07年03月30日
内容証明を行政書士篠原事務所に依頼するメリット
おもすぐ春ですね〜ルルル〜
おもいっきり宣伝ですがお許しください!
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所に相談・依頼するメリット
(内容証明作成代行業務について)
たくさんのメリットがあります
●郵送にかかる費用は別途いただきません(報酬額に含まれております)。
内容証明郵便は少なくとも1,220円は必要です。当事務所(センター)では報酬額に含まれております(ただし、お客様が速達・配達日指定をご希望される場合には、別途実費を頂きます)。
●行政書士の記載及び職印押印の費用は報酬額に含まれています(別途いただくことはありません)。
別途請求している事務所も多いようですが、当事務所(センター)では報酬額に含まれております。
「書面作成代理人・通知代理人・作成人(等) 行政書士 篠原 司樹 ㊞」と記載・押印いたします。これにより、「専門家に頼んだということは強い決意だな」「ゴネても無駄だな」「ごまかせないな」ということで、相手方に無言のプレッシャーを与えることができます。
お客様が行政書士の記載及び職印押印をご希望されない場合は、記載・押印をしないことも可能です(ただし、この場合でも、報酬額は値引きいたしませんのでご了承ください)。
●「作成〜送付まで」すべて当事務所(当センター)にて行っております。
お客様の手をわずらわせないよう、当事務所(センター)では、内容証明の作成から送付(提出代行)まで、すべて行っております(もちろん、報酬額は変わりません)。
内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではありません(大きな郵便局でないと取り扱っておりませんし、取り扱っている郵便局は少ないです)。また、郵便局の状況によっては提出完了まで数時間かかる場合もあります。これらの問題が解消されます。
お客様に外出していただく必要はございません。
●全国対応です。
内容証明作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。
当事務所(センター)では事務所地新潟だけでなく、全国からのご依頼を承っております。
メール・ファックス等で問題なくやりとりできますので、ご心配は要りません。安心してご相談ください。
もちろん、遠隔地料金等はいただきません。
●いわゆる成功報酬はいただきません。
成功報酬とは、内容証明郵便で、貸した金が戻ってきたとき(債権回収)や契約解除が成功したときに、その中からさらに数パーセントかを追加でもらう報酬のことです。当事務所(センター)では成功報酬を一切いただきません。
●秘密はかたく守ります。
行政書士には、法律により厳格な守秘義務がございます。お客様の秘密はかたく守ります。
特に内容証明郵便は、家族にも知られたくないような内容の場合も多くございます。
当事務所(センター)では、内容証明郵便のお客様控え、領収証は個人名(「篠原 司樹」)にてお送りしています。また、書留ではなく、普通郵便でお送りしています(書留ですと受領印がいるためです)。
※ただし、匿名・偽名でのご相談はお受けできませんので、ご了承ください。
●初回メール相談、初回FAX相談は無料です。
「こんなこと相談しても大丈夫かな?」と思う前に、是非ご相談ください。
※相談後、契約を強引に迫ることはございませんので、お気軽にご相談ください。
※内容によっては有料とさせていただくことがございます(事前にその旨ご通知いたします)。
●内緒で内容証明を送れます。
内容証明を出したことをご家族などに知られたくない場合も多くあると思います。基本的に内容証明は配達証明を付けて送るのですが、一般のやり方で出すと、後日、配達票が郵送されてきて、ご家族に知られる可能性が高いです(普通のハガキで送られてきますで、家族の誰がいつポストから回収するか分からないからです)。しかし、配達証明をつけないわけにもいきません。
当事務所(センター)では、事務所に配達票が届くようにしています。後日、個人名の普通郵便で配達票をお送りしますので怪しまれません(必要であれば勤務先などに送らせていただくことも可能です)。
●スピード発送を心掛けております。
当事務所(センター)では、スピード発送を常に心掛けております。
●外出する必要はございません。
当事務所(センター)では、ご相談は原則メールでお受けしております。書面の作成から送付まですべて当事務所(センター)で行いますので、昼間お忙しい方、なかなか外に出れない主婦の方もご相談ください。
●ジャパンネット銀行やイーバンク銀行にも対応しております。
料金のお振込みは、銀行・郵便局のほか、お客様の利便を考え、ジャパンネット銀行やイーバンク銀行にも対応しております。
●お客様の持つ不安や怒りの気持ちが痛いほどわかります。
代表の篠原は、過去に自らがさまざまな経験・体験をしたことがあります(被害者・関係者・相談者という意味で、加害者ではありません)。自ら経験・体験してきたことで、トラブルや問題を抱えた方々の不安や怒りの気持ちなど、痛いほどわかります。トラブル解決に向け、お客様の状況に合った適切なアドバイス・支援・内容証明作成・書面作成などをすることができます。
お気軽に↓
shino_kazu@biscuit.ocn.ne.jp(メールアドレス)
初回メール相談無料(24時間365日受付中!)
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所
http://naiyou-center.com/
内容証明作成人の気ままなブログ日記
http://blog.livedoor.jp/shino_kazu/
日本の士業/新潟の内容証明作成人行政書士篠原のブログ日記
http://www.shigyoblog.com/naiyou/
TEL/FAX 025−271−3736
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(内容証明作成代行業務について)
たくさんのメリットがあります
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内容証明郵便は少なくとも1,220円は必要です。当事務所(センター)では報酬額に含まれております(ただし、お客様が速達・配達日指定をご希望される場合には、別途実費を頂きます)。
●行政書士の記載及び職印押印の費用は報酬額に含まれています(別途いただくことはありません)。
別途請求している事務所も多いようですが、当事務所(センター)では報酬額に含まれております。
「書面作成代理人・通知代理人・作成人(等) 行政書士 篠原 司樹 ㊞」と記載・押印いたします。これにより、「専門家に頼んだということは強い決意だな」「ゴネても無駄だな」「ごまかせないな」ということで、相手方に無言のプレッシャーを与えることができます。
お客様が行政書士の記載及び職印押印をご希望されない場合は、記載・押印をしないことも可能です(ただし、この場合でも、報酬額は値引きいたしませんのでご了承ください)。
●「作成〜送付まで」すべて当事務所(当センター)にて行っております。
お客様の手をわずらわせないよう、当事務所(センター)では、内容証明の作成から送付(提出代行)まで、すべて行っております(もちろん、報酬額は変わりません)。
内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではありません(大きな郵便局でないと取り扱っておりませんし、取り扱っている郵便局は少ないです)。また、郵便局の状況によっては提出完了まで数時間かかる場合もあります。これらの問題が解消されます。
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※ただし、匿名・偽名でのご相談はお受けできませんので、ご了承ください。
●初回メール相談、初回FAX相談は無料です。
「こんなこと相談しても大丈夫かな?」と思う前に、是非ご相談ください。
※相談後、契約を強引に迫ることはございませんので、お気軽にご相談ください。
※内容によっては有料とさせていただくことがございます(事前にその旨ご通知いたします)。
●内緒で内容証明を送れます。
内容証明を出したことをご家族などに知られたくない場合も多くあると思います。基本的に内容証明は配達証明を付けて送るのですが、一般のやり方で出すと、後日、配達票が郵送されてきて、ご家族に知られる可能性が高いです(普通のハガキで送られてきますで、家族の誰がいつポストから回収するか分からないからです)。しかし、配達証明をつけないわけにもいきません。
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●外出する必要はございません。
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●お客様の持つ不安や怒りの気持ちが痛いほどわかります。
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07年03月29日
行政書士に依頼するメリット・デメリット
もうすぐ春ですね〜!ユーミンの『春よ、来い』という歌も素晴らしいです。(日記のタイトルとは無関係です)
行政書士に依頼するメリット・デメリット(弁護士との比較)
●弁護士と行政書士の職域の違い
行政書士は、トラブル解決にあたって、依頼者本人に代わって交渉代理人として、相手方と直接交渉することができません。業務上において、「弁護士」と「行政書士」は重複する部分もありますが、弁護士は、(1)依頼者の相手方と直接交渉できますし、(2)調停・裁判等で代理人になることもできます。つまり、弁護士は依頼者の包括的・継続的な代理人となることができるのです。この点が行政書士と大きく異なります。
●弁護士と行政書士の報酬額の違い
弁護士はすべて代わりにやってくれますので、依頼者にとっては弁護士に頼んだ方が楽です。交渉も調停も裁判もやってくれます。しかし、すべて代わりにやってくれるからこそ、支払う報酬額も当然に高くなります。行政書士の報酬額は、弁護士と比べると安いのが一般的です。
●敷居の違い
「弁護士はなんとなく厳格で相談しにくいし敷居が高い感じがする」という声があります。一般的にそういった風潮があるようです。行政書士は「身近な法律家」「街の法律家」などと呼ばれることもあり、一般の方は、「弁護士ほど敷居は高くない」という印象をお持ちだと思います。弁護士の先生あるいは事務所によっては、あまりにも低額な事件だと依頼を受けてくれないこともあるかと思います。
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●弁護士と行政書士の職域の違い
行政書士は、トラブル解決にあたって、依頼者本人に代わって交渉代理人として、相手方と直接交渉することができません。業務上において、「弁護士」と「行政書士」は重複する部分もありますが、弁護士は、(1)依頼者の相手方と直接交渉できますし、(2)調停・裁判等で代理人になることもできます。つまり、弁護士は依頼者の包括的・継続的な代理人となることができるのです。この点が行政書士と大きく異なります。
●弁護士と行政書士の報酬額の違い
弁護士はすべて代わりにやってくれますので、依頼者にとっては弁護士に頼んだ方が楽です。交渉も調停も裁判もやってくれます。しかし、すべて代わりにやってくれるからこそ、支払う報酬額も当然に高くなります。行政書士の報酬額は、弁護士と比べると安いのが一般的です。
●敷居の違い
「弁護士はなんとなく厳格で相談しにくいし敷居が高い感じがする」という声があります。一般的にそういった風潮があるようです。行政書士は「身近な法律家」「街の法律家」などと呼ばれることもあり、一般の方は、「弁護士ほど敷居は高くない」という印象をお持ちだと思います。弁護士の先生あるいは事務所によっては、あまりにも低額な事件だと依頼を受けてくれないこともあるかと思います。
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07年03月26日
内容証明が送られてきた場合
内容証明が送られてきたら・・・
●いきなり内容証明が送られてきたら、普通はビックリします。しかし、まずは落ち着きましょう。
●落ち着いて文面をよく読んでみてください。
・誰が、どういう理由で、どういう主張(要求)をしてきているのか?
