後に・・・
過去の受講生の皆様、
本当にありがとうございました。
授業で、一番、勉強になったのは、
私かも知れません。
追伸
スタッフがブログをはじめました。
そろそろ更新しまーす。
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表現しなさい!!!]]>
roudoumondai
2011-10-17T23:27:48Z
2011-10-18T08:27:48+09:00
社会保険労務士の松田です。
プライベートであれ、
職場であれ、
家族関係であれ、
私のこと、わかってくれない。。。
ということがありませんか?
もしかしたら、
それは、
相手がわかってくれない。
のではなくて、
あなたが、
思っていることや感じていることを、
相手に伝えていない。
のかも知れません。
言わなくてもわかる。
ことなんて、
ありません。
追伸1
今週末は「就業規則セミナー」です。
コチラ
↓↓↓
鹿児島県労働問題研究会セミナー
追伸2
スタッフがブログをはじめたようです。
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解雇する場合の問題点は2つあります!]]>
roudoumondai
2011-10-01T01:00:34Z
2011-10-01T10:00:34+09:00
社会保険労務士の松田です。
先週の土曜日は、
セミナーを開催いたしました!
問題社員のトラブル解決!
「退職・解雇編2011」です。
労働紛争は、
退職時に多く起こります。
「解雇」か?そうでないか?の違いは、
会社にとっても従業員にとっても大きな問題です。
しかし、
誤解や勘違いで退職理由の処理がされているケースを多く見ます。
「解雇」を含めた「退職」についての正しい知識を理解していただき、
会社と従業員と無用なトラブルをなくし、
本業に集中することができるような仕組みを作りましょう!
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セミナーに参加された方々のお声
↓↓↓
K社K様 すぐに就業規則を明確にしようと思った。
S社M様 就業規則の整備について、大変参考になった。
I社N様 退職時に合意書を取ることを、すぐにしようと思った。
I社I様 有給休暇の買い取り金額について、参考になりました。
K社O様 残業代について、もっと聞きたいと思った。
Y社W様 大変参考になった。社内で問題となっていることがあり、対策を検討中。
J社M様 就業規則の見直しをしようと思った。
J社M様 会社側の人間に対しての説明で大変参考になりました。
M社N様 退職届等、退職時の書類の見直しをすぐにしようと思った。
R社S様 従業員との契約内容の見直しをすぐにしようと思った。
K社S様 就業規則の見直しを検討したいと思った。
M社K様 就業規則を即作成したいと思った。
F社E様 退職時の有給休暇の取り扱い、退職勧奨等の話が参考になった。
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○TSの日。。。]]>
roudoumondai
2011-09-21T23:40:53Z
2011-09-22T08:40:53+09:00
社会保険労務士の松田です。
約1カ月ぶりの更新となりました。。。
さて、
あさって、
9月24日土曜日は、
鹿児島県労働問題研究会の毎月のセミナーを
開催します!
今回は、
退職・解雇についてのセミナーです。
今、現在、
お申込みが21名です!
あと、残り4名、参加可能です!
詳細はコチラ
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鹿児島県労働問題研究会セミナー
追伸
某テレビ局のイベントとカブってしまいました。。。
涼しいクリックお願いします。
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差別と区別!!]]>
roudoumondai
2011-08-17T23:25:25Z
2011-08-18T08:25:25+09:00
社会保険労務士の松田です。
権利意識や平等意識が高まってきています。
平等とは、相対的な平等です。
同じ能力、状況であれば平等でなければならないが、
違う能力、状況であれば平等にならないこともある・・・
というのが日本国憲法の考えです。
同じ能力、状況で差があれば差別、
違う能力、状況で差があれば区別です。
差別はダメですが、
区別はOKです。
全員、全くの平等なら入試や資格試験はあり得ないのです。
会社でも、
従業員ごとに異なる取り扱いをしても、
不平等とは言い切れないと思います。
あさっては、労使紛争・行政調査セミナー2011です。
↓↓↓↓↓
鹿児島県労働問題研究会セミナー
突然の大雨・・・
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今のままで大丈夫ですか?御社の就業規則!]]>
roudoumondai
2011-08-02T23:47:40Z
2011-08-03T08:47:40+09:00
社会保険労務士の松田です。
来週の火曜日(8月9日)は、
アマノ㈱鹿児島支店さまの主催で、
「就業規則」セミナーの講師をさせていただきます。
チラシはコチラ!
↓↓↓
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アマノ㈱さまは、
7月に北九州支店、福岡支店でも、
講師をさせていただきました。
少しアウェーな感じで、
いつもより多めに汗が出ました。
今回は、
ホームグラウンドです。
楽しみたいと思います。
御参加される皆様。
よろしくお願いします!!
8月は、労使紛争・行政調査セミナー2011です。
↓↓↓↓↓
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昨日は、近くの某ストアで事件発生!!!
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