07年04月30日
GWも営業中!!
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07年04月29日
勉強させていただきました!
若輩者ながら、昨日、勉強会講師をさせていただきました。なんとか上手く(?)いったので良かったです。
人に伝えることの難しさ、自らの業務の再確認など、様々な面から勉強になりました。感謝!
グーグルのページランクが0⇒2になって嬉しいです(^^)
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これから内容証明を作成します。
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07年04月27日
勉強会『行政書士の為の内容証明実務について』
明後日(28日)の勉強会では、堂々と講師をやってこようと思っております。貴重な機会を頂き、この場をお借りして感謝申し上げます。
テーマ『行政書士の為の内容証明実務について』
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07年04月25日
生きて生きて生き抜くんや
人生とはいったい何だろうか?
永遠の謎かもしれません。
ひょっとしたらわからないから面白いのかもしれませんよね。
生きて生きて生きぬくんや!!
(自殺を考えている人へ)
死んだらあかん。
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さまざまな内容のご相談をいただいておりますので
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07年04月24日
GW迫る!!内容証明作成人と黄金週間
いよいよ黄金週間!
ゴールデンです。
期待大です。(・∀・)
(独り言です)
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07年04月23日
内容証明郵便 と ラブレター
ラブレター(恋文)を内容証明郵便(配達証明付)で出したらどうなるのだろう?なんて考えてしまいました。
お気に入り曲紹介シリーズ(UNICORN)
http://www.youtube.com/watch?v=00mHAvzbT_Y
(YouTubeより)
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07年04月22日
パワハラ関連判例 行政書士篠原事務所
勝手に情報提供シリーズ
パワハワ関連判例(参考)
●最高裁判決昭和62年10月16日
除草作業・ガラス拭きを強要したことについて、慰謝料30万円の支払いを命じた。
●最高裁判決平成8年2月23日
就業規則の書き写し(作業)を強要したことについて、上司と会社の不法行為責任が認められた。
●横浜地裁平成11年9月21日
長時間に及ぶ炎天下での除草作業について、懲罰的要素が強いと認められた。
●パワハラ(パワーハラスメント)は、許されない人権侵害であり、あってはなりませんし、許されません。裁判をしなくても、内容証明郵便での警告で解決する場合(案件)もありますので、パワハラ行為で被害を受けてお困りの方は、是非、当事務所(センター)までご相談ください。
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お気に入り曲紹介シリーズ(春編 第二回)
http://www.youtube.com/watch?v=xXMg8Q9b0e8
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07年04月21日
内容証明顧問 宣伝です
宣伝です。
業者様向けサービス
●不動産業者様・貸金業者様・探偵業者様・マンション管理組合様・ペットショップ様・各種法人様・各種事務所様などを対象に「内容証明顧問」というサービスをご提供しております。
例えば、
・賃料請求や契約解除通知など
・貸金請求
・マンショントラブル
・ペットトラブル
・慰謝料請求
など
●内容証明の作成代行業務を主としたサービスです。煩わしい内容証明作成業務を一括してお受けいたします。もちろん作成から送付まで代行いたします。
●内容証明作成代行のみならず、それに付随する業務(メール・FAX・電話による法律相談、内容証明・各種契約書のチェックなど)も含んだコースもございます。
※詳細はホームページをご覧ください。
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お気に入り曲紹介シリーズ(春編 第一回)
http://www.youtube.com/watch?v=0zAKG8MfUW0
(YouTubeより)
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07年04月20日
最近多い相談
最近は圧倒的に男女問題に関するご相談が多いです。
?浮気・不倫、?婚約破棄という順です。
世の中、浮気・不倫が横行しているのでしょうか?
う〜ん、いろいろと考えてしまいますね・・・。
(考えると何か凹みます)
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平成19年4月日程(最終)
4月26日(木) 14:00〜16:00
※相談時間中にはお電話が繋がりにくくなることもございますので、またお掛けなおしください。
お気に入り曲紹介シリーズ
http://www.youtube.com/watch?v=oF9GCmEVIOI
(YouTubeより)
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07年04月19日
篠原事務所の内容証明
篠原事務所の作成する内容証明郵便。
ただ内容証明書を作って出すというものではない。
いわば「内容証明職人」とも呼べるべき工夫やこだわりが随所に盛り込まれているのだ。
例を挙げてみよう。
・漢字やひらがなのバランス(例えば、難しい漢数字を状況によって使い分ける)
・封筒の色(状況によって使い分ける)
・ゴム印や封緘印(状況によって使い分ける)
・紙質(状況によって使い分ける)
などなど
お気に入り曲紹介シリーズ(access編No2)
http://www.youtube.com/watch?v=RcWhj4HQLgo
(YouTubeより)
・・・衝撃の結末?
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ただ内容証明書を作って出すというものではない。
いわば「内容証明職人」とも呼べるべき工夫やこだわりが随所に盛り込まれているのだ。
例を挙げてみよう。
・漢字やひらがなのバランス(例えば、難しい漢数字を状況によって使い分ける)
・封筒の色(状況によって使い分ける)
・ゴム印や封緘印(状況によって使い分ける)
・紙質(状況によって使い分ける)
などなど
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07年04月18日
行政書士による内容証明作成業務と弁護士法
勝手に情報提供シリーズ
内容証明は、通常トラブルが前提であるケースが多いので、弁護士法との関係が気になるところです。しかし、内容証明書の差し出しは直ちに紛争に介入する行為ではなく、一方(依頼人)から他方(相手方)への一方的な意思表示であって、当該書類を作成すること自体は弁護士法に抵触しないと言えます。
また、差し出し手続きの提出先も日本郵政公社であって、行政書士が扱える官公署(郵政公社は官公署であると解釈される)です。当然、内容証明書作成代理(通知代理)や法的整序、事案調査も行政書士の職務となりえると考えられます。
ただし、調査及び個別的な個々の書類作成、作成代理(通知代理)を逸脱して、包括的継続的に書類作成等の委任を受け、紛争そのものに直接介入するような状態になれば、弁護士法抵触問題になるものと考えられます。
お気に入り曲紹介シリーズ(access編No1)
http://www.youtube.com/watch?v=bUcUCZkqCtU
(YouTubeより)
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また、差し出し手続きの提出先も日本郵政公社であって、行政書士が扱える官公署(郵政公社は官公署であると解釈される)です。当然、内容証明書作成代理(通知代理)や法的整序、事案調査も行政書士の職務となりえると考えられます。
ただし、調査及び個別的な個々の書類作成、作成代理(通知代理)を逸脱して、包括的継続的に書類作成等の委任を受け、紛争そのものに直接介入するような状態になれば、弁護士法抵触問題になるものと考えられます。
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07年04月17日