・本当に突然なのか?
・思い当たる節はないのか?
・期限をくぎっているのか?
・連絡してくるように言っているのか?
・返事(回答)は内容証明でしなければならないのか?
・こちらに非があるのか?
・金銭の請求なのか?
など
●いきなり内容証明が届いて、いろいろと思うことはあると思いますが、感情的になって行動するのはやめましょう。感情的な勢いで内容証明で回答を送りつけても、揚げ足をとられる可能性があります。
●内容証明を受取拒否しても、法的には届いたことになります。
●送られてきた内容証明を読んでみると、「○○日以内に返事を・・・」とか、「内容証明にて返信を・・・」などど書かれている場合があります。そのような場合、相手が言うように、一定期間内に返事をしなければならないのか?また、内容証明で回答しなければならないのか?落ち着いてよく考えてください。
●内容証明には、強制力はありません。もちろん例外もありますが、必ず相手の言うとおりにしなければならない、というわけではありません。書面ではなく、口頭で伝えた方がよい場合もありますし、返事そのものをしない方が良い場合もあります。
●注意すべきケースは、相手が、「内容証明で回答するように」と言ってきた場合です。このような場合、相手は、内容証明で回答を得ることによって、証拠作りをしようとしている可能性があります。内容証明で回答すると、回答した内容は、相手にとって強力な証拠となります。この点は十分に気をつける必要があります。
●必ず確認すべきことがあります。それは、「相手が内容証明で主張する事実が、確かにあったのかどうか」、ということです。もし、相手が主張する事実が確かにあった場合、そのまま放置して返事(回答)をしないでいると、もはや話し合いができないと判断され、裁判に持ち込まれる可能性もあります。ですから、約束を破っているような事実があるようでしたら、速やかに約束を果たすなどの対応が求められます。
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●落ち着いて文面をよく読んでみてください。
・誰が、どういう理由で、どういう主張(要求)をしてきているのか?
・本当に突然なのか?
・思い当たる節はないのか?
・期限をくぎっているのか?
・連絡してくるように言っているのか?
・返事(回答)は内容証明でしなければならないのか?
・こちらに非があるのか?
・金銭の請求なのか?
など
●いきなり内容証明が届いて、いろいろと思うことはあると思いますが、感情的になって行動するのはやめましょう。感情的な勢いで内容証明で回答を送りつけても、揚げ足をとられる可能性があります。
●内容証明を受取拒否しても、法的には届いたことになります。
●送られてきた内容証明を読んでみると、「○○日以内に返事を・・・」とか、「内容証明にて返信を・・・」などど書かれている場合があります。そのような場合、相手が言うように、一定期間内に返事をしなければならないのか?また、内容証明で回答しなければならないのか?落ち着いてよく考えてください。
●内容証明には、強制力はありません。もちろん例外もありますが、必ず相手の言うとおりにしなければならない、というわけではありません。書面ではなく、口頭で伝えた方がよい場合もありますし、返事そのものをしない方が良い場合もあります。
●注意すべきケースは、相手が、「内容証明で回答するように」と言ってきた場合です。このような場合、相手は、内容証明で回答を得ることによって、証拠作りをしようとしている可能性があります。内容証明で回答すると、回答した内容は、相手にとって強力な証拠となります。この点は十分に気をつける必要があります。
●必ず確認すべきことがあります。それは、「相手が内容証明で主張する事実が、確かにあったのかどうか」、ということです。もし、相手が主張する事実が確かにあった場合、そのまま放置して返事(回答)をしないでいると、もはや話し合いができないと判断され、裁判に持ち込まれる可能性もあります。ですから、約束を破っているような事実があるようでしたら、速やかに約束を果たすなどの対応が求められます。
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07年03月25日
時効とは
時効とは
●「時効」とは、ある事実が一定期間継続することによって権利の取得や喪失が生じるという制度です。
●時効には2つの種類があります。1つは、「取得時効」と呼ばれるもので、一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得するものです。もう1つは、「消滅時効」と呼ばれるもので、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまうものです。(このページでは特に「消滅時効」についてご説明しています)
●時効は公益的な理由から認められている制度と言えますので、時効の利益を予め放棄することは認められません。しかし、時効完成後(時効期間経過後)の放棄は自由です。
時効制度の存在理由
時効制度が存在する理由として、一般に次の3つが挙げられます。
(1)永続した事実状態の尊重
一定期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようとする(ある永続している事実状態を前提として形成されている種々の事実関係・法律関係を、その事実状態が「真の権利関係と異なっていること」を理由として覆すと、社会的混乱を招くことになりかねない場合は、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係と認めることで社会的混乱を回避する)。
(2)「権利の上に眠る者」は保護しない
たとえ正当な権利者(真の権利者)であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を講じなかった者を保護する必要はないとし、事実状態を優先させ、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係とする。
(3)立証困難の救済
本来は正当な権利者(真の権利者)であったとしても、長期間経過後にはそれを立証(証明)するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの(正当な権利者であることを立証できない状態を救済する)。
時効の援用
消滅時効というのは期間経過により時効が完成したからといって当然に権利を失うというものではありません。時効の利益を受けるという意思表示(「時効の援用」と言います)により効果が生じるものです。
時効の中断
●消滅時効の「中断」とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することで、民法はこの中断事由として?請求、?差押、仮差押又は仮処分、?承認をあげています。したがって、このいずれかの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります(期間は振り出しに戻ります)。
●時効の中断についての注意
(1)裁判上の請求(訴えの提起)、支払督促(ただし、仮執行宣言の申立てが必要)、差押、仮差押などの法的手続きをとる場合は中断します。また、その他にも、裁判外での請求(「催告」と言います。例えば請求書の送付)にも中断としての効力が認められています。
しかし、裁判外の請求(催告)は、その請求後6カ月以内に裁判を起こす等の法的手続きをとらなければ中断の効力を認められない、と定められています。つまり、いくら請求書等にて催告を繰り返していても、時効を中断したことにはならないということです。その間に消滅時効期間が経過することによって時効が完成してしまうのです。
「それでは催告が中断事由になるという意味がないのではないか」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。例えば、友人に10年前に貸した貸金について、約定返済日からあと数日で10年目が来るが、その日までに裁判を起こす時間的余裕がないというような場合、とりあえず、その日までに相手方に到達するように請求書等を送付しておけば良いのです(催告は必ずしも文書でなくても構いませんが、催告した事実やその時期が争われるとそれを証明することは非常に困難です。したがって、「催告した」という内容と到達日の証明ができる「内容証明郵便(配達証明付)」を相手方に送付して催告しておくべきです)。そうすれば、その後6カ月以内に裁判を起こせば、それが上記10年以降であっても上記請求の日(請求が相手方に到達した日)に時効が中断されることになるのです。
「催告」はあくまで暫定的な措置で、裁判等の法的手続きとセットで中断となります。この点誤解されている方が多いようですので、注意が必要です。
(2)「承認」というのは、債務者(借主)が債権者(貸主)に対して、自分にその支払うべき債務があるということを認めることです。
