こんにちは。

お金とくらしのセカンドオピニオンの総合的ファイナンシャルプランナー西村和敏in宮城・仙台です。


<現行犯逮捕>法要中に親族刺す 1人死亡2人けが 鳥取http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070121-00000059-mai-soci

こんなニュースが流れました。大変悲しいことです。3日前に遺産分割の切り出し方についてのブログを書いたばかりです。

遺産分割は切り出し方をほんの少し間違えただけで、長く深い恨みを抱くトラブルになります。

場合によってはこのような殺人事件にも。

遺産分割の切り出しでやってはいけないこと3箇条。
1.相続人確定(原戸籍をとって確認)しないで切り出す。
2.相続人以外の親族(相続のプロはOK)が切り出す。
3.「法律では・・・」と法律論をかざす。

1.は相続人が誰なのかを知らずに、切り出してもしもうまくまとまったとしても、後で相続人が他にいた場合には、一旦相続できると思いこんだ遺産を渡すことになるのでトラブルになります。

2.親などを失った相続人の悲しみが癒えていないのに、その気持ちのわからない親族(特に相続人の配偶者)が遺産分割を急ぐような印象を与えるととてもトラブルになります。

3.相続には民法という法律である程度ルールがありますが、それは全てを網羅しているわけではありません。
法律に詳しくない相続人が「法律とかぬかして、遺産を渡さない気だな。」と反発します。

相続は人を変えます。くれぐれも切り出し方は慎重に。



1月21日23時29分配信 毎日新聞より抜粋


 21日午後2時10分ごろ、鳥取県米子市新開3の飲食店「潮騒」から、「人が刺された」と110番通報があった。県警米子署は同県日吉津村日吉津、無職、渡辺啓司容疑者(57)が、おいの米子市淀江町、会社員、和田貴之さん(32)と姉2人をナイフで刺したことを認めたため、殺人未遂と傷害容疑で現行犯逮捕。その後、和田さんが死亡したため、殺人未遂容疑を殺人に切り替えた。渡辺容疑者が母の四十九日法要で親族と飲食中、遺産相続を巡ってけんかになったらしい。
 和田さんは出血性ショック死だった。姉2人は和田富美枝さん(63)=同県伯耆町大殿=と渡辺和子さん(65)=大阪府吹田市垂水町3=で、腕などを刺され軽傷。富美枝さんは和田さんの母。
 調べでは、渡辺容疑者は親族11人と同店の宴会場で飲食中にけんかとなり、持っていたサバイバルナイフ(刃渡り約11センチ)で3人を刺した疑い。


07年01月22日 | Category: 遺言・相続のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
こんにちは。

お金とくらしのセカンドオピニオンの総合的ファイナンシャルプランナー西村和敏in宮城・仙台です。

相続は誰しも起こることです。

しかし、滅多にない上に兄弟や家族間でほんの些細なことでもめてしまう恐れがあります。

そんなときは、相続に実力のある人に切り出してもらいましょう。

私の過去のお客様の例です。

会社員 40代男性

「妻の母が亡くなって相続手続きをしなければいけないと思いつつも、遺産分割でもめるのは明白であったのでやらないでいました。

西村さんにご相談したところ、すぐに動いてくださって他の相続人とも話をし、信頼を得られたようで、遺産の評価方法と分割方法をきちんと提示していただきました。

相続人間で多少やりとりはありましたが、

みんな『実は相続手続きを早くなんとかしようと思っていたけど、もめると思ってできなかったんだ。いい人に間に立ってまとめてもらえてすっきりしたよ。』 と言っていました。」

相続対策は生前にしておくことが望ましいのですが、相続開始後でも遺族のみなさんの心情をきちんと汲み取って相続手続きを勧めれば、心配いりません。

相続は法律上の権利を主張したり、いかに他の相続人を煙に巻いて自分の取り分を増やそうという場ではありません。

故人との生活を振り返り、故人が何を願っていたのかを相続人みんなで考える場です。

家族で争うことを願ってはいません。

相続人たちの思いをきちんと聞き、遺産の正しい価値を示して、仲良く分割していただくのがプロの相続FPです。

※遺産の正しい価値を示すことが非常に難しいです。
相続税法・財産評価通達の計算方法で出す方がいますが、あくまで税金を計算するためのものさしに過ぎませんので、それで評価するのはトラブルの元です。


07年01月19日 | Category: 遺言・相続のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
こんにちは。

お金とくらしのセカンドオピニオンの総合的ファイナンシャルプランナー西村和敏in宮城・仙台です。


さて、先日私の顧問客Aさんからこんな依頼がありました。

「B氏から『お父さんに貸していた800万円を支払え!』と電話がかかってきました。どうしましょう。」


B氏とはAさんのお父さんの知人で、足が不自由だったお父さんの確定申告の手伝いや、お金や書類の管理をしていた人なのですが、お父さんが亡くなり、2年前に一方的に「辞めさせてもらいます。」と言って音信不通になっていました。


それが、2年経った今になり、800万円を払えと言ってきました。


話を聞くと今から10年前から数年はお父さんにはお金が無く、公共料金・税金・保険料・アパートの修理代等をB氏が立て替えていたというのです。

B氏は立て替えたという領収証等をきれいに整えて私とAさんに説明しました。しかし、私はすぐに疑問を感じました。

疑問その1 
亡くなったお父さんは10年前当時本当にお金が無かったのか?


疑問その2
800万円もの立替を請求しないでB氏は音信不通になるだろうか?

色々とお父さんの資産状況を調べ、B氏を追及した結果次の事実を突き止めました。
(簡単に書いていますが、お金のプロのノウハウを駆使しました。)

 B氏は800万円ものAさんのお父さん(厳密には健在のAさんのお母さん)名義の預金証書を隠し持っていたのです。※800万円の立替が事実かはまだ調査中。


 ここからは推測ですが、B氏はこの800万円の預金を着服しようと(立替金も一部本当にあるかもしれませんが。)していた。

しかし、本人確認等で金融機関が解約に厳しくなり預金を解約できず、経済的にも困ったB氏は今回現れてAさんにもっともらしい書類を出して800万円を請求し、色々と譲歩する振りをしてAさんを騙し、預金を解約するための必要書類(委任状・印鑑証明等)を出させようとした。のではないか。

 高齢者のお金の管理はしっかりとする。何かおかしなことがあった時に安心して相談できる人を見つけておくことをお勧めします。

 ※今回は複雑な事例を分かりやすくするため一部事実と内容を変えております。


お金とくらしのセカンドオピニオンの総合的ファイナンシャルプランナー西村和敏in宮城・仙台



07年01月11日 | Category: 遺言・相続のセカンドオピニオン
Posted by: fplifewv
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