小学生が蹴ったサッカーボールが校庭を飛び出して起きたバイクの転倒事故をめぐり、親が賠償20+ 件責任を負うかどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁20+ 件第1小法廷(山浦善樹裁判長)は9日、「危険ではない日常の行為で、予測できずにたまたま人を死傷させた場合、親は責任を負わない」との初判断を示した。

 二審は監督義務を怠ったとして両親に1千万円超の支払いを命じたが、最高裁2件はこれを破棄し、事故の被害者側の賠償請求を棄却した。4人の裁判官全員一致の結論。

 これまで、子どものキャッチボールや自転車事故などをめぐる訴訟ではほぼ無条件で親の賠償責任が認められてきた。
2015/04/09 18:48 【共同通信】

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最近、猛スピードで自転車を走らせていた子どもが轢いた高齢者が重度な介護状態になり1億円近い損害賠償が認めらた判決がでました。

自転車の運転とは違い、学校でボールを蹴っていただけというところが大きいかと思います。

被害者側としての救済が何もないという問題点は残ってしまいますが、子どもの将来や子どもを育てる親によっては少し明るいとなるでしょう。

親が個人賠償責任保険に入っていたかどうかは気になりますが。。

もし、加入していてこのような訴訟にならずに被害者が保険金が支払われていたらこのような訴訟にならなかったのかもしれません。
その場合は被害者も賠償金を受け取れてということだったのかもしれません。

私は個人賠償背金保険の加入を全相談者に勧めています(販売はしていません)。
結婚し、子どもができたらFP(保険代理店ではなく、トータル的な人生アドバイスができる)に必ず相談するような社会にしていければと思います。