消滅時効は、援用(時効の利益を受けるという意思表示)することによって効果が発生しますが、「援用するかしないか」は債務者の自由です。したがって、分割で支払うなど何らかのかたちで支払うことを約束すると、その時点で時効は中断されます。
なお、「時効の中断」というのは定められた時効の期間が経過するまでに、時効の完成を阻止することですので、時効が完成した後(時効の期間が経過後)に「中断」ということはあり得ませんが、時効にかかっていることを知りながらも時効の援用をせずに支払うこと(履行)や支払いを約束すること(承認)は債務者の自由ですので、有効となります。
また、判例(昭和41年4月20日最高裁判決)では、時効制度や時効完成を知らずに、時効完成後に支払ったり、支払いの約束をするなど支払うことを認めた場合にも、もはや時効を援用して返還を請求したり債務を免れることはできない、とされています(「援用権の喪失」と呼ばれています)。
例えば、貸金業者から、時効にかかっているはずの貸金について、「支払い方法については支払えるようご相談に応じますのでお支払いください」という趣旨の文書が送られてきたとします。これに対して長期分割払いの約束をするなどをしてしまうと、消滅時効が完成していても、もはや支払いを拒むことができなくなってしまいます。もちろん「借りたお金だから何としても返すぞ」との信念で、時効消滅を承知で返済することは自由です。しかし、そうでない場合もありますので、この点も注意すべきです。
関連事例(平成7年7月26日東京地裁判決)
貸金業者が消滅時効完成後に、相手を騙すような方法を用いて、借主に「一部返済をすればもはや残債務はない」との誤った認識を持たせて、その結果、借主がその債務の一部を返済した場合、その債務について消滅時効の援用ができなくなる訳ではないと判断しました。つまり、様々な事情を総合的に考慮して、時効完成後に返済をしてしまっても、「相手方(債権者)を保護するに値しない様な事情がある場合」には、例外的に時効消滅を主張できることがある、ということです。
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●時効には2つの種類があります。1つは、「取得時効」と呼ばれるもので、一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得するものです。もう1つは、「消滅時効」と呼ばれるもので、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまうものです。(このページでは特に「消滅時効」についてご説明しています)
●時効は公益的な理由から認められている制度と言えますので、時効の利益を予め放棄することは認められません。しかし、時効完成後(時効期間経過後)の放棄は自由です。
時効制度の存在理由
時効制度が存在する理由として、一般に次の3つが挙げられます。
(1)永続した事実状態の尊重
一定期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようとする(ある永続している事実状態を前提として形成されている種々の事実関係・法律関係を、その事実状態が「真の権利関係と異なっていること」を理由として覆すと、社会的混乱を招くことになりかねない場合は、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係と認めることで社会的混乱を回避する)。
(2)「権利の上に眠る者」は保護しない
たとえ正当な権利者(真の権利者)であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を講じなかった者を保護する必要はないとし、事実状態を優先させ、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係とする。
(3)立証困難の救済
本来は正当な権利者(真の権利者)であったとしても、長期間経過後にはそれを立証(証明)するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの(正当な権利者であることを立証できない状態を救済する)。
時効の援用
消滅時効というのは期間経過により時効が完成したからといって当然に権利を失うというものではありません。時効の利益を受けるという意思表示(「時効の援用」と言います)により効果が生じるものです。
時効の中断
●消滅時効の「中断」とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することで、民法はこの中断事由として?請求、?差押、仮差押又は仮処分、?承認をあげています。したがって、このいずれかの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります(期間は振り出しに戻ります)。
●時効の中断についての注意
(1)裁判上の請求(訴えの提起)、支払督促(ただし、仮執行宣言の申立てが必要)、差押、仮差押などの法的手続きをとる場合は中断します。また、その他にも、裁判外での請求(「催告」と言います。例えば請求書の送付)にも中断としての効力が認められています。
しかし、裁判外の請求(催告)は、その請求後6カ月以内に裁判を起こす等の法的手続きをとらなければ中断の効力を認められない、と定められています。つまり、いくら請求書等にて催告を繰り返していても、時効を中断したことにはならないということです。その間に消滅時効期間が経過することによって時効が完成してしまうのです。
「それでは催告が中断事由になるという意味がないのではないか」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。例えば、友人に10年前に貸した貸金について、約定返済日からあと数日で10年目が来るが、その日までに裁判を起こす時間的余裕がないというような場合、とりあえず、その日までに相手方に到達するように請求書等を送付しておけば良いのです(催告は必ずしも文書でなくても構いませんが、催告した事実やその時期が争われるとそれを証明することは非常に困難です。したがって、「催告した」という内容と到達日の証明ができる「内容証明郵便(配達証明付)」を相手方に送付して催告しておくべきです)。そうすれば、その後6カ月以内に裁判を起こせば、それが上記10年以降であっても上記請求の日(請求が相手方に到達した日)に時効が中断されることになるのです。
「催告」はあくまで暫定的な措置で、裁判等の法的手続きとセットで中断となります。この点誤解されている方が多いようですので、注意が必要です。
(2)「承認」というのは、債務者(借主)が債権者(貸主)に対して、自分にその支払うべき債務があるということを認めることです。
消滅時効は、援用(時効の利益を受けるという意思表示)することによって効果が発生しますが、「援用するかしないか」は債務者の自由です。したがって、分割で支払うなど何らかのかたちで支払うことを約束すると、その時点で時効は中断されます。
なお、「時効の中断」というのは定められた時効の期間が経過するまでに、時効の完成を阻止することですので、時効が完成した後(時効の期間が経過後)に「中断」ということはあり得ませんが、時効にかかっていることを知りながらも時効の援用をせずに支払うこと(履行)や支払いを約束すること(承認)は債務者の自由ですので、有効となります。
また、判例(昭和41年4月20日最高裁判決)では、時効制度や時効完成を知らずに、時効完成後に支払ったり、支払いの約束をするなど支払うことを認めた場合にも、もはや時効を援用して返還を請求したり債務を免れることはできない、とされています(「援用権の喪失」と呼ばれています)。
例えば、貸金業者から、時効にかかっているはずの貸金について、「支払い方法については支払えるようご相談に応じますのでお支払いください」という趣旨の文書が送られてきたとします。これに対して長期分割払いの約束をするなどをしてしまうと、消滅時効が完成していても、もはや支払いを拒むことができなくなってしまいます。もちろん「借りたお金だから何としても返すぞ」との信念で、時効消滅を承知で返済することは自由です。しかし、そうでない場合もありますので、この点も注意すべきです。
関連事例(平成7年7月26日東京地裁判決)
貸金業者が消滅時効完成後に、相手を騙すような方法を用いて、借主に「一部返済をすればもはや残債務はない」との誤った認識を持たせて、その結果、借主がその債務の一部を返済した場合、その債務について消滅時効の援用ができなくなる訳ではないと判断しました。つまり、様々な事情を総合的に考慮して、時効完成後に返済をしてしまっても、「相手方(債権者)を保護するに値しない様な事情がある場合」には、例外的に時効消滅を主張できることがある、ということです。
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07年03月23日
支払督促とは
支払督促とは?
