07年07月31日
水分補給回数と内容証明作成相談
やはり今の季節は水分補給が大切です。
お客様とお話をしていると、やたらと口が渇きます。
もっと水分補給回数を増やさねばなるまい(独り言)。
水分補給はこまめに行いましょう!
(私は何を書いているのでしょう…笑)
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過去の無料電話相談で多かった相談内容上位3種(7月30日現在)
1.浮気・不倫に関する相談
2.婚約破棄に関する相談
3.金銭問題・金銭トラブル・貸金返済請求に関する相談
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名曲シリーズ(独断) 舞い上がり(じょんから)
http://www.youtube.com/watch?v=2E4IJzaNZWs
(youtubeより)
お客様とお話をしていると、やたらと口が渇きます。
もっと水分補給回数を増やさねばなるまい(独り言)。
水分補給はこまめに行いましょう!
(私は何を書いているのでしょう…笑)
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(youtubeより)
07年07月30日
違法・悪質な取立て対策
今日も蒸し暑い感じです。
しかし、微妙な天気です。
やはり仕事でもプライベートでも結果が出ると本当に嬉しいものですね
ホントに勝手シリーズ
違法な取立て
●金融業者や、金融業者から委託を受けた者が、取立てにおいて、威迫する言動、私生活、業務の平穏を害するような言動は、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)により禁止されています。
●具体的には、
?暴力的な態度をとること。
?乱暴な言葉を使ったり、大声をあげたりする。
?午後九時から午前八時までの時間に電話したり、訪問すること。
?勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させる。
?支払い義務のない者(親、兄弟)に、支払いをせまる。
?多人数でおしかけること。
?借り入れの事実、その他のプライバシーを張り紙、落書きその他の方法で明らかにすること。
など
以上のような行為は貸金業規制法第21条(取立て行為の規制)により禁止されています。
●上記のような行為を受けた場合は、録音等をしてしっかりと証拠を作ることが大切です。また、事前に行為が行われると予想される場合には録音等ができるように準備しておきましょう。
内容証明郵便で警告・慰謝料請求(損害賠償請求)をする
●違法・悪質な取立てを中止しない場合は、行政に苦情の申し立てを行う等の内容の警告書を内容証明で送るのがよいでしょう。
●違法な取立てで被害を受けた借主は、その取立てをした貸主に対し、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。悪質な貸金業者に対する刑事処分や行政処分を求めるだけでなく、民事上の責任も追及できます。それは、精神的苦痛に対する慰謝料の請求と財産的損害の賠償請求です。財産的損害とは、取立て屋が原因で退職・休職した場合の減収分や病気の治療費などです。
●貸金業者など貸主のほか、実際に違法な取立てをした業者の従業員や、違法取立てを依頼(委託)された取立屋にも請求したらいいでしょう。業者には従業員を使用している責任(使用者責任)があるので原則として賠償責任は免れません。家族がPTSDになったら、金融業者と取立て行為の実行者に対し、慰謝料と治療費などを請求できます。
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名曲シリーズ(独断) ライト・ヨコハマ
http://www.youtube.com/watch?v=yO2UKbVqJ0g
(youtubeより)
しかし、微妙な天気です。
やはり仕事でもプライベートでも結果が出ると本当に嬉しいものですね
ホントに勝手シリーズ
違法な取立て
●金融業者や、金融業者から委託を受けた者が、取立てにおいて、威迫する言動、私生活、業務の平穏を害するような言動は、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)により禁止されています。
●具体的には、
?暴力的な態度をとること。
?乱暴な言葉を使ったり、大声をあげたりする。
?午後九時から午前八時までの時間に電話したり、訪問すること。
?勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させる。
?支払い義務のない者(親、兄弟)に、支払いをせまる。
?多人数でおしかけること。
?借り入れの事実、その他のプライバシーを張り紙、落書きその他の方法で明らかにすること。
など
以上のような行為は貸金業規制法第21条(取立て行為の規制)により禁止されています。
●上記のような行為を受けた場合は、録音等をしてしっかりと証拠を作ることが大切です。また、事前に行為が行われると予想される場合には録音等ができるように準備しておきましょう。
内容証明郵便で警告・慰謝料請求(損害賠償請求)をする
●違法・悪質な取立てを中止しない場合は、行政に苦情の申し立てを行う等の内容の警告書を内容証明で送るのがよいでしょう。
●違法な取立てで被害を受けた借主は、その取立てをした貸主に対し、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。悪質な貸金業者に対する刑事処分や行政処分を求めるだけでなく、民事上の責任も追及できます。それは、精神的苦痛に対する慰謝料の請求と財産的損害の賠償請求です。財産的損害とは、取立て屋が原因で退職・休職した場合の減収分や病気の治療費などです。
●貸金業者など貸主のほか、実際に違法な取立てをした業者の従業員や、違法取立てを依頼(委託)された取立屋にも請求したらいいでしょう。業者には従業員を使用している責任(使用者責任)があるので原則として賠償責任は免れません。家族がPTSDになったら、金融業者と取立て行為の実行者に対し、慰謝料と治療費などを請求できます。
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(youtubeより)
07年07月25日
内容証明作成人と夏休み
学生の頃は「夏休み」というものがあったのですが、今は当然ありません(お盆休みはあります)。
ふと昔のことを思い出し書き込んでしまいました
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名曲シリーズ(独断) 神田川
http://www.youtube.com/watch?v=najWahsLqro
(youtubeより)
ふと昔のことを思い出し書き込んでしまいました
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名曲シリーズ(独断) 神田川
http://www.youtube.com/watch?v=najWahsLqro
(youtubeより)
07年07月24日
元カレ・元カノ・元旦那・元妻のつきまとい
勝手シリーズ
つきまとい対策
--------------------------------------------------------------------------------
こんなことはありませんか?