ストーカー被害と内容証明
ストーカー行為を受けた(受けている)とき
●ストーカー行為をされたときは、まずは内容証明郵便でストーカー行為をやめるように警告を出します。あいまいな態度とらず、毅然と厳しく警告することで、相手にストーカーであることを分からせることが肝心です。内容証明郵便を出したことによって、ストーカー行為がなくなるケースも多いです。
●内容証明郵便を送っても、相手がストーカー行為をやめない場合は、警察による対応をお願いしていくことになります(客観的にできるだけ詳しく状況を説明できるように、電話を録音したり、写真を撮ったり、勝手に送られてきた物を保管したりしておきます)。内容証明郵便で、一度警告しているということは証拠になり、警察もその後動きやすくなります。
●直接、ストーカー(相手)と接触するのは大変危険ですので、できる限り直接会うことは避けてください。相手にすればするほど、要求に応じてもらえると思われてしまいます。
●「ストーカー」とまでは言えないが、以前付き合っていた彼氏(彼女)などが別れた後もしつこく連絡してきたりする場合、?すでに別れたこと、?やり直す気はないこと、?連絡をしてくるのをやめてほしい旨、を内容証明郵便で通知しておく方法もあります。
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●内容証明郵便を送っても、相手がストーカー行為をやめない場合は、警察による対応をお願いしていくことになります(客観的にできるだけ詳しく状況を説明できるように、電話を録音したり、写真を撮ったり、勝手に送られてきた物を保管したりしておきます)。内容証明郵便で、一度警告しているということは証拠になり、警察もその後動きやすくなります。
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07年04月16日
セクハラ判例の一部(セクハラに対する慰謝料請求が認められた判例)
勝手に情報提供シリーズby篠原事務所
セクハラ判例の一部(セクハラに対する慰謝料請求が認められた判例)
●静岡地裁判決平成2年12月20日・・・上司と女性社員
上司たる地位を利用して、女性社員を食事に誘い、その後車中でキスをするなど執拗なセクハラを行った。女性社員は精神的打撃を受け、身体に変調をきたすなどして、退職に追い込まれた。
認められた慰謝料額→慰謝料100万円と弁護士費用10万円
●大阪地裁判決平成9年9月25日・・・女性教諭(中学校)と女性教諭(中学校)
職員室内で同僚に対し、「(彼女は)欲求不満だから生徒につらくあたる」、二次会で「彼女に男さえいれば、性的に満たされるのに」などと性的な嫌がらせの発言を繰り返した。
認められた慰謝料額→慰謝料50万円
●千葉地裁判決平成10年3月26日・・・社長と女性社員
社長は、社内でパソコンのわいせつ画面を見せたり、後ろから抱きついたり、胸や腰を触ったり、スカートの中に手を入れたりした。また、居酒屋で酒を飲ませてモーテルに連れ込み、強引に性交渉に及んだ。女性社員は退職に追い込まれた。
認められた慰謝料額→慰謝料300万円
●大阪地裁判決平成10年12月21日・・・上司と女性社員
上司が部下に対して上司たる地位を利用してわいせつ行為(上司が休日に開催した飲み会の二次会のカラオケボックス内で手の甲や顔にキスをしたり、スカートをめくろうとしたり、ブラウスのボタンを外そうとしたり、抱き寄せようとした)を行い、上司と会社に対して責任が認められた。
認められた慰謝料額→慰謝料100万円と弁護士費用10万円(上司、会社の連帯責任)
●和歌山地裁判決平成10年3月11日・・・取締役ら4人と女性社員
会社の取締役ら4名が女性社員に対し、日常的に「おばん、おばあ、くそばば」などと呼び、性的に露骨な表現でからかったり、バインダーで強く頭を殴ったりしたことが共同不法行為とされ、慰謝料請求が認められた。
認められた慰謝料額→慰謝料各100万円と弁護士費用各10万円
●東京地裁判決平成16年7月29・・・前社長と女性社員
前社長は、(社長当時)直属の部下だった女性に対し、自宅やカラオケ店、出張先のホテルなどで体を触った。また、取引業者との交渉の際、同席した女性に「胸を触っていいから」との不適切な発言をした。
認められた慰謝料額→慰謝料170万円
●セクハラ(セクシュアルハラスメント)は、許されない人権侵害であり、あってはなりませんし、許されません。裁判をしなくても、内容証明郵便での請求で解決する場合(案件)も多いので、セクハラ行為で被害を受けておられる方は、是非、当事務所(センター)までご相談ください。
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●静岡地裁判決平成2年12月20日・・・上司と女性社員
上司たる地位を利用して、女性社員を食事に誘い、その後車中でキスをするなど執拗なセクハラを行った。女性社員は精神的打撃を受け、身体に変調をきたすなどして、退職に追い込まれた。
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●大阪地裁判決平成9年9月25日・・・女性教諭(中学校)と女性教諭(中学校)
職員室内で同僚に対し、「(彼女は)欲求不満だから生徒につらくあたる」、二次会で「彼女に男さえいれば、性的に満たされるのに」などと性的な嫌がらせの発言を繰り返した。
認められた慰謝料額→慰謝料50万円
●千葉地裁判決平成10年3月26日・・・社長と女性社員
社長は、社内でパソコンのわいせつ画面を見せたり、後ろから抱きついたり、胸や腰を触ったり、スカートの中に手を入れたりした。また、居酒屋で酒を飲ませてモーテルに連れ込み、強引に性交渉に及んだ。女性社員は退職に追い込まれた。
認められた慰謝料額→慰謝料300万円
●大阪地裁判決平成10年12月21日・・・上司と女性社員
上司が部下に対して上司たる地位を利用してわいせつ行為(上司が休日に開催した飲み会の二次会のカラオケボックス内で手の甲や顔にキスをしたり、スカートをめくろうとしたり、ブラウスのボタンを外そうとしたり、抱き寄せようとした)を行い、上司と会社に対して責任が認められた。
認められた慰謝料額→慰謝料100万円と弁護士費用10万円(上司、会社の連帯責任)
●和歌山地裁判決平成10年3月11日・・・取締役ら4人と女性社員
会社の取締役ら4名が女性社員に対し、日常的に「おばん、おばあ、くそばば」などと呼び、性的に露骨な表現でからかったり、バインダーで強く頭を殴ったりしたことが共同不法行為とされ、慰謝料請求が認められた。
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●東京地裁判決平成16年7月29・・・前社長と女性社員
前社長は、(社長当時)直属の部下だった女性に対し、自宅やカラオケ店、出張先のホテルなどで体を触った。また、取引業者との交渉の際、同席した女性に「胸を触っていいから」との不適切な発言をした。
認められた慰謝料額→慰謝料170万円
●セクハラ(セクシュアルハラスメント)は、許されない人権侵害であり、あってはなりませんし、許されません。裁判をしなくても、内容証明郵便での請求で解決する場合(案件)も多いので、セクハラ行為で被害を受けておられる方は、是非、当事務所(センター)までご相談ください。
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07年04月15日
新潟の内容証明作成人行政書士篠原のプロフィール
篠原代表のプロフィールを公開します。
篠原 司樹(しのはら かずき) 行政書士
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所代表
昭和51年3月生まれのO型。
愛知県名古屋市に生まれ、新潟県上越市で育つ。平成10年3月、努力と根性で無事に大学を卒業。すぐに一般企業に就職するも入社後約10ヶ月で自主退職(円満退社)。その後、さまざまな職業を転々とし、何とか生きてきた。その最中、「俺の人生はこのままで良いのか?」と一念発起し、アルバイトをしながら独学で試験勉強を始める。ボロボロになるほどの猛勉強の末、平成13年度行政書士試験に運よく合格。その後、しばらくの会社勤めなどを経て、平成18年10月に開業、現在に至る。「努力は裏切らない」「為せば成る」「笑う門には福来る」を信条としている。好きな食べ物は、カレーライス・ラーメン・お寿司。ちなみに酒好きでもある。
保有資格 宅地建物取引主任者 行政書士 ほか
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07年04月14日
オークショントラブルと内容証明
勝手に情報提供シリーズ(篠原事務所)
オークション詐欺(オークショントラブル)
オークション詐欺とは
