ずいぶん前から、いまだに表面に現れていない後期高齢者医療制度について警告してきましたが先日の日本経済新聞に掲載されましたので、ここにも書きます。(記事の紹介ということであれば税理士法にひっかからない。)

※税金だけに関することなので、誰も発表していない段階で私が発表するのはまずいと思っていたので控えておりました。しかし、出席した仙台市の事前説明会ではここに問題があることを示すような質問を市長(市の担当者)にしています。

記事によると

後期高齢者医療制度が実施されて、年金から自動的に保険料が引かれるようになると、税金が増える可能性があります。

後期高齢者医療制度の保険料は社会保険料控除の対象で、払った分にみあった税金が安くなります。

年金の少ない奥さんから社会保険料控除を引くよりも年金の多いご主人や、生活を支えてくれている子どもが、その奥さんの代わりに保険料を払えば、社会保険料控除として、税金が安くなっていました。

しかし、今回自動的に年金から保険料を天引きされると、支払った人が明確に奥さんということになりますので、ご主人や子どもは社会保険料控除が使えないということになります。奥さんが税金を払うほどの所得があれば別ですが、公的年金の控除や、基礎控除などで年金の少ない人は社会保険料控除で引けるような所得が無いため、社会保険料控除の意味が無くなってしまいます。

こういった問題は来年の確定申告の時期になって問題になると東京のFPが警告しているというような書き方になっています。

※本当にFPが警告して記事にしてくれたのか?そうなら私もいっぱい警告したいことがあります。取り上げてくれるのか・・・・。そもそも仙台のFPは低レベルに見られているのか・・・。

過去に週刊誌なんかに色々警告を送ったことがありましたがさっぱり取り上げてくれなかった。
※時期も早すぎたのかもしれません、今のタイミングだったらいいのかもしれませんね。

しかし、今では話題になりすぎて私のオリジナルだという証拠が薄い(どこかのFPが言っていたことの盗用と疑われる)ので。

1年2年時代を先行するFPとしては、地道に私の顧客だけには、正しい情報をお伝えします。