●行動をつきまとい、自宅や勤務先で待ち伏せしたり、押しかける
●拒否しているにも関わらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求してくる
●自宅や勤務先の前で大声で罵声を浴びせたり、車のクラクションを鳴らす
●無言電話や、拒否しているにも関わらず何度も連絡を入れてくる
●手紙や電話で「今日の昼頃、●●さんと●●で買い物をしていましたね」などと、その行動を監視しているようなことを告げてくる(第三者)
●動物の死体や汚物などを自宅や勤務先に送りつけてくる
●中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、公表する
●わいせつな写真などを自宅に送りつけてくる
など
内容証明郵便で警告
●ストーカー行為をされたときは、まずは内容証明郵便でストーカー行為をやめるように警告を出します。あいまいな態度とらず、毅然と厳しく警告することで、相手にストーカーであることを分からせることが肝心です。内容証明郵便を出したことによって、ストーカー行為がなくなるケースも多いです。
●内容証明郵便を送っても、相手がストーカー行為をやめない場合は、警察による対応をお願いしていくことになります(客観的にできるだけ詳しく状況を説明できるように、電話を録音したり、写真を撮ったり、勝手に送られてきた物を保管したりしておきます)。内容証明郵便で、一度警告しているということは証拠になり、警察もその後動きやすくなります。
●直接、ストーカー(相手)と接触するのは大変危険ですので、できる限り直接会うことは避けてください。相手にすればするほど、要求に応じてもらえると思われてしまいます。
●「ストーカー」とまでは言えないが、以前付き合っていた彼氏(彼女)などが別れた後もしつこく連絡してきたりする場合、?すでに別れたこと、?やり直す気はないこと、?連絡をしてくるのをやめてほしい旨、を内容証明郵便で通知しておく方法もあります。
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名曲シリーズ(独断) 億千万
http://www.youtube.com/watch?v=7o1NNzH9sfo
(youtubeより)
つきまとい対策
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こんなことはありませんか?
●行動をつきまとい、自宅や勤務先で待ち伏せしたり、押しかける
●拒否しているにも関わらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求してくる
●自宅や勤務先の前で大声で罵声を浴びせたり、車のクラクションを鳴らす
●無言電話や、拒否しているにも関わらず何度も連絡を入れてくる
●手紙や電話で「今日の昼頃、●●さんと●●で買い物をしていましたね」などと、その行動を監視しているようなことを告げてくる(第三者)
●動物の死体や汚物などを自宅や勤務先に送りつけてくる
●中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、公表する
●わいせつな写真などを自宅に送りつけてくる
など
内容証明郵便で警告
●ストーカー行為をされたときは、まずは内容証明郵便でストーカー行為をやめるように警告を出します。あいまいな態度とらず、毅然と厳しく警告することで、相手にストーカーであることを分からせることが肝心です。内容証明郵便を出したことによって、ストーカー行為がなくなるケースも多いです。
●内容証明郵便を送っても、相手がストーカー行為をやめない場合は、警察による対応をお願いしていくことになります(客観的にできるだけ詳しく状況を説明できるように、電話を録音したり、写真を撮ったり、勝手に送られてきた物を保管したりしておきます)。内容証明郵便で、一度警告しているということは証拠になり、警察もその後動きやすくなります。
●直接、ストーカー(相手)と接触するのは大変危険ですので、できる限り直接会うことは避けてください。相手にすればするほど、要求に応じてもらえると思われてしまいます。
●「ストーカー」とまでは言えないが、以前付き合っていた彼氏(彼女)などが別れた後もしつこく連絡してきたりする場合、?すでに別れたこと、?やり直す気はないこと、?連絡をしてくるのをやめてほしい旨、を内容証明郵便で通知しておく方法もあります。
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名曲シリーズ(独断) 億千万
http://www.youtube.com/watch?v=7o1NNzH9sfo
(youtubeより)
07年07月21日
ギャンブルと内容証明
勝手に宣伝シリーズ
絶対に勝てるギャンブル・賭け事は存在しない
●パチンコ・スロット業界(その他競馬、競輪なども同じ)では、多くの負け組がいて、その上に少ない勝ち組が存在しているという構図になっています。つまり、多くの負け組からのお金がないと(お金を吸い上げないと)、勝ち組へお金を支払うことができないということです。(※パチンコ店様やパチンコ・パチスロ業界(ギャンブル)を否定しているわけではありません。)
●現実には必勝法・攻略法に全員が頼っている訳ではなく、また、多少の効果が期待できるパチンコ・パチスロの必勝法・攻略法も存在しているのかもしれません。だからこそパチンコ店、パチンコ・スロット業界がやっていけてるのでしょう。
パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法(悪徳商法)
●「必ず勝てる」「この攻略法を使えば、必ず大当たりを誰でも簡単に引き込める」などのうたい文句で、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を販売する商法があります。しかし、実際には「必勝法」「攻略法」と呼べるものではありません。
●「必勝法」(つまり、必ず勝てる)と言いながら、「勝負事なので負けることもある」などと、後から言ってきます。「なかなか勝てない」「なんで勝てない?」と業者に連絡すると、「あなたのやり方がちょっとまずいのでは?」と言われます。
●そして、多くの場合、「新たにトレーニングをしましょう!」「他の人には秘密だが、もっとすごい必勝法・攻略法を、あなただけに特別に教えましょう!」などと言って、また新たな購入を勧めてきます。ここで気をつけないと、再度、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を買わされてしまいます(二次被害)。
●勧誘の仕方によっては、消費者契約法の「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消し(解約)を主張する方法もあります。
●高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。
マン馬券必勝法・攻略法(悪徳商法)
●パチンコ必勝法・攻略法、パチスロ必勝法・攻略法の悪徳商法などのように、マン馬券の情報を教えるという商法も、最近のご相談の中で多くなっています。例えば、「一ヶ月で1000万円は確実」というような触れ込みです。
●勧誘の仕方によっては、消費者契約法の、「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消しを主張する方法もあります。
●高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。
取消しの法的効果
●民法の規定に従い、契約を取り消すと最初からその契約がなかったものとなります(契約時に遡って無効)。最初から契約がなかったものとなるので、消費者は既に受け取った商品を業者に返品しなければなりませんし、業者は既に受け取った金品を返還する義務が生じます。
●契約を取り消した場合、業者がすでに受け取っているお金は不当利得になり、返還の対象となります(但し賃貸借契約は除かれます)。
契約を取り消した場合の既払い金
●まだ料金の支払をしていない場合は、そのまま料金を支払わなければよいので話は簡単ですが、既に支払ってしまっている場合は少々やっかいです。
●業者には返金義務がありますが、返金に応じない業者もいます。その場合は、少額訴訟等の手続をとりお金を取り戻す必要があります。契約を取り消せば、必ずしも即お金が戻ってくるわけではないので、その点は知っておく必要があります。
内容証明郵便で取消し(解約)の通知をしましょう!
