自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も
読売新聞 9月27日(月)14時39分配信

 自殺者が12年連続で3万人を超すなか、「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」などとして、遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たない。

 不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会(仙台市・田中幸子代表)などは近く、内閣府や民主党に法案化を要請する。

 連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれ、借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりするため、損害賠償の対象になる。しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に請求するケースが少なくないという。

 例えば、2008年に神奈川県内のアパートで一人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と5年分の家賃の補償金約500万円を請求された。納得できずに弁護士に相談し、200万円を支払うことで和解した。

 宮城県内では、アパートで自殺した娘の火葬中に不動産会社が押しかけ、おはらい料や家賃補償として計約600万円を要求され、実際に支払った例もある。アパート全体の建て替え費として1億2000万円を請求されたケースもあった。

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自殺遺族問題。

このような賃貸トラブルは兼ねてから問題になっていましたが、このような形で私の住む宮城県での例を挙げて取り上げられると宮城県民として心が痛みます。

全ての家主がこうではないと思いますが、一部の心無い家主や不動産会社が過激な行為(火葬場に押しかける)をしていると不動産賃貸に関わる人全体の印象が悪くなります。

ギリギリの生活をしている家主さんだった場合は、家主自身が経済的苦境に立たされてしまうこともあり過激な行為に出たくなる思いもあるかもしれません。

しかし、このような入居者の自殺のリスクは不動産経営をする場合承知しておくべきことだと思います。(不動産会社やアパート建築業者はそのあたりをきちんと大家さんや地主に説明していないことも原因の一つに思います。)

もちろん、家主側も困る部分はありますので、法整備は歓迎するところです。

入居の際の連帯保証人の責任の範囲なども含めてきちんと検討すべきところです。