悪質勧誘で新規契約停止命令=エステ大手「ラ・パルレ」に−東京都
3月24日18時1分配信 時事通信

 エステ料金を支払う能力が乏しい若者に高額な契約を結ばせたり、虚偽の説明で悪質な勧誘をしたりしていたとして、東京都は24日、業界大手「ラ・パルレ」(東京都港区)に対し、特定商取引法違反で新たな契約の勧誘や締結を25日から3カ月間停止する命令を出した。対象は、都内の17店舗になる。 


悪質勧誘と正当な勧誘の線引きは難しいですが、明らかに広告と違うような形の勧誘はいかがなものかと思うことがあります。

実は、10年くらい前に男性エステ5000円の広告を見て、ある大手のエステに5000円体験に行ったことがあります。

まあ、5000円くらいならどんなものかという勉強も兼ねて。

5000円エステは特に問題なく終わったのですが、その後が問題。

アンケートと証して書類を書かされましたが、何枚目にはエステの申込書とクレジット契約の申込書がありました。

担当者はとりあえず住所・氏名を書類に書いてくださいと言いました。

10年前で若い頃からすでにすれていた?私はそんな書類にサインするわけもなく、説明を求めました。

すると別の担当者が出てきてエステの勧誘。100万円のエステを勧誘してきました。

まったく契約する意思の無い私は5000円を払って退散したかったのですが、なかなかそうはさせてもらえず1時間くらい説得を受けていました。

1時間を過ぎてやっと向こうもあきらめたのか、5000円を受け取って領収証を持ってきてくれました。

その後、勧誘電話もダイレクトメールも来なかったですね。よほど見込みの無い客だと思われたのでしょう。

安い広告に釣られていくときは、おかしな勧誘に負けない自信がなければいけませんよ。

大丈夫だと思っていても、向こうはプロですからいつのまにか契約させられることもあるので、できれば安さに釣られて近寄らない方がいいですよ。