個人再生とは?

 借金問題の新たな解決手段として、平成13年4月に導入された手続きです。
 利息制限法に基づき計算した残債務の5分の1(20%)を3〜5年間計画通り返済すれば、残りの5分の4(80%)の返済が免除されるという手続きです。200万以上の債務がある場合、任意整理で弁済していくのはかなり厳しいですが、個人再生手続きなら何とかなるという方も多いと思います。
 破産のように自宅を手放す必要がありませんので、持ち家で住宅ローンを返済中の方にとってメリットが大きい手続きといえます。また、自営業者の方は、破産のように事業を清算しなくて済むというメリットがあります。

 ただし、この手続を利用するには以下のような条件があります。

 ●住宅ローンを除く負債総額が5000万以下である
 ●継続した収入(給与・事業収入)がある
 ●毎月の返済額(※)が確保できる

 ※(例)債務額500万円の場合、毎月27,778円
  ⇒計算方法
   弁済額 500万円×20%=100万円
   毎月の返済額 100万円÷36ヶ月=27,778円
   
   その他詳細については、お問い合わせ下さい。