●オークション詐欺とは、一般にネットオークションにおける詐欺行為のことを言います。落札者がお金を振り込んだのに商品が送られてこなかったり、出品者が落札された商品を送ったのにお金が振り込まれないなど、ネットオークションにかかる取引の中で詐欺行為によって金銭トラブルに巻き込まれるものです。落札者がお金を振り込んだのに商品が送られてこないというケースが圧倒的に多いです。
●被害の増加に伴って、各オークション(特にヤフーなどの大手)により詐欺被害者救済のための補償制度を導入していますが、補償認定の難しさや手続きの煩雑さなどから、被害者が泣き寝入りしてしまうこともあるのが現状です。
オークション詐欺に遭ったら
(詐欺に遭ってしまったかな・・・と思ったら)
? 取引のページを保存する(印刷もする)
? 再度相手方に連絡を取ってみる
? 内容証明郵便を送る
・送った手紙の内容を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。「相手方に請求した」という確実な証拠になります。内容証明郵便を送ったにも関わらず返答がない、住所架空(「尋ねなし」)で戻ってきた場合などは、「詐欺」と推測できます。
・ヤフーなどは補償金額が大きいため、「内容証明郵便での請求」を推奨しています(補償を受ける際に必要になります)。
・補償を受けるためには警察への被害届が必要になり、被害届を出すためには内容証明の提出が必要になります。結局は、補償を受けるためには内容証明の提出が必要になってきます。
・内容証明郵便で請求することによって、相手がビックリして、商品を送ってきたり、返金をしてくることも考えられます。
・警察などに詐欺での被害届を出しに行っても、警察によっては「まず内容証明を出してみてください」と言われます。
・「●月●日までに引き渡せ(本書面到達後●日以内に引き渡せ)。期間内に引渡しがない場合は、あらためて契約解除の通知をすることなく、期間の経過をもって、貴殿との売買契約を解除する。」といった文面となります。(債務不履行解除は、いきなり解除できません。相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行(商品の引渡しなど)されないときにはじめて解除することができます。解除がなされた場合、契約ははじめからなかったものとなりますので、代金を受け取っている売主は、その代金を買主に返還しなければなりません。)
・相手方に対して、「解除する」と言えば解除できますが、「言った言わない」と後で争いになりかねません。ですから、解除は内容証明ですべきです。
・実際問題として、詐欺の場合は、相手に直接返金を求めることは、住所架空などで非常に難しいことが多いです。そのため、各オークションの補償制度を利用することが圧倒的に多いのです。
? 補償制度を利用する
●ヤフーなどの大手のオークションでは、それぞれ金額は異なりますが、たいていは補償制度を設けています。
●お金を振り込んだのに商品が送られてこない、商品を送ったのにお金が振り込まれない、などの事故が明らかになった場合、ヤフーでは、落札代金の8割、最高50万円まで補償されます(全額ではありません)。ただし、どんな場合でも補償を受けられるわけではありません。ヤフーの場合、トラブルが報告されている口座が掲載されていますので、そこに記載されている出品者との取引は対象外になります。詳しくは→ヤフーオークション補償制度(ヤフオクサイトへ)を参考にしてください。
●詐欺に遭ったな・・・と思ったら、まず→ヤフーへ報告しましょう。
●補償を受けられるかどうかは、最終的にオークション運営会社の判断となります。
●補償が受けられないケース→ヤフーオークションサイトへ
●ヤフーオークションの補償請求に必要な書類など
・落札内容が確認できる画面の保存(印刷)、詳細な入札履歴画面の保存(印刷)
・代金を支払ったことを証明するもの(振込明細書・レシート・クレジットカード利用明細など)、又は、商品を送付したことを証明するもの(宅急便の発送控など)
・運転免許証・健康保険証のコピー、住民票、印鑑証明など本人確認ができるもの(現住所・生年月日が確認できるもの)
・相手方へ送付した内容証明郵便のコピー
・警察へ提出した被害届の受理番号(届出先・担当者氏名)
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オークション詐欺(オークショントラブル)
オークション詐欺とは
●オークション詐欺とは、一般にネットオークションにおける詐欺行為のことを言います。落札者がお金を振り込んだのに商品が送られてこなかったり、出品者が落札された商品を送ったのにお金が振り込まれないなど、ネットオークションにかかる取引の中で詐欺行為によって金銭トラブルに巻き込まれるものです。落札者がお金を振り込んだのに商品が送られてこないというケースが圧倒的に多いです。
●被害の増加に伴って、各オークション(特にヤフーなどの大手)により詐欺被害者救済のための補償制度を導入していますが、補償認定の難しさや手続きの煩雑さなどから、被害者が泣き寝入りしてしまうこともあるのが現状です。
オークション詐欺に遭ったら
(詐欺に遭ってしまったかな・・・と思ったら)
? 取引のページを保存する(印刷もする)
? 再度相手方に連絡を取ってみる
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・送った手紙の内容を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。「相手方に請求した」という確実な証拠になります。内容証明郵便を送ったにも関わらず返答がない、住所架空(「尋ねなし」)で戻ってきた場合などは、「詐欺」と推測できます。
・ヤフーなどは補償金額が大きいため、「内容証明郵便での請求」を推奨しています(補償を受ける際に必要になります)。
・補償を受けるためには警察への被害届が必要になり、被害届を出すためには内容証明の提出が必要になります。結局は、補償を受けるためには内容証明の提出が必要になってきます。
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・相手方に対して、「解除する」と言えば解除できますが、「言った言わない」と後で争いになりかねません。ですから、解除は内容証明ですべきです。
・実際問題として、詐欺の場合は、相手に直接返金を求めることは、住所架空などで非常に難しいことが多いです。そのため、各オークションの補償制度を利用することが圧倒的に多いのです。
? 補償制度を利用する
●ヤフーなどの大手のオークションでは、それぞれ金額は異なりますが、たいていは補償制度を設けています。
●お金を振り込んだのに商品が送られてこない、商品を送ったのにお金が振り込まれない、などの事故が明らかになった場合、ヤフーでは、落札代金の8割、最高50万円まで補償されます(全額ではありません)。ただし、どんな場合でも補償を受けられるわけではありません。ヤフーの場合、トラブルが報告されている口座が掲載されていますので、そこに記載されている出品者との取引は対象外になります。詳しくは→ヤフーオークション補償制度(ヤフオクサイトへ)を参考にしてください。
●詐欺に遭ったな・・・と思ったら、まず→ヤフーへ報告しましょう。
●補償を受けられるかどうかは、最終的にオークション運営会社の判断となります。
●補償が受けられないケース→ヤフーオークションサイトへ
●ヤフーオークションの補償請求に必要な書類など
・落札内容が確認できる画面の保存(印刷)、詳細な入札履歴画面の保存(印刷)
・代金を支払ったことを証明するもの(振込明細書・レシート・クレジットカード利用明細など)、又は、商品を送付したことを証明するもの(宅急便の発送控など)
・運転免許証・健康保険証のコピー、住民票、印鑑証明など本人確認ができるもの(現住所・生年月日が確認できるもの)
・相手方へ送付した内容証明郵便のコピー
・警察へ提出した被害届の受理番号(届出先・担当者氏名)
皆様からご好評の【無料電話相談】を継続実施しております。
皆様に少しでもお役に立てたらと存じます。
さまざまな内容のご相談をいただいておりますので
どうぞ安心してお気軽にお電話ください。
025−271−3736
平成19年4月日程(後半)
4月17日(火) 14:00〜16:00
4月19日(木) 14:00〜16:00
4月26日(木) 14:00〜16:00
※無料電話相談時間中には大変お電話が繋がりにくい状況ですので、お時間を少しずらして再度お電話ください。
(無料電話相談の旨お伝えください)
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07年04月13日
内容証明全国対応
だいぶ春らしくなってきましたね。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
桜綺麗ですよね。日本三大夜桜の一つ、新潟県上越市の高田公園の桜はサイコーです。
(ここ5、6年は観てないのですが…)
皆さん!桜の季節はぜひ一度、高田公園に行ってみてください!