●まずは、パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法などの業者に対して、消費者契約法や民法による契約取消し(解約)と全額返金を要求する内容証明郵便を作成し通知しましょう。
●電話で返金を要求しても軽くあしらわれる可能性が高いです。また、ご購入された方ご本人1人で内容証明郵便を書いて送付したとしても、これも残念ながら無視されるでしょう。
●行政書士など内容証明郵便の専門家に作成を依頼し、確率を上げる方策を講じておくべきです。返金するという約束をしていて返金しないような相手業者に対しては、少額訴訟を起こしてみても良いと思います。その際できるだけ証拠を揃えることです。ただ、証拠がなくても業者が出頭して来なくて、被告不在のまま勝訴判決を得られる可能性もあります。
パチンコ必勝法・攻略法の契約取消し・解約
パチスロ必勝法・攻略法の契約取消し・解約
マン馬券必勝法の契約取消し・解約
行政書士による内容証明作成代行サービス
消費者契約法等による契約の取消しの主張(内容証明作成代行)
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絶対に勝てるギャンブル・賭け事は存在しない
●パチンコ・スロット業界(その他競馬、競輪なども同じ)では、多くの負け組がいて、その上に少ない勝ち組が存在しているという構図になっています。つまり、多くの負け組からのお金がないと(お金を吸い上げないと)、勝ち組へお金を支払うことができないということです。(※パチンコ店様やパチンコ・パチスロ業界(ギャンブル)を否定しているわけではありません。)
●現実には必勝法・攻略法に全員が頼っている訳ではなく、また、多少の効果が期待できるパチンコ・パチスロの必勝法・攻略法も存在しているのかもしれません。だからこそパチンコ店、パチンコ・スロット業界がやっていけてるのでしょう。
パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法(悪徳商法)
●「必ず勝てる」「この攻略法を使えば、必ず大当たりを誰でも簡単に引き込める」などのうたい文句で、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を販売する商法があります。しかし、実際には「必勝法」「攻略法」と呼べるものではありません。
●「必勝法」(つまり、必ず勝てる)と言いながら、「勝負事なので負けることもある」などと、後から言ってきます。「なかなか勝てない」「なんで勝てない?」と業者に連絡すると、「あなたのやり方がちょっとまずいのでは?」と言われます。
●そして、多くの場合、「新たにトレーニングをしましょう!」「他の人には秘密だが、もっとすごい必勝法・攻略法を、あなただけに特別に教えましょう!」などと言って、また新たな購入を勧めてきます。ここで気をつけないと、再度、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を買わされてしまいます(二次被害)。
●勧誘の仕方によっては、消費者契約法の「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消し(解約)を主張する方法もあります。
●高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。
マン馬券必勝法・攻略法(悪徳商法)
●パチンコ必勝法・攻略法、パチスロ必勝法・攻略法の悪徳商法などのように、マン馬券の情報を教えるという商法も、最近のご相談の中で多くなっています。例えば、「一ヶ月で1000万円は確実」というような触れ込みです。
●勧誘の仕方によっては、消費者契約法の、「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消しを主張する方法もあります。
●高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。
取消しの法的効果
●民法の規定に従い、契約を取り消すと最初からその契約がなかったものとなります(契約時に遡って無効)。最初から契約がなかったものとなるので、消費者は既に受け取った商品を業者に返品しなければなりませんし、業者は既に受け取った金品を返還する義務が生じます。
●契約を取り消した場合、業者がすでに受け取っているお金は不当利得になり、返還の対象となります(但し賃貸借契約は除かれます)。
契約を取り消した場合の既払い金
●まだ料金の支払をしていない場合は、そのまま料金を支払わなければよいので話は簡単ですが、既に支払ってしまっている場合は少々やっかいです。
●業者には返金義務がありますが、返金に応じない業者もいます。その場合は、少額訴訟等の手続をとりお金を取り戻す必要があります。契約を取り消せば、必ずしも即お金が戻ってくるわけではないので、その点は知っておく必要があります。
内容証明郵便で取消し(解約)の通知をしましょう!
●まずは、パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法などの業者に対して、消費者契約法や民法による契約取消し(解約)と全額返金を要求する内容証明郵便を作成し通知しましょう。
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http://www.youtube.com/watch?v=kZdFC5s-eLY
(youtubeより)
絶対に勝てるギャンブル・賭け事は存在しない
●パチンコ・スロット業界(その他競馬、競輪なども同じ)では、多くの負け組がいて、その上に少ない勝ち組が存在しているという構図になっています。つまり、多くの負け組からのお金がないと(お金を吸い上げないと)、勝ち組へお金を支払うことができないということです。(※パチンコ店様やパチンコ・パチスロ業界(ギャンブル)を否定しているわけではありません。)
●現実には必勝法・攻略法に全員が頼っている訳ではなく、また、多少の効果が期待できるパチンコ・パチスロの必勝法・攻略法も存在しているのかもしれません。だからこそパチンコ店、パチンコ・スロット業界がやっていけてるのでしょう。
パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法(悪徳商法)
●「必ず勝てる」「この攻略法を使えば、必ず大当たりを誰でも簡単に引き込める」などのうたい文句で、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を販売する商法があります。しかし、実際には「必勝法」「攻略法」と呼べるものではありません。
●「必勝法」(つまり、必ず勝てる)と言いながら、「勝負事なので負けることもある」などと、後から言ってきます。「なかなか勝てない」「なんで勝てない?」と業者に連絡すると、「あなたのやり方がちょっとまずいのでは?」と言われます。
●そして、多くの場合、「新たにトレーニングをしましょう!」「他の人には秘密だが、もっとすごい必勝法・攻略法を、あなただけに特別に教えましょう!」などと言って、また新たな購入を勧めてきます。ここで気をつけないと、再度、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を買わされてしまいます(二次被害)。
●勧誘の仕方によっては、消費者契約法の「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消し(解約)を主張する方法もあります。
●高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。
マン馬券必勝法・攻略法(悪徳商法)
●パチンコ必勝法・攻略法、パチスロ必勝法・攻略法の悪徳商法などのように、マン馬券の情報を教えるという商法も、最近のご相談の中で多くなっています。例えば、「一ヶ月で1000万円は確実」というような触れ込みです。
●勧誘の仕方によっては、消費者契約法の、「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消しを主張する方法もあります。
●高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。
取消しの法的効果
●民法の規定に従い、契約を取り消すと最初からその契約がなかったものとなります(契約時に遡って無効)。最初から契約がなかったものとなるので、消費者は既に受け取った商品を業者に返品しなければなりませんし、業者は既に受け取った金品を返還する義務が生じます。
●契約を取り消した場合、業者がすでに受け取っているお金は不当利得になり、返還の対象となります(但し賃貸借契約は除かれます)。
契約を取り消した場合の既払い金
●まだ料金の支払をしていない場合は、そのまま料金を支払わなければよいので話は簡単ですが、既に支払ってしまっている場合は少々やっかいです。
●業者には返金義務がありますが、返金に応じない業者もいます。その場合は、少額訴訟等の手続をとりお金を取り戻す必要があります。契約を取り消せば、必ずしも即お金が戻ってくるわけではないので、その点は知っておく必要があります。
内容証明郵便で取消し(解約)の通知をしましょう!
