07年05月31日

NOVA、最高裁で敗訴

少し前(H19.4月)の話です。

英会話教室NOVAの、中途解約による授業料返金訴訟でついに最高裁判所が判断を下しました。

以下、簡単に概要を説明します。(金額や回数は説明しやすいように改変してあります)

N=事業者、つまりNOVA 、 A=受講者、つまり今回返金訴訟を起こした人

N: 1000回券80万円、500回券50万円で販売している。
A: 1000回券を購入、前金で全額支払い済み。その後、500回の授業を受けた後に解約を申し出る。
N: 500回の授業料は50万円なので、差額の30万円から中途解約違約金5万円を差し引いた25万円を返金。なお、この返金額の計算方法は契約書に明記してある。
A: 80万円の半分の40万円から中途解約違約金5万円を差し引いた35万円を返すよう求め、裁判に。
最高裁: 「35万円を返金せよ」と判決を出す。


どのように感じられたでしょうか?
正直私は「?」でした。これだけ見るとNOVAの言い分のほうが理にかなっているように思いました。


英会話教室は「特定継続的役務提供」と呼ばれ、特定商取引法(特商法)で規制されています。特商法は消費者の保護が最重点におかれています。
たとえば、中途解約による違約金は残額の20%もしくは5万円の小さい方の額を上限とします。

この特商法の趣旨からいうと、25万円しか返金しないとする契約に「合理的理由が無い」というのが最高裁の判断です。

私的には、「合理的理由のような気がする」のですが・・・


ところで、判決の資料によると購入ポイント数と、1回あたりの受講単価は、
600p、1200円
500p、1350円


50p、3000円
25p、3800円
となっています。(1pで1回の受講が可能)
この料金体系から「長期契約の割安感を訴え、できるだけ長期契約を取ろう」という意図が読み取れます。
最高裁がこの料金体系(および長期契約を迫ること)に言及し上記判決が出たのなら納得はできるのですが、判決文からそこまでは読み取れません。

なにはともあれ、特商法はそれまで消費者が泣かされるケースの多い取り引きを規制するものですから、法律の趣旨どおり、消費者の保護がはかられてめでたしめでたし、なのかも知れません。

・・・

しかし、どうしても腑に落ちないことを1点。
Aさん
 この教室が自分に合うか判らないから、とりあえず25pではじめよう。割高なのは仕方が無い。
Bさん
 1回の受講料に3倍以上差があるのだから、600pを購入しないと損!

そして、25回の受講終了後、A,B共に英会話教室をやめる。
結果、先のことを見据えて行動したAさんが損しました。

Aさんの支出:3800×25=95000円
Bさんの支出:1200×25+50000=80000円
その差額15000円なり

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特定商取引法の規制の中での判決です。これが物品販売などでしたら、この判決は無いでしょう。
客:『1個10000円の品、100個まとめて買うから値引きしろ!」
店:『では1個9500円に値引きいたします』
その後・・・
客:『やっぱり1個だけしか買わない。はい、代金の9500円』

みたいな事は認められないでしょう。
07年05月31日 | Category: General
Posted by: enman
Excite世界びっくりニュースによると、ネパールの寺院で「神像が汗をかいた」そうです。

超常現象はさておき、その記事の中に
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「私たちは許しを求めて特別ないけにえと祈りを捧げなければなりません」
ネパールのヒンドゥー教では一般的に、神を鎮めるのにヤギや雄鳥などの動物をいけにえに捧げることが行われている。
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との一説がありました。

私は2000年の10月にネパール旅行に行きました。ちょうどダサインと呼ばれるネパール最大の祭りの時期です。
旅行中、道路のあちこちで羊の大群を目にしました。ガイドによると「あの羊は全部いけにえ」だそうです。ダサインと言うのは戦いの女神に血を捧げるというなんとも血なまぐさい祭りなのです。

祭りの前日にはある寺院で水牛がいけにえにされるところを見ました。御神体の石像の前で水牛を縛り、のどをナイフかのこぎりのようなもので傷つけ、吹き出す血を御神体にかけていました。

翌日(祭りの当日)、寺院を何箇所か訪れましたが、どこもかしこも血だまりだらけ。いけにえは朝早くにささげられるため、その場面は見られませんでしたが、大量の血だまりが物語っていました。