[事務所PR]
内容証明作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県
福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県
東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県
山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県
香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
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07年04月12日
内容証明と債権回収
内容証明活用代表的分野シリーズ
債権回収
債権回収とは?
●債権とは、ある人(債権者)が、ある人(債務者)に対して、金銭の支払い、物の引渡し、一定の積極的行為(作為)や消極的行為(不作為)を請求できる権利(法律上の地位)を言います。例えば、金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利などです。ただし、債権とは「お金の貸し借り(金銭貸借)」だけを言うのではありません。
●貸金債権、売掛金債権、給料債権などが代表的です。
時効に注意しましょう!
●債権には時効があります。消滅時効というものです。
●例えば、金銭貸借の場合、友人や知人にお金を貸した場合(商人でない者同士)は10年で、商人同士や商人・商人でない者間では5年で消滅時効になります。また、債権の種類・性質ごとに消滅時効の期間が異なっています。例えば、売掛金債権や給料債権(民間)などは2年と短くなっています。
債権回収と請求
●請求をすることにより、相手方の認識が高まるとともに法的効果も生じます。例えば、友人同士の金銭貸借において、お金をいつ返すか決めていない場合(期限の定めなしの金銭貸借)、返済の請求をすることによって、債務者(お金を借りている人)は履行遅滞(弁済期に遅れたこと)に陥ります。反対の意味では、「返済の請求があるまでは返す必要がない」とも考えられるのです。ですから、債権回収の際は、債務者に対し確実に請求を行う必要があります。
●裁判外の請求(催告)をすることにより、債権の消滅時効の進行が一時的に中断されます(内容証明郵便をよく使います)。ただし、裁判外の請求(催告)は、6カ月以内に裁判上の請求等をすることによって初めて、催告の時に遡って時効が中断されますので、注意が必要です。ですから、消滅時効があと少しで完成していまいそうな場合には、いったん内容証明郵便を出し(6カ月だけ時効完成が延長されます)、それから6カ月の間に裁判上の請求等を行う必要があります。
債権回収の注意点
●時効が迫っている債権回収は、必ず内容証明郵便で請求しましょう。時効の一時中断などの法的効果が生じますし、証拠にもなります。
●内容証明郵便で請求しても必ず相手が支払ってくれるとは限りません。請求する場合は、相手との関係、支払条件、タイミング、相手の状況などを考慮し、また、法的テクニックを駆使したものでないと効果が望めません。
●請求後の相手の出方を読み、次の手段を考えておくことが大切です。
相殺の有効活用
●相殺とは、債権者と債務者とが相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対当額において消滅させる(帳消しにする)一方的意思表示のことです(民法505条)。
●回収するべき債権と、相手に負っている債務とを相殺することによって、債権を回収したことと同様の効果をあげることができます。
●取引先や相手方からなかなか債権が回収できない場合、同時に、取引先や相手方に対して債務(買掛金など)がないか考えてみてください。
●相殺をするときは、自働債権(相殺する自らの債権)が弁済期にあることが必要になるので注意しましょう。なお、受働債権(相殺される相手方の債権)は必ずしも弁済期にあることは必要ありません。また、相殺禁止特約の有無についても注意が必要です。
●相殺は、内容証明郵便を使って確実に通知しましょう。
●債権回収においては、さまざまな場面で内容証明郵便が活用されます。
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債権回収
債権回収とは?
●債権とは、ある人(債権者)が、ある人(債務者)に対して、金銭の支払い、物の引渡し、一定の積極的行為(作為)や消極的行為(不作為)を請求できる権利(法律上の地位)を言います。例えば、金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利などです。ただし、債権とは「お金の貸し借り(金銭貸借)」だけを言うのではありません。
●貸金債権、売掛金債権、給料債権などが代表的です。
時効に注意しましょう!