●まずは、パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法などの業者に対して、消費者契約法や民法による契約取消し(解約)と全額返金を要求する内容証明郵便を作成し通知しましょう。
●電話で返金を要求しても軽くあしらわれる可能性が高いです。また、ご購入された方ご本人1人で内容証明郵便を書いて送付したとしても、これも残念ながら無視されるでしょう。
●行政書士など内容証明郵便の専門家に作成を依頼し、確率を上げる方策を講じておくべきです。返金するという約束をしていて返金しないような相手業者に対しては、少額訴訟を起こしてみても良いと思います。その際できるだけ証拠を揃えることです。ただ、証拠がなくても業者が出頭して来なくて、被告不在のまま勝訴判決を得られる可能性もあります。
パチンコ必勝法・攻略法の契約取消し・解約
パチスロ必勝法・攻略法の契約取消し・解約
マン馬券必勝法の契約取消し・解約
行政書士による内容証明作成代行サービス
消費者契約法等による契約の取消しの主張(内容証明作成代行)
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絶対に勝てるギャンブル・賭け事は存在しない
●パチンコ・スロット業界(その他競馬、競輪なども同じ)では、多くの負け組がいて、その上に少ない勝ち組が存在しているという構図になっています。つまり、多くの負け組からのお金がないと(お金を吸い上げないと)、勝ち組へお金を支払うことができないということです。(※パチンコ店様やパチンコ・パチスロ業界(ギャンブル)を否定しているわけではありません。)
●現実には必勝法・攻略法に全員が頼っている訳ではなく、また、多少の効果が期待できるパチンコ・パチスロの必勝法・攻略法も存在しているのかもしれません。だからこそパチンコ店、パチンコ・スロット業界がやっていけてるのでしょう。
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●「必勝法」(つまり、必ず勝てる)と言いながら、「勝負事なので負けることもある」などと、後から言ってきます。「なかなか勝てない」「なんで勝てない?」と業者に連絡すると、「あなたのやり方がちょっとまずいのでは?」と言われます。
●そして、多くの場合、「新たにトレーニングをしましょう!」「他の人には秘密だが、もっとすごい必勝法・攻略法を、あなただけに特別に教えましょう!」などと言って、また新たな購入を勧めてきます。ここで気をつけないと、再度、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を買わされてしまいます(二次被害)。
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取消しの法的効果
●民法の規定に従い、契約を取り消すと最初からその契約がなかったものとなります(契約時に遡って無効)。最初から契約がなかったものとなるので、消費者は既に受け取った商品を業者に返品しなければなりませんし、業者は既に受け取った金品を返還する義務が生じます。
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契約を取り消した場合の既払い金
●まだ料金の支払をしていない場合は、そのまま料金を支払わなければよいので話は簡単ですが、既に支払ってしまっている場合は少々やっかいです。
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内容証明郵便で取消し(解約)の通知をしましょう!
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平成19年7月→無料電話相談を開催中!
過去の無料電話相談で多かった相談内容上位3種(7月20日現在)
1.浮気・不倫に関する相談
2.婚約破棄に関する相談
3.金銭問題・金銭トラブル・貸金返済請求に関する相談
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名曲シリーズ(独断)愛は勝つ
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(youtubeより)
07年07月19日
宗教団体・宗教法人からの退会・脱会・脱退
ご好評の独断名曲シリーズは一番下です。
勝手シリーズ
宗教団体・宗教法人からの退会・脱会・脱退
退会届・脱会届作成代行サービス
(退会したいのに退会できない方のためのサポート。)
--------------------------------------------------------------------------------
こんなことはありませんか?
●退会(脱会、脱退)したいのになかなか退会させてもらえない(応じてくれない)。
●退会届が無い(存在しない)。
●大学内で「新入生歓迎講演やってます!」などと言われ、ついていったら大勢に囲まれて入会させられた。→退会(脱会、脱退)したい。
など
内容証明郵便で退会(脱会、脱退)の通知をしましょう!(確実な意思表示)
●内容証明郵便で退会(脱会、脱退)の通知をすることで、自分は退会(脱会、脱退)の意思をしっかり示したという証拠が残ります。
●なかなか退会(脱会、脱退)に応じてくれない団体やトラブルを起こしている団体から退会(脱会、脱退)したい方は、内容証明郵便で退会届・脱会届を出すことをお勧めします。
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名曲シリーズ(独断)ギンガ
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(youtubeより)
07年07月18日
別居後の生活費 内容証明
勝手シリーズ
(好評の「独断名曲シリーズ」は一番下です。)
別居後の生活
婚姻費用とは
●衣食住という日常生活に必要な生活費だけでなく、医療費や教育費及び冠婚葬祭費や夫婦各自の小遣いなどの交際費を始めとして、夫婦を中心とした家庭がその収入や社会的地位に応じた社会生活を営むために必要な費用を「婚姻費用」と呼びます。
●婚姻費用は、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して分担して負担することになっています。
(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
●婚姻費用の分担について規定する民法第760条が、「一切の事情を考慮し」て分担する旨を規定しているのは、別居に至る事由や配偶者の有責無責をも考慮するという趣旨からです。
●夫婦の一方だけが収入を得ている場合にはその者だけが全額負担することになります。夫と妻の双方が働いて収入を得ている家庭の場合には、夫と妻の話し合いの結果や収入比などによって婚姻費用を分担して負担することになります。
婚姻費用の分担は別居中でも必要
●別居と言っても離婚を前提とした別居、一定期間夫婦の距離を置くための別居など、いろいろなものがあります。別居中であっても夫婦には、婚姻から生ずる費用(生活に必要な衣食住費・医療費などのいわゆる生活費や子供の養育費も含まれます。)を分担して負担すべき義務があります。どちらがどれだけ負担するかは、その資産・収入その他の事情で決められます。
●婚姻費用の分担義務は、婚姻関係にあることから直接に生ずる義務であって、家事労働に対する対価等の意味はありませんから、別居中でも、婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻費用の請求
●事実上婚姻が破綻していて別居状態にあるような場合には、収入を得ている夫婦の一方が婚姻費用を支払わないことが少なくありません。そのような場合には、内容証明で婚姻費用の請求をすることも一つの方法です。
●家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。
家庭裁判所での調停と審判
●婚姻費用の支払をしようとしない場合や話し合いによって婚姻費用の具体的金額が決まらない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。