●支払督促は、簡易裁判所の裁判所書記官を通じて、債務者に対して債務の支払いを命じる督促状が送られる制度です。民事訴訟法382条に定められています。以前は「支払命令」と呼ばれていました。債権回収の有効な手段と言えます。
●内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には、検討してみるのも一つの手かもしれません。
●支払督促の申立て用紙は、簡易裁判所に用意されています。
●支払督促のメリットは・・・「簡単・安い・早い」
・書面審査のみで裁判所から債務者に対して支払督促が送達される(申立書に問題がなければ、裁判所から債務者に支払督促が送達されるので、申立人が裁判所に出頭する必要がない)
・少額訴訟(60万円)のような請求限度額がない(いくらでも構わない)
・費用が低額(通常の訴訟の半額)
・正式裁判することなく強制執行をすることができる(早ければ送達されてから1カ月余りで強制執行手続が可能になる)
などがあげられます。
●支払督促のデメリットは・・・
・相手方から異議が申し立てられると自動的に訴訟手続に入る(通常訴訟に移行)
・相手方の住所・居所や勤務先が不明の場合には利用できない(公示送達が許されていない)
などがあげられます。
●支払督促の対象となるのは、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付請求権」に限られます。ただし、実際に支払督促が利用されているのは、金銭の請求がほとんどです。
●支払督促を利用するには、相手の住所地を管轄する簡易裁判所(裁判所書記官)に、支払督促の申立てをしなければなりません。
●支払督促の申立てがなされると、書記官は、証拠の提出がなくても、申立書の審査だけで、申立てどおりの支払を命ずる支払督促を出します(申立人の言い分が一応正しいという前提で、手続きが進んでいきます)。
●相手の所在が不明で支払督促が送達できない場合、公示送達はできず、支払督促の手続きは進められません(ただし、仮執行宣言付支払督促の正本を送達する場合には公示送達が可能です)。
支払督促の効果
●内容証明郵便を出しても動じなかった債務者に対して、大きな心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。
●(仮執行宣言付)支払督促が送達された後、債務者がそのまま放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することが可能になります(別途、強制執行手続が必要)。
支払督促に向いているケース
・債務者との間で、債務の存在や金額に争いはないが、なかなか支払ってくれない場合
・申立人に明確な証拠がある場合
・債務者に裁判する覚悟がなさそうな場合
(活用例)敷金返還請求、離婚の慰謝料請求、養育費請求など
※ただし、どんな場合でも通常訴訟になる可能性がありますので、それを踏まえたうえで行う必要があります。
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●内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には、検討してみるのも一つの手かもしれません。
●支払督促の申立て用紙は、簡易裁判所に用意されています。
●支払督促のメリットは・・・「簡単・安い・早い」
・書面審査のみで裁判所から債務者に対して支払督促が送達される(申立書に問題がなければ、裁判所から債務者に支払督促が送達されるので、申立人が裁判所に出頭する必要がない)
・少額訴訟(60万円)のような請求限度額がない(いくらでも構わない)
・費用が低額(通常の訴訟の半額)
・正式裁判することなく強制執行をすることができる(早ければ送達されてから1カ月余りで強制執行手続が可能になる)
などがあげられます。
●支払督促のデメリットは・・・
・相手方から異議が申し立てられると自動的に訴訟手続に入る(通常訴訟に移行)
・相手方の住所・居所や勤務先が不明の場合には利用できない(公示送達が許されていない)
などがあげられます。
●支払督促の対象となるのは、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付請求権」に限られます。ただし、実際に支払督促が利用されているのは、金銭の請求がほとんどです。
●支払督促を利用するには、相手の住所地を管轄する簡易裁判所(裁判所書記官)に、支払督促の申立てをしなければなりません。
●支払督促の申立てがなされると、書記官は、証拠の提出がなくても、申立書の審査だけで、申立てどおりの支払を命ずる支払督促を出します(申立人の言い分が一応正しいという前提で、手続きが進んでいきます)。
●相手の所在が不明で支払督促が送達できない場合、公示送達はできず、支払督促の手続きは進められません(ただし、仮執行宣言付支払督促の正本を送達する場合には公示送達が可能です)。
支払督促の効果
●内容証明郵便を出しても動じなかった債務者に対して、大きな心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。
●(仮執行宣言付)支払督促が送達された後、債務者がそのまま放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することが可能になります(別途、強制執行手続が必要)。
支払督促に向いているケース
・債務者との間で、債務の存在や金額に争いはないが、なかなか支払ってくれない場合
・申立人に明確な証拠がある場合
・債務者に裁判する覚悟がなさそうな場合
(活用例)敷金返還請求、離婚の慰謝料請求、養育費請求など
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07年03月22日
内容証明 と ユニコーン
昨日、今日と連続で内容証明の作成and発信をしました。1つは緊急のものでした(汗)。早めに完了できて良かったです!
いつも車を運転しながら音楽を聞いているのですが(カセットテープ)、テープの中には、ユニコーンの『すばらしい日々』という曲が入っているのですが、やはり良い歌ですね。
聴きながら泣きそうになりました。なぜだろう・・・。
「素晴らしい日々だ 力溢れ すべてを捨てて僕は生きてる 君は僕を忘れるから その頃にはすぐに君に会いに行ける」
「なつかしい歌も笑い顔も すべてを捨てて僕は生きてる それでも君を思い出せば そんな時は何もせずに眠る眠る 朝も夜も歌いながら 時々はぼんやり考える 君は僕を忘れるから そうすればもうすぐに君に会いに行ける」
歌詞間違っていたらすみません。
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皆様からご好評の電話無料相談を継続実施しております。
皆様に少しでもお役に立てたらと存じます。
どうぞお気軽にお電話ください。
025−271−3736
平成19年3月日程
3月8日(木) 14:00〜16:00(終了)
3月15日(木) 14:00〜16:00 (終了)
3月23日(金) 14:00〜16:00
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聴きながら泣きそうになりました。なぜだろう・・・。
「素晴らしい日々だ 力溢れ すべてを捨てて僕は生きてる 君は僕を忘れるから その頃にはすぐに君に会いに行ける」
「なつかしい歌も笑い顔も すべてを捨てて僕は生きてる それでも君を思い出せば そんな時は何もせずに眠る眠る 朝も夜も歌いながら 時々はぼんやり考える 君は僕を忘れるから そうすればもうすぐに君に会いに行ける」
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07年03月21日
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07年03月19日
少額訴訟とは?
昨日誕生日を迎えました!気分を新たに頑張ってまいります。
少額訴訟とは?