●債権には時効があります。消滅時効というものです。
●例えば、金銭貸借の場合、友人や知人にお金を貸した場合(商人でない者同士)は10年で、商人同士や商人・商人でない者間では5年で消滅時効になります。また、債権の種類・性質ごとに消滅時効の期間が異なっています。例えば、売掛金債権や給料債権(民間)などは2年と短くなっています。
債権回収と請求
●請求をすることにより、相手方の認識が高まるとともに法的効果も生じます。例えば、友人同士の金銭貸借において、お金をいつ返すか決めていない場合(期限の定めなしの金銭貸借)、返済の請求をすることによって、債務者(お金を借りている人)は履行遅滞(弁済期に遅れたこと)に陥ります。反対の意味では、「返済の請求があるまでは返す必要がない」とも考えられるのです。ですから、債権回収の際は、債務者に対し確実に請求を行う必要があります。
●裁判外の請求(催告)をすることにより、債権の消滅時効の進行が一時的に中断されます(内容証明郵便をよく使います)。ただし、裁判外の請求(催告)は、6カ月以内に裁判上の請求等をすることによって初めて、催告の時に遡って時効が中断されますので、注意が必要です。ですから、消滅時効があと少しで完成していまいそうな場合には、いったん内容証明郵便を出し(6カ月だけ時効完成が延長されます)、それから6カ月の間に裁判上の請求等を行う必要があります。
債権回収の注意点
●時効が迫っている債権回収は、必ず内容証明郵便で請求しましょう。時効の一時中断などの法的効果が生じますし、証拠にもなります。
●内容証明郵便で請求しても必ず相手が支払ってくれるとは限りません。請求する場合は、相手との関係、支払条件、タイミング、相手の状況などを考慮し、また、法的テクニックを駆使したものでないと効果が望めません。
●請求後の相手の出方を読み、次の手段を考えておくことが大切です。
相殺の有効活用
●相殺とは、債権者と債務者とが相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対当額において消滅させる(帳消しにする)一方的意思表示のことです(民法505条)。
●回収するべき債権と、相手に負っている債務とを相殺することによって、債権を回収したことと同様の効果をあげることができます。
●取引先や相手方からなかなか債権が回収できない場合、同時に、取引先や相手方に対して債務(買掛金など)がないか考えてみてください。
●相殺をするときは、自働債権(相殺する自らの債権)が弁済期にあることが必要になるので注意しましょう。なお、受働債権(相殺される相手方の債権)は必ずしも弁済期にあることは必要ありません。また、相殺禁止特約の有無についても注意が必要です。
●相殺は、内容証明郵便を使って確実に通知しましょう。
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07年04月11日
行政書士開業予定者・受験生向け事務所PR
今日も宣伝♪
●内容証明実務マニュアル
行政書士開業予定者・受験生の方のために、実際にどのように内容証明作成業務を行うのかをまとめてみました。
お客さんから内容証明作成の依頼が来たとします。でも実際にはどう作成したらよいのでしょうか?確かに内容証明に関する書籍はたくさん出ていますが、あくまでも一般の方が書く場合を想定しているものばかりで、行政書士等の専門家が作成する場合の書き方や出し方は載っていないのです。特にこれから行政書士等を開業される予定の方は困ってしまいます(行政書士試験受験生の方は、合格後のために「行政書士業務のひとつである内容証明作成業務とは一体どのようなものであるのか」を先に知っておくことは大変有意なことだと思います)。
本マニュアルは、開業後の内容証明作成実務にすぐに役立つように工夫しました。また、当事務所で実際に雛形として使っている文面案15ケースを一緒にご提供いたします(一部は実際に受けた案件で出したとおりの文面もあります)。ぜひ実務の世界でご利用いただければと思います。
●開業相談
行政書士開業に当たっての疑問等々、正直かつざっくばらんにお答えいたします。1カ月のメール相談、電話相談1時間からお選びください。
●宅建・行政書士の独学合格を目指す小冊子
宅建・行政書士の試験を独学で合格したいとお考えの方も多いでしょう。あるいはダブルライセンスを目指している方もいらっしゃると思います。スクールに通わずに独学で合格を目指す方のために小冊子を作りました。小冊子には宅建・行政書士の両試験について書いてあります。ワンセットで1小冊子となっております。シンプルな内容ですがきっと役に立つと思います。私(篠原)は平成8年度宅建独学で合格、平成13年度行政書士独学で合格しました。
詳しくはこちらをご覧ください↓
http://naiyou-center.com/naiyou65.html
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07年04月10日
完全同文内容証明と不完全同文内容証明
勝手に情報提供シリーズ(by篠原事務所)
※写真と本文とは何ら関係ありません。
同じ内容の内容証明を複数の相手に送りたい場合
この場合には、「同文内容証明」という方法を使うことが、2人目分以降は証明料が半額となります。これには、?完全同文内容証明、?不完全同文内容証明の2種類があります。
?完全同文内容証明
本文はもちろん、受取人の住所氏名までも同じ内容証明郵便です。したがって、複数の受取人全員が記載されていますので、受取人は自分の他に誰に送付されたのかがわかることになります。誰に出したのかが受取人相互にわかってもよい場合、あるいはあえて知らせる場合に利用します。
なお、この場合に持参する内容証明書の部数は、差出人、郵便局用の謄本に加えて、受取人の人数分となります。
?不完全同文内容証明
本文は同じだが、受取人の住所氏名は、それぞれの受取人ごととなっている文書です。受取人全員を記載しない点が、完全同文内容証明と異なります。
文書に記載する受取人名は、当該受取人だけしか記載されていませんから、受取人はこの内容証明郵便が送られてきたのが自分だけなのか、他にもいるのかどうかがわからず、当然、他の誰に送られたのかもわかりません。したがって、受取人に、他に同じ内容証明郵便を他人に送ったということを知られては困る場合に利用します。
この場合に持参する内容証明書は、差出人保管用、郵便局保管用のものは連名(連記)で受取人全員の住所氏名を記載し、相手方に送る分についてだけ当該受取人のみを記載した内容証明書を用意することになります。
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同じ内容の内容証明を複数の相手に送りたい場合
この場合には、「同文内容証明」という方法を使うことが、2人目分以降は証明料が半額となります。これには、?完全同文内容証明、?不完全同文内容証明の2種類があります。
?完全同文内容証明
本文はもちろん、受取人の住所氏名までも同じ内容証明郵便です。したがって、複数の受取人全員が記載されていますので、受取人は自分の他に誰に送付されたのかがわかることになります。誰に出したのかが受取人相互にわかってもよい場合、あるいはあえて知らせる場合に利用します。
なお、この場合に持参する内容証明書の部数は、差出人、郵便局用の謄本に加えて、受取人の人数分となります。
?不完全同文内容証明
本文は同じだが、受取人の住所氏名は、それぞれの受取人ごととなっている文書です。受取人全員を記載しない点が、完全同文内容証明と異なります。
文書に記載する受取人名は、当該受取人だけしか記載されていませんから、受取人はこの内容証明郵便が送られてきたのが自分だけなのか、他にもいるのかどうかがわからず、当然、他の誰に送られたのかもわかりません。したがって、受取人に、他に同じ内容証明郵便を他人に送ったということを知られては困る場合に利用します。
この場合に持参する内容証明書は、差出人保管用、郵便局保管用のものは連名(連記)で受取人全員の住所氏名を記載し、相手方に送る分についてだけ当該受取人のみを記載した内容証明書を用意することになります。
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07年04月09日
基本理念
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所の基本理念
●天命のために人事を尽くす・・・最良の結果を目指して、魂を込めた書面を作成し、お客様を全力で支援いたします。
●親切・丁寧・・・・・・・・・・・・・・・・親切・丁寧を旨とし、お客様の役に立つアドバイスをさせていただきます。
●お客様の満足・・・・・・・・・・・・・・誠心誠意業務に取り組み、お客様の満足を第一に考えます(不安から安心へ)。
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07年04月08日
勉強会資料作り(内容証明)
今月、勉強会で講師をさせていただくことになり、資料作りに取り組んでおります(汗)。自分自身の勉強にもなりますし、良い機会をいただいて感謝しております。
【PR】篠原事務所(日本の士業)
「争いやトラブルなんて起こらないほうが良いし無縁でいたい」・・・と多くの人は願っています。当事務所も同じです。
しかし現実には、望んでもいないのに争いやトラブルが突如起こってしまうことがあります。
悲しいのですがそれが現実なのです。
そんなときにはどうぞお気軽に当事務所にご相談ください。また無用なトラブルを防止する意味でも是非ご相談ください。
全力でご支援いたします。
あなたのお悩み・困りごと・トラブル・問題を解決するためにご相談ください。
敷居をまたげば、あなたのトラブルが解決する方向に向かうかもしれません。勇気を持ってその一歩を踏み出してみてください。
トラブルの早期解決には、ご本人の強い意志と、早い決断が必要です。
---行政書士・篠原司樹から皆様へ---
私がお答えいたします。