街では、男性が自分の車にニワトリの血をかけている場面に遭遇しました。

さて、ニュース記事ですが、「特別のいけにえをささげる」らしいですが、いったい何を捧げるのでしょう。
なぞです。
07年05月24日 | Category: General
Posted by: enman
06年11月13日

行政書士試験終了

行政書士の資格試験が昨日全国で行われました。
これをご覧になっている方で受験した方もいらっしゃるのでしょうか。

大阪府では大阪成蹊大学と大阪産業大学の2つの会場で試験が実施されました。
私は大阪産業大学のとある教室で主任監督員を努めました。
私の受け持った教室では何のトラブルも無く、皆さん真剣に受験されておりました。

合格率にもよりますが、この教室からたった数名しか合格者がいないのかと思うと感慨深くもあり、よく自分が合格したものだと感心したりとそんなことを考えていました。
(3時間、じっと座っているのも結構大変なんですよ)

受験生のみなさんには、良い知らせが来ることを願っています。

では、ごきげんよう。

こちらも併せてご覧下さい。
ホームページ 相続・遺言の手引書

メルマガ ちょっと待ってその相続・遺言

メルマガ 一年の計は『遺言』にあり
06年11月13日 | Category: General
Posted by: enman
10月に入りました。今年も4分の3が過ぎました。いかがお過ごしでしょうか。

さて、今日は向井亜紀・高田延彦夫妻の代理出産の話題です。

詳細はこちら

自分たちの血を分けた子供が欲しいと思う心は当然の感情として理解できます。
代理母の是非はともかく、現実に高田夫妻の血を引く子供が生まれたわけです。本来これこそが高田夫妻の最も重要な事柄であって、戸籍の記載などは(乱暴な言い方をすれば)どうでもよい事柄ではないでしょうか。

現行法では、出産した女性を母親とするので、向井亜紀は日本の法律上母親ではない事になります。しかしながらDNA等では紛れも無い母親であるわけで、現実と法律が不一致をおこします。

現行法上、(法的に)解決できないのであれば、訴訟もやむなしと思います。しかしながら現行法でも解決の方法が有るのならば、それに従う道はなかったのか疑問に思います。

夫妻の子供の戸籍がどうなっているのか知りませんが、少なくとも高田延彦の子供として日米いずれか(もしくは両方)の国籍をもっていると想像します。
ならば、向井亜紀と特別養子縁組することにより法的にまったく実子とかわならい身分を得ることが可能です。

*****

法律問題や医療倫理などいろいろな問題を抱えているだけに、どのような方法を高田夫妻がとったにせよ、全面的な賛成はできないと思います。上のほうで疑問視した書き方をしていますが、代替案を出せと言われると途方にくれてしまいます。
考えようによっては、高田夫妻は考えうる最善策をとったとも言えるわけです。

今はただ、この件を前提に『受理するのが当然』と風潮が高まる前に法の整備を急いでもらいたいことと、品川区は上告を断念してもらいたいことを、私個人は願っています。
06年10月03日 | Category: General
Posted by: enman
少し古いねたでもうしわけありません。
先日あった事件について思うことを書きたいと思います。

事件詳細はこちら

要約(女子大生をAさんとします)
Aさんが留学を終え帰国。
免許の再交付を受けに行く。
免許は再交付できないと説明を受ける。(実は説明が間違っていた)
ある日、急いでいたため、ミニバイクを運転。
(この急いでいたと言うところは、上記リンク以外の新聞の記載にありました)
無免許運転で捕まる。
その後、再交付可能であった事が発覚。
検察が、訴えを取り下げる。
要約ここまで。

Aさんは、「無免許運転する意思」をもって無免許運転しています。結果的に「本来なら堂々と乗れた」のですが、はたしてそれで無罪放免となってよいのかどうか意見が分かれるところだと思います。

法律を四角四面に当てはめればAさんは無免許運転、Aさんは、運転試験場(=警察)相手に損害賠償を請求するというのが筋かなと思います。

裁判が続けばどういう判決が出たのか興味はありますが、現実には検察の取り下げと言う形で落着しました。

結果については落とし所に落着したなと思います。
しかし一般の民対民であれば、こうなって当然の話しが、公・官がかむと、ややこしい話になるなとも感じる事件でした。
06年09月22日 | Category: General
Posted by: enman
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