●少額訴訟とは、弁護士に依頼せず、費用も低額で、短期間に紛争を解決することができ、しかも簡単な手続きで訴訟を起こせる制度です。「簡単・安い・早い」が少額訴訟の特色です。うまく活用できれば迅速な債権回収(お金を払ってもらう)が可能です。
●内容証明郵便を出しても解決できない場合には、少額訴訟を検討してみるのも一つの手かもしれません。
●契約書・借用書等の証拠がない場合には、少額訴訟の前に内容証明郵便を出したりして、なんらかの「証拠を作っておく」ということも、少額訴訟で勝利するためには必要となります。
●少額訴訟の対象となるケースとしては、貸金の請求、家賃・地代の請求、敷金の返還請求、売掛金(売買代金)の請求、請負代金・工事代金の請求、飲食代金の請求、賃金の請求、交通事故(特に物損の場合)の損害賠償請求などがあります。
●少額訴訟のメリットは、「簡単・安い・早い」という点です。
●少額訴訟のデメリットとして、対象が60万円以下の金銭請求事件に限定されている、複雑な事件にはなじまない、という点があげられます。
●対象となる事件は・・・60万円以下の金銭を請求する事件
・利息や損害金の上乗せ請求は、上限である60万円には含まれない
・例えば、100万円の売買代金を請求できる場合、単に60万円だけを請求することもできる。また、60万円と40万円を別々の機会に請求することもできる(ただし、分割して請求する場合には、100万円のうち60万円の請求であることを明確にして請求しないと、残りの40万円については、別の機会に訴訟を起こすことができなくなってしまう)。
・建物の明渡請求や権利義務関係の訴えなどは通常訴訟となる
●訴える裁判所は・・・
・(原則)相手方(訴えられる側)の住所地を管轄する簡易裁判所
・合意ができれば合意した簡易裁判所
・(例外)「貸金請求訴訟」は債権者の住所地の簡易裁判所に、「不法行為による損害賠償請求訴訟」は不法行為が行われた土地の簡易裁判所に、訴訟を起こすことができます。
●審理の手続きは・・・
・原則として1日で終了し即日判決が言い渡される
・「特別の事情」がある場合は、期日をもう1回行えることになっている(予定していた証人が出廷できなくなった場合など)
・1日で終えることのできない複雑な事件については、裁判官や被告が、通常訴訟へ移行させる可能性が高い
●利用回数の制限は・・・
・同一裁判所において年10回まで
・訴状に回数を記載する
●証拠調べの制限は・・・
・その日のうちに調べられるものに限定
・証人も法廷に出廷している者に限定
・内容証明・契約書・領収証などの文書を証拠とする場合、原本の取調べをすることになるので、訴訟の期日にはコピーではなく原本を持参することになる
●判決に不服のときは・・・
・控訴や上告はできない
・判決をした裁判所に異議を申し立てられる→通常訴訟へ移行
・特別上告(判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法違反があることを理由とするときに限って、最高裁判所に不服の申立てを行うことができる制度)は可能
簡単に少額訴訟が起こせます
簡易裁判所の相談窓口
・手続き案内のビデオ
・流れを説明したリーフレット
・電話やファックスによる相談も受け付けている
↓
相談用紙に記入
・相談員の指導
↓
訴状の作成
・定型訴状が置いてある
・記入要領の説明も受けられる
↓
訴状を提出し、訴訟費用(印紙代・切手代)を支払う
・訴状提出と同時に訴訟費用を支払う
・内容証明・契約書・請求書などの証拠も一緒に提出する
↓
裁判所から呼出状が送られてくる
・出廷期日が指定される
・訴状提出からおおよそ2週間後に届く
●訴訟の期日に、相手方(被告)が答弁書を提出しないで欠席した場合、訴えた側(原告)が主張したとおりの事実を認定した判決(勝訴判決)の言渡しがなされます。答弁書を提出している場合には、原告から提出・申請された証拠の取調べを行い、原則として、即日、判決の言渡しがなされます。
●被告が出廷し、少額訴訟が開始となったとき、まず、「少額訴訟手続きでいいかどうか」の確認がされます。被告が同意しない場合、通常訴訟へ移行します。
●少額訴訟では、請求の内容を認める判決がなされると、その判決には必ず仮執行宣言が付されます。つまり、判決の言渡しがあれば、すぐに強制執行ができるようになります(ただし、別途手続きが必要です)。
●少額訴訟の判決では、通常訴訟の判決と違い、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、分割払い、支払いの猶予、又は遅延損害金の免除の判決を言い渡すことができることになっています。ただし、支払いの猶予や分割払いの期間は3年を超えることができません。また、遅延損害金の免除については、定められた分割払いの期日に遅滞なく支払いを続けた場合にのみ認められます。
●分割払いや支払いを猶予する方法によって訴訟を終了させるには、和解という方法も認められています。和解が成立する場合には、裁判所が和解調書という書面を作成します。和解が成立したにもかかわらず、相手方が和解の内容に違反して金銭の支払いをしない場合には、強制執行ができます。支払いの実行性を確保するという意味では、和解も判決と同じ効力があります。
●和解の場合、当事者双方が合意して和解内容を決めていますので、判決の場合よりも相手方が任意に履行する(支払いをする)可能性が高いと言えます。
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少額訴訟とは?
●少額訴訟とは、弁護士に依頼せず、費用も低額で、短期間に紛争を解決することができ、しかも簡単な手続きで訴訟を起こせる制度です。「簡単・安い・早い」が少額訴訟の特色です。うまく活用できれば迅速な債権回収(お金を払ってもらう)が可能です。
●内容証明郵便を出しても解決できない場合には、少額訴訟を検討してみるのも一つの手かもしれません。
●契約書・借用書等の証拠がない場合には、少額訴訟の前に内容証明郵便を出したりして、なんらかの「証拠を作っておく」ということも、少額訴訟で勝利するためには必要となります。
●少額訴訟の対象となるケースとしては、貸金の請求、家賃・地代の請求、敷金の返還請求、売掛金(売買代金)の請求、請負代金・工事代金の請求、飲食代金の請求、賃金の請求、交通事故(特に物損の場合)の損害賠償請求などがあります。
●少額訴訟のメリットは、「簡単・安い・早い」という点です。
●少額訴訟のデメリットとして、対象が60万円以下の金銭請求事件に限定されている、複雑な事件にはなじまない、という点があげられます。
●対象となる事件は・・・60万円以下の金銭を請求する事件
・利息や損害金の上乗せ請求は、上限である60万円には含まれない
・例えば、100万円の売買代金を請求できる場合、単に60万円だけを請求することもできる。また、60万円と40万円を別々の機会に請求することもできる(ただし、分割して請求する場合には、100万円のうち60万円の請求であることを明確にして請求しないと、残りの40万円については、別の機会に訴訟を起こすことができなくなってしまう)。
・建物の明渡請求や権利義務関係の訴えなどは通常訴訟となる
●訴える裁判所は・・・
・(原則)相手方(訴えられる側)の住所地を管轄する簡易裁判所
・合意ができれば合意した簡易裁判所
・(例外)「貸金請求訴訟」は債権者の住所地の簡易裁判所に、「不法行為による損害賠償請求訴訟」は不法行為が行われた土地の簡易裁判所に、訴訟を起こすことができます。
●審理の手続きは・・・
・原則として1日で終了し即日判決が言い渡される
・「特別の事情」がある場合は、期日をもう1回行えることになっている(予定していた証人が出廷できなくなった場合など)
・1日で終えることのできない複雑な事件については、裁判官や被告が、通常訴訟へ移行させる可能性が高い
●利用回数の制限は・・・
・同一裁判所において年10回まで
・訴状に回数を記載する
●証拠調べの制限は・・・
・その日のうちに調べられるものに限定
・証人も法廷に出廷している者に限定
・内容証明・契約書・領収証などの文書を証拠とする場合、原本の取調べをすることになるので、訴訟の期日にはコピーではなく原本を持参することになる
●判決に不服のときは・・・
・控訴や上告はできない
・判決をした裁判所に異議を申し立てられる→通常訴訟へ移行
・特別上告(判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法違反があることを理由とするときに限って、最高裁判所に不服の申立てを行うことができる制度)は可能
簡単に少額訴訟が起こせます
簡易裁判所の相談窓口
・手続き案内のビデオ
・流れを説明したリーフレット
・電話やファックスによる相談も受け付けている
↓
相談用紙に記入
・相談員の指導
↓
訴状の作成
・定型訴状が置いてある
・記入要領の説明も受けられる
↓
訴状を提出し、訴訟費用(印紙代・切手代)を支払う
・訴状提出と同時に訴訟費用を支払う
・内容証明・契約書・請求書などの証拠も一緒に提出する
↓
裁判所から呼出状が送られてくる
・出廷期日が指定される
・訴状提出からおおよそ2週間後に届く
●訴訟の期日に、相手方(被告)が答弁書を提出しないで欠席した場合、訴えた側(原告)が主張したとおりの事実を認定した判決(勝訴判決)の言渡しがなされます。答弁書を提出している場合には、原告から提出・申請された証拠の取調べを行い、原則として、即日、判決の言渡しがなされます。
●被告が出廷し、少額訴訟が開始となったとき、まず、「少額訴訟手続きでいいかどうか」の確認がされます。被告が同意しない場合、通常訴訟へ移行します。
●少額訴訟では、請求の内容を認める判決がなされると、その判決には必ず仮執行宣言が付されます。つまり、判決の言渡しがあれば、すぐに強制執行ができるようになります(ただし、別途手続きが必要です)。
●少額訴訟の判決では、通常訴訟の判決と違い、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、分割払い、支払いの猶予、又は遅延損害金の免除の判決を言い渡すことができることになっています。ただし、支払いの猶予や分割払いの期間は3年を超えることができません。また、遅延損害金の免除については、定められた分割払いの期日に遅滞なく支払いを続けた場合にのみ認められます。
●分割払いや支払いを猶予する方法によって訴訟を終了させるには、和解という方法も認められています。和解が成立する場合には、裁判所が和解調書という書面を作成します。和解が成立したにもかかわらず、相手方が和解の内容に違反して金銭の支払いをしない場合には、強制執行ができます。支払いの実行性を確保するという意味では、和解も判決と同じ効力があります。
●和解の場合、当事者双方が合意して和解内容を決めていますので、判決の場合よりも相手方が任意に履行する(支払いをする)可能性が高いと言えます。
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07年03月18日
調停とは?