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07年04月06日
内容証明 と 『空と君とのあいだに』
内容証明作成人の篠原です。
中島みゆきさんの『空と君とのあいだに』という歌です。
やっぱり良い歌だなぁ、と思います。(とても深い)
(歌詞2番)
君の心がわかるとたやすく誓える男に
なぜ女はついてゆくのだろう そして泣くのだろう
君がすさんだ瞳で強がるのがとても痛い
憎むことでいつまでもあいつに縛られないで
ここにいるよ 愛はまだ
ここにいるよ うつむかないで
空と君とのあいだには今日も冷たい雨が降る
君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる
空と君とのあいだには今日も冷たい雨が降る
君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる
空と君とのあいだには今日も冷たい雨が降る
君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる
泣きそうになり、震えてしまいます。
日記に書かせていただきました。
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君の心がわかるとたやすく誓える男に
なぜ女はついてゆくのだろう そして泣くのだろう
君がすさんだ瞳で強がるのがとても痛い
憎むことでいつまでもあいつに縛られないで
ここにいるよ 愛はまだ
ここにいるよ うつむかないで
空と君とのあいだには今日も冷たい雨が降る
君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる
空と君とのあいだには今日も冷たい雨が降る
君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる
空と君とのあいだには今日も冷たい雨が降る
君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる
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07年04月05日
内容証明郵便のメリット・デメリット
今日、分厚い内容証明書が出来上がりました。なかなか大変でした(汗)。今まで経験したことのない枚数です。
内容証明郵便のメリット
●確実・強力な証拠力(証拠証明機能)
内容証明郵便以外(例えば、電話やメール、通常の郵便など)の手段で意思表示をしても、法的な効果は同じです。しかし、後になって何らかのトラブルが発生した場合、電話やメール、通常の郵便などによる意思表示では、内容・到達日を客観的に証明することが非常に困難です。もし裁判になった場合、証明できないばかりに、せっかくの意思表示も意味をなさず、不利になることさえあります。そのような状況に陥らないためにも、内容証明の確実・強力な証拠力を活用するのです。内容証明郵便を活用すれば確実・強力な証拠が残るので、相手に「知らない受け取ってない」などと言わせない効果もあります(配達証明付の場合)。
●心理的圧迫・事実上の強制の効果
内容証明郵便では、差出人の強い意志(場合によっては裁判をも辞さないなど)・真剣な態度が読み取れることが多く、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます(行政書士名・職印があればさらに効果的)。内容証明での請求・催促・通知などをすることによって、不安になった相手に、こちらの要望に応えてもらうことが可能となります(例えば、契約書がない金銭の貸し借りであっても、内容証明を活用して返済を迫ることによって、不安になった相手から、交渉の申入れや回答通知など、何らかのアクションを起こさせることが可能となり、それらが書面で来たとすれば、債務の存在を認めた証拠としても利用できます)。
●様々なトラブルの解決・予防に活用できる
内容証明は、書き方・作り方・出し方などの書式・形式面において一定の決まり事がありますが、「こういう場面での、こういうトラブルが発生したときに使いなさい」というような制限がないため、あらゆる場面でのトラブル解決・予防(トラブルでなく、単なる通知やお願いの文書などでもOK)に活用できるというメリットがあります。
内容証明郵便のデメリット
●内容によっては、相手が敵対心を起こしてしまうことがある。
内容証明郵便には、確実・強力な証拠証明機能があり、かつ相手に心理的プレッシャーを与えます。ですから、内容によっては、受け取った相手が敵対心を起こしてしまうこともあります。したがって、内容証明を出す場合には、「相手と戦う」という決意・意志が重要ですし、「自分の要求を相手に伝え、証拠として確実に残しておきたい」などしっかりとした目的が必要となってきます。
●使い方を誤ると犯罪に問われることがある(効果的な反面、怖い一面もある)。
使い方を誤ると内容証明を出した方が脅迫罪・恐喝罪などの犯罪に問われることがあります。犯罪に至らなくても、相手に有利な証拠を与えてしまうこともあります。内容証明は、いったん出してしまうと撤回できないので、自分や相手の立場、置かれている状況などをよく考えたうえで、慎重に活用すべきです。
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TEL/FAX 025−271−3736
内容証明郵便のメリット
●確実・強力な証拠力(証拠証明機能)
内容証明郵便以外(例えば、電話やメール、通常の郵便など)の手段で意思表示をしても、法的な効果は同じです。しかし、後になって何らかのトラブルが発生した場合、電話やメール、通常の郵便などによる意思表示では、内容・到達日を客観的に証明することが非常に困難です。もし裁判になった場合、証明できないばかりに、せっかくの意思表示も意味をなさず、不利になることさえあります。そのような状況に陥らないためにも、内容証明の確実・強力な証拠力を活用するのです。内容証明郵便を活用すれば確実・強力な証拠が残るので、相手に「知らない受け取ってない」などと言わせない効果もあります(配達証明付の場合)。
●心理的圧迫・事実上の強制の効果
内容証明郵便では、差出人の強い意志(場合によっては裁判をも辞さないなど)・真剣な態度が読み取れることが多く、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます(行政書士名・職印があればさらに効果的)。内容証明での請求・催促・通知などをすることによって、不安になった相手に、こちらの要望に応えてもらうことが可能となります(例えば、契約書がない金銭の貸し借りであっても、内容証明を活用して返済を迫ることによって、不安になった相手から、交渉の申入れや回答通知など、何らかのアクションを起こさせることが可能となり、それらが書面で来たとすれば、債務の存在を認めた証拠としても利用できます)。
●様々なトラブルの解決・予防に活用できる
内容証明は、書き方・作り方・出し方などの書式・形式面において一定の決まり事がありますが、「こういう場面での、こういうトラブルが発生したときに使いなさい」というような制限がないため、あらゆる場面でのトラブル解決・予防(トラブルでなく、単なる通知やお願いの文書などでもOK)に活用できるというメリットがあります。
内容証明郵便のデメリット
●内容によっては、相手が敵対心を起こしてしまうことがある。
内容証明郵便には、確実・強力な証拠証明機能があり、かつ相手に心理的プレッシャーを与えます。ですから、内容によっては、受け取った相手が敵対心を起こしてしまうこともあります。したがって、内容証明を出す場合には、「相手と戦う」という決意・意志が重要ですし、「自分の要求を相手に伝え、証拠として確実に残しておきたい」などしっかりとした目的が必要となってきます。
●使い方を誤ると犯罪に問われることがある(効果的な反面、怖い一面もある)。
使い方を誤ると内容証明を出した方が脅迫罪・恐喝罪などの犯罪に問われることがあります。犯罪に至らなくても、相手に有利な証拠を与えてしまうこともあります。内容証明は、いったん出してしまうと撤回できないので、自分や相手の立場、置かれている状況などをよく考えたうえで、慎重に活用すべきです。
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07年04月04日
主務大臣申出制度とは
勝手に情報提供シリーズ!(篠原事務所HPより)
主務大臣申出制度とは
●特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)の公正と消費者の利益が害されるおそれがある場合には、主務大臣(内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣)に適当な措置をとるべきことを求めることができる制度です(特定商取引法第60条)。簡単に言いますと、業者の行為が、「特定商取引の公正と消費者の利益が害されるおそれがある」と思われるとき(疑いのあるとき)は、お役所に対して、「調査してください」と請求できる制度です。例えば、「Aという業者がこんなことして勧誘している」「Bという業者にこのように言われたが事実と違う」などと申し出て(言いつけて)、必要な措置をとるように求めることができます。
●この申し出は、直接の被害にあった人だけでなく、被害者でない第三者でもできます。また、被害が解決した後でもかまいません。
●主務大臣申出制度は、個人救済の制度ではなく、行政措置の発動につながる情報提供手段として活用されます。個人的な紛争・トラブルの解決を目的とした制度ではありません。
●主務大臣は、申し出があったときは、必要な調査を行い、その申し出の内容が事実であると認めるときは、特定商取引法に基づく措置その他適当な措置をとります。実際には、申し出た事柄を担当しているお役所が調査、確認をして、申し出どおり業者に問題がある場合には、指導、勧告、改善命令、業務停止命令などが出ることになります。
どんなときに申し出るのか?