●調停手続きによっても相手(夫又は妻)の負担すべき婚姻費用の具体的金額やその支払方法が決まらない場合には、当然に審判手続きに移行し、家庭裁判所が負担すべき婚姻費用の具体的金額などを審判によって確定することになります。
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名曲シリーズ(独断)あの橋を渡るとき
http://www.youtube.com/watch?v=qrFCtfr3z6c
(youtubeより)
(好評の「独断名曲シリーズ」は一番下です。)
別居後の生活
婚姻費用とは
●衣食住という日常生活に必要な生活費だけでなく、医療費や教育費及び冠婚葬祭費や夫婦各自の小遣いなどの交際費を始めとして、夫婦を中心とした家庭がその収入や社会的地位に応じた社会生活を営むために必要な費用を「婚姻費用」と呼びます。
●婚姻費用は、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して分担して負担することになっています。
(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
●婚姻費用の分担について規定する民法第760条が、「一切の事情を考慮し」て分担する旨を規定しているのは、別居に至る事由や配偶者の有責無責をも考慮するという趣旨からです。
●夫婦の一方だけが収入を得ている場合にはその者だけが全額負担することになります。夫と妻の双方が働いて収入を得ている家庭の場合には、夫と妻の話し合いの結果や収入比などによって婚姻費用を分担して負担することになります。
婚姻費用の分担は別居中でも必要
●別居と言っても離婚を前提とした別居、一定期間夫婦の距離を置くための別居など、いろいろなものがあります。別居中であっても夫婦には、婚姻から生ずる費用(生活に必要な衣食住費・医療費などのいわゆる生活費や子供の養育費も含まれます。)を分担して負担すべき義務があります。どちらがどれだけ負担するかは、その資産・収入その他の事情で決められます。
●婚姻費用の分担義務は、婚姻関係にあることから直接に生ずる義務であって、家事労働に対する対価等の意味はありませんから、別居中でも、婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻費用の請求
●事実上婚姻が破綻していて別居状態にあるような場合には、収入を得ている夫婦の一方が婚姻費用を支払わないことが少なくありません。そのような場合には、内容証明で婚姻費用の請求をすることも一つの方法です。
●家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。
家庭裁判所での調停と審判
●婚姻費用の支払をしようとしない場合や話し合いによって婚姻費用の具体的金額が決まらない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。
●調停手続きによっても相手(夫又は妻)の負担すべき婚姻費用の具体的金額やその支払方法が決まらない場合には、当然に審判手続きに移行し、家庭裁判所が負担すべき婚姻費用の具体的金額などを審判によって確定することになります。
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(youtubeより)
07年07月17日
行政書士篠原事務所から皆様へ
昨日の新潟県中越沖地震発生後、全国の方々から安否確認のお電話やメールを頂戴いたしました。
ご心配をおかけしました。
当事務所及び事務所周辺においては、重大な被害は現在のところありません。
当事務所も通常通り営業しております。
厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
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http://www.youtube.com/watch?v=UpL3asM8qG4
(youtubeより)
ご心配をおかけしました。
当事務所及び事務所周辺においては、重大な被害は現在のところありません。
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名曲シリーズ(独断) 水の星
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07年07月16日
新潟・長野地震(新潟県中越沖地震)と内容証明作成人行政書士事務所
本日、新潟・長野において強い地震が2回起きました。余震も継続的に発生しています。
今後も強いのが発生する可能性があります。
十分に気をつける必要があります。
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日本の士業/新潟の内容証明作成人行政書士篠原のブログ日記
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名曲シリーズ(独断) 水の星
http://www.youtube.com/watch?v=UpL3asM8qG4
(youtubeより)
07年07月13日
内容証明作成人と本能寺
敵は本能寺にあり!
これは義の戦であ〜る!
かかれ〜!
(取り乱してすみません)
「本能寺」というのは、ひょっとしたら自分自身のことかもしれませんね。
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信頼のプレミアム行政書士事務所
日本の士業百選(篠原事務所)
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プロフィール
篠原 司樹(しのはら かずき) 行政書士
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所代表内容証明スペシャリスト
新潟県行政書士会新潟支部専門委員(民事法務部会)
(平成19年6月16日委嘱)
昭和51年3月生まれのO型。
愛知県名古屋市に生まれ、新潟県上越市で育つ。平成10年3月、努力と根性で無事に大学を卒業。すぐに一般企業に就職するも入社後約10ヶ月で自主退職(円満退社)。その後、さまざまな職業を転々とし、何とか生きてきた。その最中、「俺の人生はこのままで良いのか?」と一念発起し、アルバイトをしながら独学で試験勉強を始める。ボロボロになるほどの猛勉強の末、平成13年度行政書士試験に運よく合格。その後、しばらくの会社勤めなどを経て、平成18年10月に開業、現在に至る。「努力は裏切らない」「為せば成る」「笑う門には福来る」を信条としている。好きな食べ物は、カレーライス・ラーメン・お寿司(特にトロ・アナゴ)。ちなみに酒好きでもある。
保有資格 宅地建物取引主任者 行政書士 ほか
講師歴
平成19年4月28日(土) 新潟県行政書士会館 勉強会 テーマ『行政書士の為の内容証明実務について』
平成19年7月1日(日) 新潟県行政書士会館 勉強会 テーマ『行政書士の為の内容証明実務について(その2)〜様々な内容証明書を見てみよう〜』
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平成19年7月→無料電話相談を開催中!
過去の無料電話相談で多かった相談内容上位3種(7月12日現在)
1.浮気・不倫に関する相談
2.金銭問題・金銭トラブルに関する相談
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名曲シリーズ(独断)オレンジ
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07年07月12日
伝説の奥義(内容証明行政書士事務所)
伝説の篠原流奥義「内容証明返し(巻き込み式)」が炸裂
ご依頼者様のお役に立てました(権利擁護、義務の履行に寄与)・・・人生がかかっていますから。
一人ではじけて申し訳ありません。
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07年07月11日
カウンセラー行政書士
カウンセラー行政書士となりつつあります。
色々な意味で奥が深い仕事です!
