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今日は相続手続きに必要な遺産分割協議書作成のご依頼など…。


ここで久々に法律クイズを…。


Q.AがBに山林の売却を依頼し、

成功したら100万円の報酬を支払うと約束しましたが、

Aが自分でCに売ってしまった場合、

Bが山林の売却に成功したとみなして

成功報酬100万円を請求できるでしょうか?










 
A.請求できる。【最高裁判例S39.1.23】

条件が成就すれば不利益を受ける当事者(A)が、

故意に条件の成就を妨害して不利益を免れようとした場合、

相手方(B)は条件が成就したとみなすことができる。

(民法第130条)

和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」