今年ももう終わります。

親から資金を贈与してもらって、マイホームを購入する人は注意が必要です。

平成19年今年限りで

『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例』

が終了します。

元々平成17年までのはずでしたが、延長されて平成19年になっていました。

再延長されるのでは、と噂されていますし、税制改正大綱でも延長ともありますが今の国会の状況からすると平成19年で終了の可能性も考えておいてください。
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無理に平成19年に贈与する必要はありません。万一廃止になったとしても力のある税理士に相談すれば代替案を示してくれるでしょう。


『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例』とは、何か。

相続時精算課税制度には贈与を行う親の要件として65歳以上(贈与の年の1月1日時点)があります。

この年齢制限を撤廃してくれます。

更に同制度を使った場合の贈与の非課税枠の2500万円が3500万円に拡大になります。
上乗せ部分は住宅取得資金(現金)でなければならないなど細かい要件がありますので注意してください。

もし、65歳未満の親から3500万円の贈与を受けてマイホームを購入する方は平成19年以内に贈与した証拠を残しておかないといけません。

更に、気をつけるべき要件があります。

『贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、または遅滞なく居住することが確実であること』

です。つまり平成20年3月15日までに居住しなければなりません。

中古の戸建・中古のマンションはこの要件を知っていれば問題ないと思いますが、新築マンションの場合、もしも引き渡しが3月15日を越えてしまう時は要注意です。

更に問題なのは、新築戸建を建てる方。今までは心配しなくても良かったのですが今年は違います。

今、建築基準法の改正で確認申請にとても時間がかかっています。予定では3月15日までに入居できると思っていたら、確認申請が遅れてしまい3月15日までに入居できなかったら、大変なことになるかもしれません。

65歳未満の親から3500万円の贈与を受けていた場合、
3500万円−110万円(基礎控除)=3390万円
3390万円×50%−225万円(控除額)=1470万円
が贈与税としてかかってしまいます。恐ろしい・・・。

税務署に聞いて見たところ、新築戸建の場合は3月15日までに●●●だということが確認できれば大丈夫だそうです。

しかし、それを知らないでいたら、1470万円もの贈与税の負担になります。

税務署の方に

『確認申請が遅れているのは納税者の責任じゃないでしょ!救済はしてくれないのですか?』

と聞いても

『それは自己責任ですので・・・。』と冷たい対応でした。

これに気付いていないマイホーム購入予定者の方、くれぐれもご注意を。

ちゃんとプロに相談してください。