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07年07月11日
内容証明作成人行政書士独身篠原の夏の為に出来る事
食事量を増やさねばなるまい。
(是が非でも増やさねばなるまい)
私はいったい何を書いているのでしょう(笑)
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07年07月08日
内容証明作成人の決めたこと
私は痩せているので肉体改造をします。
できることからコツコツと取り組みます。
そして継続的に行っていきます。
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篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所の基本理念
●天命のために人事を尽くす・・・最良の結果を目指して、魂を込めた書面を作成し、お客様を全力で支援いたします。
●親切・丁寧・・・・・・・・・・・・・・・・親切・丁寧を旨とし、お客様の役に立つアドバイスをさせていただきます。
●お客様の満足・・・・・・・・・・・・・・誠心誠意業務に取り組み、お客様の満足を第一に考えます(不安から安心へ)。
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名曲シリーズ(独断)愛のパズル
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できることからコツコツと取り組みます。
そして継続的に行っていきます。
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●天命のために人事を尽くす・・・最良の結果を目指して、魂を込めた書面を作成し、お客様を全力で支援いたします。
●親切・丁寧・・・・・・・・・・・・・・・・親切・丁寧を旨とし、お客様の役に立つアドバイスをさせていただきます。
●お客様の満足・・・・・・・・・・・・・・誠心誠意業務に取り組み、お客様の満足を第一に考えます(不安から安心へ)。
プロフィール
篠原 司樹(しのはら かずき) 行政書士
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所代表 内容証明スペシャリスト
昭和51年3月生まれのO型。
愛知県名古屋市に生まれ、新潟県上越市で育つ。平成10年3月、努力と根性で無事に大学を卒業。すぐに一般企業に就職するも入社後約10ヶ月で自主退職(円満退社)。その後、さまざまな職業を転々とし、何とか生きてきた。その最中、「俺の人生はこのままで良いのか?」と一念発起し、アルバイトをしながら独学で試験勉強を始める。ボロボロになるほどの猛勉強の末、平成13年度行政書士試験に運よく合格。その後、しばらくの会社勤めなどを経て、平成18年10月に開業、現在に至る。「努力は裏切らない」「為せば成る」「笑う門には福来る」を信条としている。好きな食べ物は、カレーライス・ラーメン・お寿司(特にトロ・アナゴ)。ちなみに酒好きでもある。
保有資格 宅地建物取引主任者 行政書士 ほか
講師歴
平成19年4月28日(土) 新潟県行政書士会館 勉強会 テーマ『行政書士の為の内容証明実務について』
平成19年7月1日(日) 新潟県行政書士会館 勉強会 テーマ『行政書士の為の内容証明実務について(その2)〜様々な内容証明書を見てみよう〜』
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07年07月07日
内容証明七夕式
今日は七夕
今日も内容証明作成中。
祈りを込めて七夕式ナリ
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名曲シリーズ(独断)もう・・・しない
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07年07月07日
内容証明と生命(タマ)
内容証明作成って大変!
改めて感じております
今日、銀行のATM前で通帳記帳するために並んでいる時のこと。
女性(おそらく30代後半〜40代前半)の方からいきなり体当たりを喰らいそうになりビビリました(左前方からのタックル未遂)。
正直、「やべっ、生命(タマ)とられる」と思いましたよ
何らかのフェイント(フェイク)だったのでしょうか
未だに謎です。
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(youtubeより)
改めて感じております
今日、銀行のATM前で通帳記帳するために並んでいる時のこと。
女性(おそらく30代後半〜40代前半)の方からいきなり体当たりを喰らいそうになりビビリました(左前方からのタックル未遂)。
正直、「やべっ、生命(タマ)とられる」と思いましたよ
何らかのフェイント(フェイク)だったのでしょうか
未だに謎です。
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07年07月06日
内容証明と人生
「人が生きる」と書いて「人生」。
人生とは何なのか?
永遠のテーマである。
宣伝をさせていただきます。
度々申し訳ありませんm(__)m
お客様からいただいたお声の一部です。
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新潟県のT様(滞納家賃の請求)
篠原 司樹 先生
いつもお世話になっております。家賃請求の件では大変お世話になり、本当にありがとうございました。適切なアドバイスと内容証明発送にて無事に滞納家賃が振り込まれてきました。仕事柄、今後もこういった問題が起こると思いますので、またご相談したりご依頼いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
新潟県のT様(売掛金の請求)
篠原 様
先日はご丁寧にありがとうございました。色々なアドバイスがとても参考になりました。ほぼ希望どおりの結果になりそうです。
結果が出ましたら、またメールさせていただきます。
新潟県のK様(浮気・不倫相手への警告)
篠原 先生
お忙しい中、相談に乗っていただき、ありがとうございました。ご相談していなければ、妻と私はどうなっていたかわかりません。浮気相手の対応によっては、またご相談することもあるかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いします。本当にありがとうございます。
長野県のY様(個人間貸金の請求)
篠原 司樹 様
篠原様から内容証明を出していただいた数日後、相手から手紙が届き、毎月分割にて返済するとの申し出がありました。
正直、返済されないだろうと諦めていたのですが、まずは一歩進めた感じです。
兵庫県のA様(男女トラブル)
篠原 先生
急な相談にもかかわらず、相談に乗っていただきありがとうございます。なかなか相談する相手がなく、どうしたらよいのかと思ってました。本当に感謝しています。また何かあれば、よろしくお願いします。
静岡県のS様(セクハラ相手への中止要求・警告)
篠原 様
ずっと上司からのセクハラに悩んでいました。会社に行くのもつらい状態で、精神的にまいってしまいすごくつらかった。なかなか相談できる人もいなかった。そんな中、篠原様のホームページを見つけました。(中略)以来、上司からのセクハラはなくなり、悩みから解放されました!篠原様にお願いして本当によかったです。心から感謝しています。今後もまた相談にのってくださいね。
岩手県のF様(インターネット全国対応)
篠原 様