勝手に情報提供シリーズ!(ほんとに勝手です)
調停とは?
●調停は、紛争当事者が裁判所に調停の申立てをして、裁判所の仲介により話し合いで紛争を解決する手続きです。
●具体的には、裁判所に調停の申立てをし、調停期日に当事者が呼び出され、調停委員会(通常は、裁判官1名、調停委員2名)の仲裁により話し合いが持たれ、合意が成立すれば調停調書が作成され、紛争を解決するというものです。
●例えば、売買代金の請求であれば、裁判だと、判決が言い渡されて、「支払え」「支払わなくてもよい」というような判断が下されますが、調停では、「一括払いが無理であれば、分割払いにしたらどうか」というような解決がなされます。
●調停には、民事調停と家事調停があります。
●民事調停は、家庭内の問題や刑事事件を除く、ほとんどの問題について、簡易裁判所に申立てをします(事件によっては、地方裁判所に申立てをする必要があります)。例えば、お金の貸し借り、売買代金の請求、近隣・相隣関係、建物の明渡し、交通事故の損害賠償などが対象となります。
●家事調停は、家庭内の問題(離婚、相続など)について、家庭裁判所に申立てをします。こうした家庭内の問題は、家庭裁判所の調停を経ないで、いきなり訴訟をすることはできません(調停前置主義)。簡単に言えば、「家族なんだから話し合って解決してください」ということです。
●内容証明郵便を出しても解決に至らない場合、いきなり訴訟を起こすのは精神的にも金銭的にもなかなか大変です。ですから、内容証明郵便を出した後の一手として検討してみる価値はあります。
●調停の申立て用紙と記載例が、簡易裁判所に用意されています。
調停のメリット
・お互いが話し合って紛争を解決する温和な解決法であること
・費用も訴訟に比べて安くすむ
・調停の合意内容が記載された調停調書は確定判決と同様の効力があり、調書があれば強制執行ができる
・原則として非公開なので秘密が守られる
などがあげられます。
調停のデメリット
・調停は一種の話し合いのため、お互いが合意しない限り成立しないため、相手が出頭しなければ解決できなくなる(ただし、出頭しないと過料を命じられる制度がある)。
・申立ては、原則として、相手の住所地を管轄する簡易裁判所にしなければならず、遠隔地の場合は大変である(ただし、当事者が事前に合意すれば、どこの地方裁判所・簡易裁判所でも可能)。
などがあげられます。
調停申立ての費用
●調停の申立てをする際には,収入印紙代(手数料)と郵便切手が必要です。
●民事調停申立ての費用
印紙代は、紛争の対象となっている金額により異なります。例えば、紛争の対象の額が30万円の場合には1,800円、100万円の場合には5,300円になります。切手代は、相手方の人数や書類を送る回数などによって異なってきますので、裁判所に確認する必要があります。
●家事調停申立ての費用
印紙代は、1件につき1,200円です。切手代は民事調停と同様に、相手方の人数や書類を送る回数などによって異なってきますので、裁判所に確認する必要があります。
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調停とは?
●調停は、紛争当事者が裁判所に調停の申立てをして、裁判所の仲介により話し合いで紛争を解決する手続きです。
●具体的には、裁判所に調停の申立てをし、調停期日に当事者が呼び出され、調停委員会(通常は、裁判官1名、調停委員2名)の仲裁により話し合いが持たれ、合意が成立すれば調停調書が作成され、紛争を解決するというものです。
●例えば、売買代金の請求であれば、裁判だと、判決が言い渡されて、「支払え」「支払わなくてもよい」というような判断が下されますが、調停では、「一括払いが無理であれば、分割払いにしたらどうか」というような解決がなされます。
●調停には、民事調停と家事調停があります。
●民事調停は、家庭内の問題や刑事事件を除く、ほとんどの問題について、簡易裁判所に申立てをします(事件によっては、地方裁判所に申立てをする必要があります)。例えば、お金の貸し借り、売買代金の請求、近隣・相隣関係、建物の明渡し、交通事故の損害賠償などが対象となります。
●家事調停は、家庭内の問題(離婚、相続など)について、家庭裁判所に申立てをします。こうした家庭内の問題は、家庭裁判所の調停を経ないで、いきなり訴訟をすることはできません(調停前置主義)。簡単に言えば、「家族なんだから話し合って解決してください」ということです。
●内容証明郵便を出しても解決に至らない場合、いきなり訴訟を起こすのは精神的にも金銭的にもなかなか大変です。ですから、内容証明郵便を出した後の一手として検討してみる価値はあります。
●調停の申立て用紙と記載例が、簡易裁判所に用意されています。
調停のメリット
・お互いが話し合って紛争を解決する温和な解決法であること
・費用も訴訟に比べて安くすむ
・調停の合意内容が記載された調停調書は確定判決と同様の効力があり、調書があれば強制執行ができる
・原則として非公開なので秘密が守られる
などがあげられます。
調停のデメリット
・調停は一種の話し合いのため、お互いが合意しない限り成立しないため、相手が出頭しなければ解決できなくなる(ただし、出頭しないと過料を命じられる制度がある)。
・申立ては、原則として、相手の住所地を管轄する簡易裁判所にしなければならず、遠隔地の場合は大変である(ただし、当事者が事前に合意すれば、どこの地方裁判所・簡易裁判所でも可能)。
などがあげられます。
調停申立ての費用
●調停の申立てをする際には,収入印紙代(手数料)と郵便切手が必要です。
●民事調停申立ての費用
印紙代は、紛争の対象となっている金額により異なります。例えば、紛争の対象の額が30万円の場合には1,800円、100万円の場合には5,300円になります。切手代は、相手方の人数や書類を送る回数などによって異なってきますので、裁判所に確認する必要があります。
●家事調停申立ての費用
印紙代は、1件につき1,200円です。切手代は民事調停と同様に、相手方の人数や書類を送る回数などによって異なってきますので、裁判所に確認する必要があります。
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07年03月17日
公正証書
勝手に情報提供シリーズ!