(特定商取引と公正と消費者の利益が害されるおそれがある場合)
・書面を交付しない、必要なことが書面に書いていない。
・誇大広告
・迷惑な勧誘をする。
・事業者の正式な名称や商品の種類を告げずに勧誘を行う。
・強迫し困惑させる。
・事実と異なることを告げて契約を締結させたり、クーリングオフの妨げをする。
などです。
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●この申し出は、直接の被害にあった人だけでなく、被害者でない第三者でもできます。また、被害が解決した後でもかまいません。
●主務大臣申出制度は、個人救済の制度ではなく、行政措置の発動につながる情報提供手段として活用されます。個人的な紛争・トラブルの解決を目的とした制度ではありません。
●主務大臣は、申し出があったときは、必要な調査を行い、その申し出の内容が事実であると認めるときは、特定商取引法に基づく措置その他適当な措置をとります。実際には、申し出た事柄を担当しているお役所が調査、確認をして、申し出どおり業者に問題がある場合には、指導、勧告、改善命令、業務停止命令などが出ることになります。
どんなときに申し出るのか?
(特定商取引と公正と消費者の利益が害されるおそれがある場合)
・書面を交付しない、必要なことが書面に書いていない。
・誇大広告
・迷惑な勧誘をする。
・事業者の正式な名称や商品の種類を告げずに勧誘を行う。
・強迫し困惑させる。
・事実と異なることを告げて契約を締結させたり、クーリングオフの妨げをする。
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07年04月03日
4月無料電話相談のお知らせ
毎度宣伝すみません。
先月に引き続き無料電話相談を実施しております。お気軽に!
平成19年4月日程
4月3日(火) 14:00〜16:00(終了)
4月5日(木) 14:00〜16:00
4月12日(木) 14:00〜16:00
4月17日(火) 14:00〜16:00
4月19日(木) 14:00〜16:00
4月26日(木) 14:00〜16:00
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07年04月01日
内容証明を出してから
新潟市は本日から政令指定都市に移行しました。
全国16番目、本州日本海側初の政令市が誕生です。
(今日はエイプリルフールですが、これは冗談ではないようです。)
内容証明を出してから
●内容証明郵便はポストなどに投函するのではなく、相手方に直接手渡して受領印をもらって配達完了となります。
●内容証明郵便(配達証明付)が相手に届いたら、郵便物配達証明書が郵便局から届きます。
●内容証明郵便は書留ですので、普通郵便よりも紛失の恐れはかなり低いといえますが、その可能性は否定できません。もし紛失ということになれば郵便局に損害賠償を請求することができます。
●文書は相手方に届かなければ(到達しなければ)、原則として、その効果は生じません(到達主義の原則、民法97条)。
●「到達」とは、意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることまでを必要とするものではなく、相手方の勢力範囲・支配圏内に入り、社会通念上、了知可能な状態におかれれば到達したもの(届いたもの)と解されます。例えば、郵便受けに投函されれば支配圏内に入ったと評価でき、同居の親族、あるいは社員等により受領された場合も支配圏内に入った、すなわち「到達した(届いた)」と言えます。つまり、家族や社員でも受領印を押してくれれば、届いたことになるということです。
●相手方が「内容証明郵便を捨てたから読んでいない」「受け取ったけど紛失したから読んでいない」などと言っている場合、上記のように、意思表示は社会通念上、相手方が了知可能な状態に置かれれば到達したものと解されますので、相手方が受け取った時点で意思表示は到達しています。ですから、「読んでいない」とか「紛失した」との主張は、単に相手方の問題と言えます。
内容証明が不達の場合の効果・対応
受取拒絶
●相手方が内容証明を受け取らない場合があります(これは結構あります)。このような場合は、内容証明はそのまま、「受取りを拒否されました」(受取拒絶の紙)という付箋が付けられ、差出人に戻されます。
●受取りを拒否されても、相手方に届いたものとして扱われます。
●内容証明郵便の受領を相手方が拒絶した場合、内容証明郵便に記載された意思表示・意思の通知は到達したものとみなされる、との判断がなされています(大審院判決昭和11年2月14日)。
●受取拒絶となっても、「受取拒絶の紙が付いた内容証明郵便自体」が相手に届いた証拠(到達した証拠)となります。
留守・不在
●相手方が留守(不在)の場合、郵便局に郵便物を持ち帰ることになります。通常、数回は再度配達に行きますが、それでも渡せなかった場合には、いわゆる「不在通知」(郵便局で保管しているので7日以内に取りに来てください、というような内容の通知書)を残してくることになります。
●受取人が不在通知にしたがって、再配達を指定したり、郵便局に受け取りにいけば良いのですが、保管期間(原則7日、留置期間とも言います)を過ぎてしまうと、「受取人が不在でした」「不在で配達できないため還付」などの付箋が付けられ、差出人に戻されます。
●不在により、内容証明郵便が差出人に返還された場合、「到達した」とみる判例と「到達していない」とみる判例に分かれており、判断の難しいところです。平成10年6月11日の最高裁判決では、「到達した」とみる判断が下されています。
平成10年6月11日最高裁判所・第一小法廷・判決・・・遺留分減殺、土地建物所有権確認
遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便が受取人不在のため配達されず、受取人が受領しないまま留置期間を経過したため差出人に還付された場合に、受取人が郵便内容を十分に推知できたであろうこと、受領の意思があれば容易に受領できたことの事情があるときには、郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
●不在による不受領の場合、受取拒絶している可能性も否定できませんので、再度、内容証明を出してみると良いかもしれません。2度、3度と不在により、差出人に戻ってきてしまった場合、相手方の受取拒絶の意図を立証し易くなる効果が考えられます。
宛先不明
●差出人が知らない間に、受取人が転居したなど、差出人が記載した住所に受取人がいないことも考えられます。債権から逃れるような場合には住民票も移さずにそのまま夜逃げ、ということもあります。
●宛先不明の場合も、「宛先人不明」として差出人に戻されます。内容証明郵便を差し出した効果としては何も発生しません。
●差出人が調査し直して、新しい住所がわかれば、再度送付すれば良いのですが、どうしてもわからない場合には、必要な通知等を出せなくなってしまいます(意思表示ができない)。このような場合には、「公示送達」という救済方法があります。
