昨日のブログにて、どれだけ保険代理店・保険会社が設けているのか説明しましたが、
細かいところを突っ込まれても不本意なので。

生命表はあくまで生存と死亡を出しているので、高度障害という死亡保険金と同等額の支払対象になった状態は含んでいません。

データは見つけられませんが、1000人の30歳男性が10年間に高度障害に何人かなるかもしれませんので、その分は考慮にいれるべきというのは確かですが。

ただ、次のような高い条件を満たす方の確率は・・・・。

高度障害保険金の支払該当

1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

これらのいずれかに該当した場合というのが多くの保険会社の約款に記載されています。

7、8はわかりにくいですが、脳梗塞などで左半身とか右半身が麻痺したものは該当しません用は失っていても、存在はするので。

ただ、もし死亡保障の保険に加入していて、これら高度障害に該当しているのに保険金を請求しないのはもったいないですので、可能性があればダメもとで請求してみましょう。