本当にありがとうございました。(中略)ネット・メールでのやり取りということで正直なところ、最初は不安で怪しいなと感じてしまいましたが、お願いして良かったです。私の取り越し苦労でした。また何かあればお願いしようと思っております。
福島県のO様(浮気・不倫相手への慰謝料請求・交際中止請求)
篠原 先生
ありがとうございます。(中略)ネットなどで色々と調べた結果、最終的に篠原先生にお願いしようと決めました。はっきり言って大正解でした。今では家族ともども幸せな生活をおくっています。
新潟県のN様(浮気・不倫相手への慰謝料請求・交際中止請求、合意書作成)
篠原 先生
おかげさまで今では落ち着きを取り戻しつつあります。(中略)先生にお願いして、とても心強かったです。親身に相談にのっていただき、本当に感謝しています。
新潟県のK様(ケンカによる損害賠償請求、示談書作成)
篠原 様
ご迷惑お掛けいたしました。(中略)助かりました。また何かあれば是非お願いします。
新潟県のH様(貸金の請求:借用書なし)
篠原 先生
本当に依頼してよかったです。(中略)腕のある先生で良かった。なにより一生懸命でいい人だと思いました。これからもよろしくお願いします。
富山県のK様(養育費の請求:支払再開)
篠原 司樹 様
いろいろと悩んでいたのが嘘のようでした。もっと早くお願いすべきでした。(中略)やっぱりプロは違いますね!これからも味方になってくださいね。今度富山に遊びに来てください。
山梨県のY様(エステの中途解約、クレジット会社に対する支払停止抗弁)
篠原 様
いろいろとありがとうございます。(中略)またお願いすることもあるかもしれませんので、そのときは宜しくお願いします。
新潟県のY様(婚約の不当破棄に対する慰謝料請求、合意書等作成)
篠原 先生
本当に先生を見つけてよかったと感謝しています。(中略)覚悟をきめて行動に移せた結果、慰謝料をもらう事ができました。(中略)あのまま泣き寝入りをして、時間が過ぎても私の心は癒される事なくどうなっていたかわかりません。(中略)その手助けをして下さった先生には深く 深く感謝いたします。本当にありがとうございます。
新潟県のW様(慰謝料請求・損害賠償請求に対する減額・分割払いの申入れ)
篠原 様
篠原様のおっしゃるとおりでした。請求されていた慰謝料額が減額できたうえ分割払いでの支払いとなり、本当に良かったです。(中略)本当にありがとうございました。
などなど
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お忙しい中、相談に乗っていただき、ありがとうございました。ご相談していなければ、妻と私はどうなっていたかわかりません。浮気相手の対応によっては、またご相談することもあるかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いします。本当にありがとうございます。
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篠原様から内容証明を出していただいた数日後、相手から手紙が届き、毎月分割にて返済するとの申し出がありました。
正直、返済されないだろうと諦めていたのですが、まずは一歩進めた感じです。
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07年07月04日
内容証明と飲み屋のつけ
これからの季節はお酒を飲む機会が増えます。
暴飲暴食には注意しましょう
楽しいお酒、これが一番ですね
勝手に解説シリーズ2
飲み屋のつけの消滅時効
●「飲み屋のつけ」は1年で時効にかかってしまいます。時効というのは、正確には「消滅時効」のことです。消滅時効というのは、一定期間が過ぎたことによって権利が無くなってしまう制度のことです。
●消滅時効は、権利の種類によって時効期間が異なります。いわゆる 「飲み屋のつけ」の消滅時効期間は、民法という法律に定められています。
(1年の短期消滅時効)
民法第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1〜3号 (省略)
4号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5号 (省略)
消滅時効の援用(時効の利益を受ける旨の主張をすること)
●飲み屋のつけの時効であれば、1年となります。しかし、実は、時効の期間が過ぎただけで、債務者(お客さん)の支払い義務が自動的に消滅するわけではありません。消滅時効期間の経過後に、債務者(お客さん)が債権者に対して「消滅時効の援用」(時効の利益を受ける旨の主張すること)をしないと、支払い義務は免れません(時効の利益を受けるためには「時効の援用」が必要)。この場合は、内容証明郵便にて消滅時効の援用通知を出すことになります。できれば、これは弁護士や行政書士などの法律家に頼んで書面を作成してもらったほうがよいでしょう。
●消滅時効の期間が経過すること(満了すること)を「消滅時効の完成」といいます。「消滅時効の完成」→「消滅時効の援用」という流れです。
●消滅時効の完成後(消滅時効期間の経過後)は、債務者(お客さん)が消滅時効の援用を行うことによって、消滅時効の効果を受けることになります。その結果、債務者の支払い義務(債務)は消滅します。
●債務者(お客さん)が、消滅時効の完成後でも(消滅時効期間の経過後でも)時効の援用をしないで、その間に一部でも支払いをしたり(履行)、債務を承認すれば、時効は中断します(債務者が消滅時効を援用していないのであれば、未だに債務は消滅していないので、債権者は債権を請求できることになります)。例えば、時効期間経過後でも、「今度払うよ」との発言があった場合は、債務を承認したことになりますし、債務のうち1円でも払った場合も、同じく債務を承認したことになります。また、債務確認書等の書類に署名したりしても同じです(必要なことがちゃんと書いてあれば名刺の裏などでもOKです)。ですから、たとえ時効期間を過ぎてしまっていても、諦める必要はないのです。
●債務者(お客さん)から「時効の援用」がない限り、何らかの手段を使って、確実に時効を中断させる必要があります(ちゃんと証拠は残すようにしましょう)。
●当センター・当事務所では、内容証明郵便による消滅時効の援用通知も取り扱っております。
消滅時効の中断
●消滅時効の完成を妨げる債権者の手段として、債権者による「時効の中断」があります。時効の中断とは、時効の進行を止めさせ、それまで進行していた時効期間をゼロに戻すことです。例えば、1年で時効のところ11カ月までいっていても、時効の中断事由があれば、またゼロから1年やり直しということです。
●消滅時効を中断させるには、?請求、?差押え、仮差押え又は仮処分、?承認のいずれかの方法をとらなければなりません。また、もう一つの方法として、民法153条の「催告」があります(裁判外の請求の一例)。消滅時効の完成が差し迫っている場合には、裁判を起こしたりする前に、とりあえず(裁判外にて)催告(請求)をすることによって、権利を保全することができます(ただし、その後6カ月以内に裁判上の請求等をしなければ、時効中断の効果は生じません)。催告(請求)する場合には、債権者が催告(請求)した事実を証明可能な状態で行うことが重要です。口頭や電話での催告(請求)では、それを証明することが困難であるため、内容証明郵便を利用し、証明可能な状態にしておきます。
心構え
●「払ってもらえる」と思っていたものが時効にかかってしまって、回収不能とならないように、日頃から注意が必要です。
●「常連だから」ということで放っておくと、後で痛い目をみることになるかもしれません。気をつけましょう。
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楽しいお酒、これが一番ですね
勝手に解説シリーズ2
飲み屋のつけの消滅時効