公正証書とは
●公正証書とは、一口で言えば、公証役場(公証人役場)で公証人が作成する書類のことです。公証人は、当事者の嘱託に基づき、その方式及び趣旨により公正証書を作成します。
●公証人は、裁判官、検察官、弁護士の経歴を持つ人が多く、法律の専門家です。公証人は各法務局(地方法務局)に所属する公務員です。公務員といっても税金から給料が支払われている訳ではなく、自営業者と同様に、収入は自分で稼がなくてはならないのです。役場のテナント料・役場の維持費・職員の給料・消耗品・備品代など、すべて自分の収入で賄っています。その収入源は公正証書作成や定款の認証手数料などです。
●公正証書は、真正な公文書としての推定をうける強い証拠力があり非常に強力です。また、公正証書に記載された日付は、その日に作られたという公証力(確定日付)が認められます。契約書などの任意の契約文書(私署証書、私文書)に法的効力を持たせたい場合、間違いのない書類を作成し、公証役場で保管してくれる(公正証書の保管は原則20年間)ということです。
●契約書だけではなく、離婚協議書や遺言書なども公正証書にすることができます。
●公正証書を作成する場合、当事者が公証役場に出頭することになります。代理人でも可能ですが、本人の印鑑証明書を添付した委任状が必要になります(白紙委任状は認められません)。ただし、遺言公正証書の場合は、代理人は認められません。
●公正証書にした場合、金銭の一定額の支払い(又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求)について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行認諾約款、執行認諾文言)は、執行力を有し、債務名義となります。つまり執行認諾約款(強制執行認諾約款、強制執行認諾文言)をつけておくと、支払債務について、債務者が履行しない場合には、訴訟等をすることなく、直ちに強制執行をすることが可能になります(ただし、公正証書によって強制執行できるのは金銭債権だけです。例えば、土地・建物の明渡しなどについては強制執行はできません。また、継続的な商取引のように債権額の増減がある場合、「一定額の支払い」とはならないため、これを公正証書にしても、執行認諾約款が付けられず、強制執行はできません)。これが公正証書にする最大のメリットと言えます。通常の契約書だけでは、債務が履行されないからといって、直ちに強制執行することはできません。訴訟等をして債務名義(確定判決等)を得なければならないのです。
●執行認諾約款付公正証書(執行証書)にしておけば、訴訟手続きを経ることなく、いきなり不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりすることができます。例えば、離婚の際、離婚協議書を作って、慰謝料や養育費を分割払いを取り決めたけど、途中から払ってくれなくなった、というような場合、離婚協議書を執行認諾約款付公正証書にしておけば、相手の銀行預金などをいきなり差し押さえることができるのです。また、貸金や売掛金なども同様です。
●強制執行は、債務名義に執行文をつけて、裁判所に差押えや競売の申立てをすることで手続きが進行しますが、公正証書であれば、その原本を保管する公証人から執行文の付与を受けます。執行文の付いた公正証書を所持していれば、他の債権者が申し立てた強制執行に便乗して、配当を受けることができるというメリットもあります。
●公正証書を作成しておくことによって、リスクを抑える効果があります。万が一、問題が発生したときに備えて、契約書や離婚協議書などを公正証書にしておくのが良いでしょう(ただし、当事者双方の関係やその状況に応じて判断すべきだと思います)。
公正証書の作成手数料(公証人)
公正証書作成についての公証人の手数料は、法律行為の目的の価額(金銭消費貸借契約における借入金額など)により異なります。
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
※公正証書の作成手数料の他に、用紙代や公正証書に貼付する印紙代などがかかる場合があります。
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公正証書とは
●公正証書とは、一口で言えば、公証役場(公証人役場)で公証人が作成する書類のことです。公証人は、当事者の嘱託に基づき、その方式及び趣旨により公正証書を作成します。
●公証人は、裁判官、検察官、弁護士の経歴を持つ人が多く、法律の専門家です。公証人は各法務局(地方法務局)に所属する公務員です。公務員といっても税金から給料が支払われている訳ではなく、自営業者と同様に、収入は自分で稼がなくてはならないのです。役場のテナント料・役場の維持費・職員の給料・消耗品・備品代など、すべて自分の収入で賄っています。その収入源は公正証書作成や定款の認証手数料などです。
●公正証書は、真正な公文書としての推定をうける強い証拠力があり非常に強力です。また、公正証書に記載された日付は、その日に作られたという公証力(確定日付)が認められます。契約書などの任意の契約文書(私署証書、私文書)に法的効力を持たせたい場合、間違いのない書類を作成し、公証役場で保管してくれる(公正証書の保管は原則20年間)ということです。
●契約書だけではなく、離婚協議書や遺言書なども公正証書にすることができます。
●公正証書を作成する場合、当事者が公証役場に出頭することになります。代理人でも可能ですが、本人の印鑑証明書を添付した委任状が必要になります(白紙委任状は認められません)。ただし、遺言公正証書の場合は、代理人は認められません。
●公正証書にした場合、金銭の一定額の支払い(又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求)について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行認諾約款、執行認諾文言)は、執行力を有し、債務名義となります。つまり執行認諾約款(強制執行認諾約款、強制執行認諾文言)をつけておくと、支払債務について、債務者が履行しない場合には、訴訟等をすることなく、直ちに強制執行をすることが可能になります(ただし、公正証書によって強制執行できるのは金銭債権だけです。例えば、土地・建物の明渡しなどについては強制執行はできません。また、継続的な商取引のように債権額の増減がある場合、「一定額の支払い」とはならないため、これを公正証書にしても、執行認諾約款が付けられず、強制執行はできません)。これが公正証書にする最大のメリットと言えます。通常の契約書だけでは、債務が履行されないからといって、直ちに強制執行することはできません。訴訟等をして債務名義(確定判決等)を得なければならないのです。
●執行認諾約款付公正証書(執行証書)にしておけば、訴訟手続きを経ることなく、いきなり不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりすることができます。例えば、離婚の際、離婚協議書を作って、慰謝料や養育費を分割払いを取り決めたけど、途中から払ってくれなくなった、というような場合、離婚協議書を執行認諾約款付公正証書にしておけば、相手の銀行預金などをいきなり差し押さえることができるのです。また、貸金や売掛金なども同様です。
●強制執行は、債務名義に執行文をつけて、裁判所に差押えや競売の申立てをすることで手続きが進行しますが、公正証書であれば、その原本を保管する公証人から執行文の付与を受けます。執行文の付いた公正証書を所持していれば、他の債権者が申し立てた強制執行に便乗して、配当を受けることができるというメリットもあります。
●公正証書を作成しておくことによって、リスクを抑える効果があります。万が一、問題が発生したときに備えて、契約書や離婚協議書などを公正証書にしておくのが良いでしょう(ただし、当事者双方の関係やその状況に応じて判断すべきだと思います)。
公正証書の作成手数料(公証人)
公正証書作成についての公証人の手数料は、法律行為の目的の価額(金銭消費貸借契約における借入金額など)により異なります。
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
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07年03月16日
中途解約
情報提供です(毎度勝手にすみません)
中途解約とは?
●契約期間中であれば、クーリングオフ期間経過後でも理由を問わず途中で解約できる制度です(契約を「将来に向かって」解除できる)。特定商取引法において定められています。ただし、クーリングオフとは違い、無条件で解約できるものではなく、一定の金額を負担する必要があります。
●どんな取引・契約でも中途解約ができるわけではなく、法律によって中途解約制度が定められている取引・契約が対象になります。代表的な取引・契約は、特定継続的役務提供契約(エステ・学習塾など)、連鎖販売取引(マルチ商法)、預託等取引契約(現物まがい商法)です。特定継続的役務提供契約と連鎖販売取引は特定商取引法(特定商取引に関する法律)で定められています(法40条の2、法49条)。預託等取引契約は預託等取引契約法(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)で定められています(法9条)。
●中途解約をするにあたっては一定の金額を負担しなければなりませんが、解約の理由は関係ありません。例えば、「(エステに)忙しくて行く時間がなくなってきたから」等の理由での中途解約も可能です。
●関連商品(特定継続的役務提供に際し、購入する必要のある商品として政令で定める商品)を購入している場合、あわせて中途解約できます。ただし、関連商品の中途解約は、特定継続的役務提供契約本体が中途解約された場合においてのみ可能です。
●契約期間が終了した場合は、特定継続的役務提供契約の中途解約はできず、関連商品の中途解約もできません(ただし、業者によっては中途解約として扱ってくれることもあるかと思います)。
●関連商品の販売業者と、サービス提供業者が違う場合は、関連商品の販売業者にも、中途解約の通知をしましょう。
●サービス開始前の中途解約の場合、消費者は業者に対して、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」は支払わなければなりません(いわゆる初期費用は、この「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」として、政令で定める上限額の範囲内で支払うことになります)。政令は、エステ=2万円、語学教室=1万5千円、家庭教師派遣等=2万円、学習塾等=1万1千円、パソコン教室=1万5千円、結婚相手紹介サービス=3万円としています。業者は、これを超える違約金や損害賠償を請求することはできません。
●サービス開始後の中途解約の場合、「既に受けたサービスの対価に相当する額(初期費用及び役務の対価) + 契約解除によって通常生ずる損害の額」を支払わなければなりません。業者側が既にこの金額を超えて受領している場合には、超過部分を速やかに返還しなければなりません(つまり、業者は精算時において、この金額を超えて請求することができないということです)。
●初期費用とは、契約締結のために要する入会諸手続の費用(契約書面の作成費、印紙代、会員入力費等)や、レベルチェック又はクラス分けテストに要する費用等です。コピー費、光熱費、冷暖房費等は月々の諸経費なので、初期費用には該当しません。
・「既に受けたサービスの対価に相当する額」の中に含まれ得る範囲について、基本的には、契約締結時の交付書面に記載した精算方法に定めるところにより請求することが可能であると考えられますが、実際に請求が可能であるか、また、請求できる額については、個別ケースにより異なります(サービス開始前の中途解約の場合の違約金の上限が、政令で定める「契約の締結及び履行に要する費用の額」ですから、サービス開始後の初期費用の請求に際しても、上限としての目安になると考えられます)。
・サービス開始後の中途解約の場合、業者が初期費用を精算時に請求するためには、契約締結時に交付する書面の「精算に関する事項」に、初期費用の具体的な内容を記載し、かつ、中途解約の場合には請求することができる旨明示しておく必要があります。
●関連商品を中途解約して返還した場合の「通常の使用料に相当する額」について
・関連商品を中途解約して返還した場合は、「通常の使用料に相当する額」を支払うことにより精算されます(原則上限)。
・レンタル料金等が目安となりますが、当該商品の減価償却費、マージン、金利等を考慮した合理的な額でなければなりません。また、あくまで「通常の」使用料であり、個別事由を反映させることはできません。
・具体的な使用料については、商品によっては当該商品を販売する業界において、標準的な使用料率が算定されている場合には、それを参考とします。業界において算定されていない場合は、合理的な額を算出する必要があります。
・化粧品や健康食品を開封して消費した場合、書籍に書き込みをした場合のように、関連商品の返還時の価値(残存価格)が、購入時の価値(販売価格)とくらべて低下している場合、業者は、契約締結時の交付書面に記載した精算方法によって、その差額分を上限として請求することができます(ただし、価値の差額分が「通常の使用料に相当する額」を超えている場合です)。
●入会金・入学金について
・エステや学習塾等の入会金・入学金については、基本的に返還されるべき性質のものです。
・「既に受けたサービスの対価に相当する額(初期費用及び役務の対価)」と「契約解除によって通常生ずる損害の額」の合計額を上限とした精算ルールの、そのいずれにも含まれない入会金(入学金)の「返還しない」等の特約は無効です。ただし、初期費用に相当する部分について、「既に受けたサービスの対価」として説明できる合理的な費用については請求できると考えられます(実際に請求が可能であるか、また、請求できる金額については個別ケースにより異なります)。
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中途解約とは?
