Archives

You are currently viewing archive for March 2007

3月も中旬になり、いよいよ引越しシーズンです。

不動産屋に行って部屋を探す方も多いことでしょう。

また宅建業法の話になりますが、賃貸の部屋を仲介するときも売買を仲介するときも宅地建物取引主任者という有資格者が重要事項を説明しなければいけません。

これは法律上の義務です。違反したら罰則があります。

しかし、実際上は賃貸は不動産屋も軽く見がちで、宅地建物取引主任者という有資格者が重要事項を説明していないのではないかと思われることがあります。

特に繁忙期の今ごろは案内で忙しく、契約する場合は契約書と重要事項説明書を郵送でやってしまう。

宅地建物取引主任者の資格の無い人が重要事項を説明する。

宅地建物取引主任者の資格を持っていてもその証明である主任者証を契約者に見せなければいけないことになっています。

私も何度も引越しをしていますが、主任者証を見せられて重要事項を説明されたことは1度くらいしかなかったです。
※私は学生時代に宅建に合格していましたので、契約のたびに『宅建業法違反なのにな・・・。』と思いながら重要事項を聞いていました。

そう、主任者証を見せなければ違法です。

もし、あなたが賃貸の契約をするときに不動産屋が違法なことをしていたら、契約が終わった時に指摘しましょう。

『主任者証見せてもらっていませんが・・・。』

不動産屋はドキっとします。

『この契約者は知っている・・・。トラブルになったら面倒だ。』

こう思ってもらえれば、その後部屋の不備があったときや、退去する時に現状回復のときに、カモ扱い(大家さんの味方ばかりする不動産屋に賃借人が損するように誘導・説得される)されないですみます。


土地にしても、中古戸建・マンションにしても、場合によっては新築マンションにしても購入する時は不動産業者が間に入ります。

それは、宅建業法で定められています。

宅建業法には色々規程はありますが、次のような規程はありません。

「消費者は購入物件を最初に案内したもしくは紹介した宅建業者(不動産業者)に仲介手数料を払わなければならない。」

くれぐれもこんな規程はありません。勘違いしないでください。

しかし、不動産業界では、暗黙のルールとして存在しています。

例えば、購入者が最初にA社に言って、甲という中古マンションを案内してもらった。他にも色々見て回ったが、決断できなかった。A社の対応も何となく横柄で好きではなかった。

後日B社に行って、また甲という中古マンションを紹介された、B社では周りの環境のことや住宅ローンの相談からライフプランの相談まで親身になって考えてくれたため、甲の中古マンションを購入することにして、B社に仲介をお願いして契約をした。

契約してからしばらくしてA社から「中古マンション決めましたか?いい物件が出ましたけど。」と電話があった。

「もう、甲マンションを購入しました。」と伝えたところ、
A社は
「それはうちが最初に案内したところでしょ!そしたらうちで契約しなきゃダメですよ。どこの不動産屋で契約したんですか!!」

と言われ、B社のことを伝えると、どうやらA社がB社に乗り込み、手数料をよこせとトラブルになったらしい。

自動車を買うとき、例えばカローラを買うと決めていた時
に最初に行ったAというディーラーの対応が悪かったから親切でサービスの良かったBというディーラーで買うのは消費者として当たり前のことですよね。

B社は親切丁寧な対応が評価されて、仲介手数料をもらったのに、それを最初に(いいかげんに)案内したA社がそれをよこせというのは、おかしな感じがしますよね。

お客さまはB社に100万円仲介料を払うのはいいけど、A社には払いたくないと思います。

でも、最初に案内したところがいくらかの仲介料を受け取る。それが不動産業界の暗黙のルールです。

不動産を買うつもりなら、くれぐれも最初に相談するところを間違えないでください。

最初に横柄な不動産業者に物件を紹介・案内されるとのちのちトラブルになります。