●公示送達とは、送達したい文書を裁判所の掲示場に掲示したうえ、掲示したということを官報や新聞に掲載し、裁判所が最後に掲示をした日から2週間が過ぎると、相手に差出人の意思表示が「到達した」とみなされる制度です。 裁判所への申立て → 掲示 → 意思表示の到達 という段階を踏んで行われます。
配達されなかったときの対策
内容証明を送ったが、残念ながら相手が受け取らなかったということもあります。なんとかして意思表示を到達させたい(言い分を伝えたい)場合は、次の方法が考えられます。
●あえてもう一度送ってみる
受取人本人以外の家族や同居人が受領する可能性があります。
●内容証明書のコピーを普通郵便で送ってみる(ゆうパックにて「お届け物・ギフト」などで送るのも良い)
相手方に言い分が伝われば、すぐにアクション(履行等)を起こすかもしれません。
●持参する
持参するものは、文書2通(同文)です。1通は相手に渡し、もう1通は「受領しました ○○○○㊞」というように相手からの受け取りサインを書いてもらって持ち帰ります。その際、証人になってくれる人についてきてもらいます。もし相手が受け取りを拒絶したときは、文書の内容を口頭で伝えます。それも同行してくれた人に見届けてもらいます。
●まずはなんとか言い分を伝える方法を考えてみることが必要でしょう。
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内容証明を出してから
●内容証明郵便はポストなどに投函するのではなく、相手方に直接手渡して受領印をもらって配達完了となります。
●内容証明郵便(配達証明付)が相手に届いたら、郵便物配達証明書が郵便局から届きます。
●内容証明郵便は書留ですので、普通郵便よりも紛失の恐れはかなり低いといえますが、その可能性は否定できません。もし紛失ということになれば郵便局に損害賠償を請求することができます。
●文書は相手方に届かなければ(到達しなければ)、原則として、その効果は生じません(到達主義の原則、民法97条)。
●「到達」とは、意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることまでを必要とするものではなく、相手方の勢力範囲・支配圏内に入り、社会通念上、了知可能な状態におかれれば到達したもの(届いたもの)と解されます。例えば、郵便受けに投函されれば支配圏内に入ったと評価でき、同居の親族、あるいは社員等により受領された場合も支配圏内に入った、すなわち「到達した(届いた)」と言えます。つまり、家族や社員でも受領印を押してくれれば、届いたことになるということです。
●相手方が「内容証明郵便を捨てたから読んでいない」「受け取ったけど紛失したから読んでいない」などと言っている場合、上記のように、意思表示は社会通念上、相手方が了知可能な状態に置かれれば到達したものと解されますので、相手方が受け取った時点で意思表示は到達しています。ですから、「読んでいない」とか「紛失した」との主張は、単に相手方の問題と言えます。
内容証明が不達の場合の効果・対応
受取拒絶
●相手方が内容証明を受け取らない場合があります(これは結構あります)。このような場合は、内容証明はそのまま、「受取りを拒否されました」(受取拒絶の紙)という付箋が付けられ、差出人に戻されます。
●受取りを拒否されても、相手方に届いたものとして扱われます。
●内容証明郵便の受領を相手方が拒絶した場合、内容証明郵便に記載された意思表示・意思の通知は到達したものとみなされる、との判断がなされています(大審院判決昭和11年2月14日)。
●受取拒絶となっても、「受取拒絶の紙が付いた内容証明郵便自体」が相手に届いた証拠(到達した証拠)となります。
留守・不在
●相手方が留守(不在)の場合、郵便局に郵便物を持ち帰ることになります。通常、数回は再度配達に行きますが、それでも渡せなかった場合には、いわゆる「不在通知」(郵便局で保管しているので7日以内に取りに来てください、というような内容の通知書)を残してくることになります。
●受取人が不在通知にしたがって、再配達を指定したり、郵便局に受け取りにいけば良いのですが、保管期間(原則7日、留置期間とも言います)を過ぎてしまうと、「受取人が不在でした」「不在で配達できないため還付」などの付箋が付けられ、差出人に戻されます。
●不在により、内容証明郵便が差出人に返還された場合、「到達した」とみる判例と「到達していない」とみる判例に分かれており、判断の難しいところです。平成10年6月11日の最高裁判決では、「到達した」とみる判断が下されています。
平成10年6月11日最高裁判所・第一小法廷・判決・・・遺留分減殺、土地建物所有権確認
遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便が受取人不在のため配達されず、受取人が受領しないまま留置期間を経過したため差出人に還付された場合に、受取人が郵便内容を十分に推知できたであろうこと、受領の意思があれば容易に受領できたことの事情があるときには、郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
●不在による不受領の場合、受取拒絶している可能性も否定できませんので、再度、内容証明を出してみると良いかもしれません。2度、3度と不在により、差出人に戻ってきてしまった場合、相手方の受取拒絶の意図を立証し易くなる効果が考えられます。
宛先不明
●差出人が知らない間に、受取人が転居したなど、差出人が記載した住所に受取人がいないことも考えられます。債権から逃れるような場合には住民票も移さずにそのまま夜逃げ、ということもあります。
●宛先不明の場合も、「宛先人不明」として差出人に戻されます。内容証明郵便を差し出した効果としては何も発生しません。
●差出人が調査し直して、新しい住所がわかれば、再度送付すれば良いのですが、どうしてもわからない場合には、必要な通知等を出せなくなってしまいます(意思表示ができない)。このような場合には、「公示送達」という救済方法があります。
●公示送達とは、送達したい文書を裁判所の掲示場に掲示したうえ、掲示したということを官報や新聞に掲載し、裁判所が最後に掲示をした日から2週間が過ぎると、相手に差出人の意思表示が「到達した」とみなされる制度です。 裁判所への申立て → 掲示 → 意思表示の到達 という段階を踏んで行われます。
配達されなかったときの対策
内容証明を送ったが、残念ながら相手が受け取らなかったということもあります。なんとかして意思表示を到達させたい(言い分を伝えたい)場合は、次の方法が考えられます。
●あえてもう一度送ってみる
受取人本人以外の家族や同居人が受領する可能性があります。
●内容証明書のコピーを普通郵便で送ってみる(ゆうパックにて「お届け物・ギフト」などで送るのも良い)
相手方に言い分が伝われば、すぐにアクション(履行等)を起こすかもしれません。
●持参する
持参するものは、文書2通(同文)です。1通は相手に渡し、もう1通は「受領しました ○○○○㊞」というように相手からの受け取りサインを書いてもらって持ち帰ります。その際、証人になってくれる人についてきてもらいます。もし相手が受け取りを拒絶したときは、文書の内容を口頭で伝えます。それも同行してくれた人に見届けてもらいます。
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