●契約期間中であれば、クーリングオフ期間経過後でも理由を問わず途中で解約できる制度です(契約を「将来に向かって」解除できる)。特定商取引法において定められています。ただし、クーリングオフとは違い、無条件で解約できるものではなく、一定の金額を負担する必要があります。
●どんな取引・契約でも中途解約ができるわけではなく、法律によって中途解約制度が定められている取引・契約が対象になります。代表的な取引・契約は、特定継続的役務提供契約(エステ・学習塾など)、連鎖販売取引(マルチ商法)、預託等取引契約(現物まがい商法)です。特定継続的役務提供契約と連鎖販売取引は特定商取引法(特定商取引に関する法律)で定められています(法40条の2、法49条)。預託等取引契約は預託等取引契約法(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)で定められています(法9条)。
●中途解約をするにあたっては一定の金額を負担しなければなりませんが、解約の理由は関係ありません。例えば、「(エステに)忙しくて行く時間がなくなってきたから」等の理由での中途解約も可能です。
●関連商品(特定継続的役務提供に際し、購入する必要のある商品として政令で定める商品)を購入している場合、あわせて中途解約できます。ただし、関連商品の中途解約は、特定継続的役務提供契約本体が中途解約された場合においてのみ可能です。
●契約期間が終了した場合は、特定継続的役務提供契約の中途解約はできず、関連商品の中途解約もできません(ただし、業者によっては中途解約として扱ってくれることもあるかと思います)。
●関連商品の販売業者と、サービス提供業者が違う場合は、関連商品の販売業者にも、中途解約の通知をしましょう。
●サービス開始前の中途解約の場合、消費者は業者に対して、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」は支払わなければなりません(いわゆる初期費用は、この「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」として、政令で定める上限額の範囲内で支払うことになります)。政令は、エステ=2万円、語学教室=1万5千円、家庭教師派遣等=2万円、学習塾等=1万1千円、パソコン教室=1万5千円、結婚相手紹介サービス=3万円としています。業者は、これを超える違約金や損害賠償を請求することはできません。
●サービス開始後の中途解約の場合、「既に受けたサービスの対価に相当する額(初期費用及び役務の対価) + 契約解除によって通常生ずる損害の額」を支払わなければなりません。業者側が既にこの金額を超えて受領している場合には、超過部分を速やかに返還しなければなりません(つまり、業者は精算時において、この金額を超えて請求することができないということです)。
●初期費用とは、契約締結のために要する入会諸手続の費用(契約書面の作成費、印紙代、会員入力費等)や、レベルチェック又はクラス分けテストに要する費用等です。コピー費、光熱費、冷暖房費等は月々の諸経費なので、初期費用には該当しません。
・「既に受けたサービスの対価に相当する額」の中に含まれ得る範囲について、基本的には、契約締結時の交付書面に記載した精算方法に定めるところにより請求することが可能であると考えられますが、実際に請求が可能であるか、また、請求できる額については、個別ケースにより異なります(サービス開始前の中途解約の場合の違約金の上限が、政令で定める「契約の締結及び履行に要する費用の額」ですから、サービス開始後の初期費用の請求に際しても、上限としての目安になると考えられます)。
・サービス開始後の中途解約の場合、業者が初期費用を精算時に請求するためには、契約締結時に交付する書面の「精算に関する事項」に、初期費用の具体的な内容を記載し、かつ、中途解約の場合には請求することができる旨明示しておく必要があります。
●関連商品を中途解約して返還した場合の「通常の使用料に相当する額」について
・関連商品を中途解約して返還した場合は、「通常の使用料に相当する額」を支払うことにより精算されます(原則上限)。
・レンタル料金等が目安となりますが、当該商品の減価償却費、マージン、金利等を考慮した合理的な額でなければなりません。また、あくまで「通常の」使用料であり、個別事由を反映させることはできません。
・具体的な使用料については、商品によっては当該商品を販売する業界において、標準的な使用料率が算定されている場合には、それを参考とします。業界において算定されていない場合は、合理的な額を算出する必要があります。
・化粧品や健康食品を開封して消費した場合、書籍に書き込みをした場合のように、関連商品の返還時の価値(残存価格)が、購入時の価値(販売価格)とくらべて低下している場合、業者は、契約締結時の交付書面に記載した精算方法によって、その差額分を上限として請求することができます(ただし、価値の差額分が「通常の使用料に相当する額」を超えている場合です)。
●入会金・入学金について
・エステや学習塾等の入会金・入学金については、基本的に返還されるべき性質のものです。
・「既に受けたサービスの対価に相当する額(初期費用及び役務の対価)」と「契約解除によって通常生ずる損害の額」の合計額を上限とした精算ルールの、そのいずれにも含まれない入会金(入学金)の「返還しない」等の特約は無効です。ただし、初期費用に相当する部分について、「既に受けたサービスの対価」として説明できる合理的な費用については請求できると考えられます(実際に請求が可能であるか、また、請求できる金額については個別ケースにより異なります)。
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07年03月14日
Q 口約束でお金を貸したのですが、返済の請求ってできますか?
Q 口約束でお金を貸したのですが、返済の請求ってできますか?
A 口約束でも、金銭消費貸借契約は成立しています。
友達や親戚、彼氏(彼女)などにお金を貸すとき、いちいち契約書を取るのはためらわれるものです。しかし、口約束でお金を貸しても契約は成立します。
相手がお金を借りていることを認めていて、「もう少し待ってくれ」などと言った場合(それがたとえ口先だけだったとしても)、債務を承認していますので、内容証明で返済請求をすれば証拠作りにもなります。
また、相手が「今これしかないから・・・」ということで、たとえ1,000円でも返済した実績があれば、それも債務の承認に当たり、借金事実を認めていることになります。
一番大変なのは、相手が「借りた覚えはない!」と言い張る場合です。その場合でも、まず内容証明で請求して証拠作りをしましょう。裁判になった場合には、証拠の有無が最も重要になってきます。簡単なメモや日記、第三者の証言などでも証拠になりますので(証拠価値は別問題として)、それらを収集しておく必要があります。
やむを得ない事情で人にお金を貸すことになった場合、一筆もらうのが一番良いのですが、それができないのであれば、現金で貸すのは避け、振込みなど後日証拠が残る方法にて貸すことをお勧めします。
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相手がお金を借りていることを認めていて、「もう少し待ってくれ」などと言った場合(それがたとえ口先だけだったとしても)、債務を承認していますので、内容証明で返済請求をすれば証拠作りにもなります。
また、相手が「今これしかないから・・・」ということで、たとえ1,000円でも返済した実績があれば、それも債務の承認に当たり、借金事実を認めていることになります。
一番大変なのは、相手が「借りた覚えはない!」と言い張る場合です。その場合でも、まず内容証明で請求して証拠作りをしましょう。裁判になった場合には、証拠の有無が最も重要になってきます。簡単なメモや日記、第三者の証言などでも証拠になりますので(証拠価値は別問題として)、それらを収集しておく必要があります。
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