●「飲み屋のつけ」は1年で時効にかかってしまいます。時効というのは、正確には「消滅時効」のことです。消滅時効というのは、一定期間が過ぎたことによって権利が無くなってしまう制度のことです。
●消滅時効は、権利の種類によって時効期間が異なります。いわゆる 「飲み屋のつけ」の消滅時効期間は、民法という法律に定められています。
(1年の短期消滅時効)
民法第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1〜3号 (省略)
4号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5号 (省略)
消滅時効の援用(時効の利益を受ける旨の主張をすること)
●飲み屋のつけの時効であれば、1年となります。しかし、実は、時効の期間が過ぎただけで、債務者(お客さん)の支払い義務が自動的に消滅するわけではありません。消滅時効期間の経過後に、債務者(お客さん)が債権者に対して「消滅時効の援用」(時効の利益を受ける旨の主張すること)をしないと、支払い義務は免れません(時効の利益を受けるためには「時効の援用」が必要)。この場合は、内容証明郵便にて消滅時効の援用通知を出すことになります。できれば、これは弁護士や行政書士などの法律家に頼んで書面を作成してもらったほうがよいでしょう。
●消滅時効の期間が経過すること(満了すること)を「消滅時効の完成」といいます。「消滅時効の完成」→「消滅時効の援用」という流れです。
●消滅時効の完成後(消滅時効期間の経過後)は、債務者(お客さん)が消滅時効の援用を行うことによって、消滅時効の効果を受けることになります。その結果、債務者の支払い義務(債務)は消滅します。
●債務者(お客さん)が、消滅時効の完成後でも(消滅時効期間の経過後でも)時効の援用をしないで、その間に一部でも支払いをしたり(履行)、債務を承認すれば、時効は中断します(債務者が消滅時効を援用していないのであれば、未だに債務は消滅していないので、債権者は債権を請求できることになります)。例えば、時効期間経過後でも、「今度払うよ」との発言があった場合は、債務を承認したことになりますし、債務のうち1円でも払った場合も、同じく債務を承認したことになります。また、債務確認書等の書類に署名したりしても同じです(必要なことがちゃんと書いてあれば名刺の裏などでもOKです)。ですから、たとえ時効期間を過ぎてしまっていても、諦める必要はないのです。
●債務者(お客さん)から「時効の援用」がない限り、何らかの手段を使って、確実に時効を中断させる必要があります(ちゃんと証拠は残すようにしましょう)。
●当センター・当事務所では、内容証明郵便による消滅時効の援用通知も取り扱っております。
消滅時効の中断
●消滅時効の完成を妨げる債権者の手段として、債権者による「時効の中断」があります。時効の中断とは、時効の進行を止めさせ、それまで進行していた時効期間をゼロに戻すことです。例えば、1年で時効のところ11カ月までいっていても、時効の中断事由があれば、またゼロから1年やり直しということです。
●消滅時効を中断させるには、?請求、?差押え、仮差押え又は仮処分、?承認のいずれかの方法をとらなければなりません。また、もう一つの方法として、民法153条の「催告」があります(裁判外の請求の一例)。消滅時効の完成が差し迫っている場合には、裁判を起こしたりする前に、とりあえず(裁判外にて)催告(請求)をすることによって、権利を保全することができます(ただし、その後6カ月以内に裁判上の請求等をしなければ、時効中断の効果は生じません)。催告(請求)する場合には、債権者が催告(請求)した事実を証明可能な状態で行うことが重要です。口頭や電話での催告(請求)では、それを証明することが困難であるため、内容証明郵便を利用し、証明可能な状態にしておきます。
心構え
●「払ってもらえる」と思っていたものが時効にかかってしまって、回収不能とならないように、日頃から注意が必要です。
●「常連だから」ということで放っておくと、後で痛い目をみることになるかもしれません。気をつけましょう。
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名曲シリーズ(独断)Tomorrow
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(youtubeより)
07年07月03日
内容証明と夏
もう夏ですね〜!
今年の夏はかなり良い予感がしますね
(たぶん・・・)
※タイトルに深い意味はありませんm(__)m
勝手シリーズ
内容証明郵便の書き方・作り方・出し方
(1)用紙
特に専用の用紙が決まっているわけではありませんので、便箋やレポート用紙、原稿用紙などでも大丈夫です。手書きの場合、文房具屋さんなどで市販されている内容証明書用紙を使うことも多いようですが、プロの法律家である弁護士や行政書士などは、ほとんどパソコン・ワープロで内容証明を作っています(市販用紙は、赤いマス目の用紙ですが、制限文字数に合わせて線が引いてあるので便利ではあります)。
(2)書式
・縦書きの場合
1行20字以内、1ページ26行以内
・横書きの場合(?〜?のいずれか)
?1行20字以内、1ページ26行以内 ?1行26字以内、1ページ20行以内 ?1行13字以内、1ページ40行以内
・つまり、1ページに書ける総字数は520字以内となります。
・「以内」ですから、例えば、1行10字でも書き込み可能です。
・もちろん、長文になれば、ページは2枚、3枚となってもかまいません。枚数は無制限ということです(ただし、1枚増えるごとに料金が加算されます)。
・2枚以上になる場合には、ホチキスや糊で綴じて、ページのつなぎめに契印(割印)を押します。これは差し替えや抜き取りを防止するためです。契印(割印)を押す際は、署名(記名)の下(横書きの場合は横)に押した印鑑と同じものを使用します。印鑑は認印でもかまいません。
・内容証明郵便は、同じ内容の文書を最低3通(コピー可)作る必要があります。(1)相手に郵送する用(2)郵便局の保管用(3)自分の控え、の3通です。なお、同じ内容の文書を複数の相手に送る場合には、「相手方の人数+2通」が必要となります。
(3)使用できる文字
・仮名(ひらがな及びカタカナ)
・漢字 ※日本語として使用する場合のみ
・数字(算用数字、漢数字) ※壱弐参・・・も使えます
・英字(ただし、使用できるのは商品名や地名、氏名や会社名などの固有名詞に限られます)
・記号(一般的に記号として使用されているもの) ※例→ +、−、=、%、・、?、!など
・括弧(カッコ) ※1ペアで1字とカウントします ※例→ 「」で1字、()で1字
・句読点(。、)
・各種単位 ※例→ m(1字)、?(2字)、?(2字)など
・略語(何を表しているのかが誰が見てもわかるもの) ※例→ TEL(3字)など
注意
・?、(1)など、丸で囲まれた数字や括弧付きの数字は、文中の順序を示す記号として認められる場合は1字として、それ以外は2字としてカウントします。
・内容証明は、絵・図表などを使うことはできません。また、文章以外の資料・証拠などを添付することもできません。
(4)文書の中身
?表題
文書につけるタイトルのことです。タイトルが無くても内容証明郵便自体に問題はないのですが、多くの場合、「通知書」「通告書」「請求書」「催告書」「督促状」「警告書」「回答書」などのタイトルがつけられています(他にも色々なバリエーションがあります)。内容証明郵便の主旨がわかるようなタイトルをつけるのがベストです(わかりにくいタイトルをつけてしまうと、変な誤解を招くことも有り得るからです)。
?前文・後文
普通の手紙では、時候のあいさつなどがありますが、内容証明では、省略されることがほとんどです。しかし、受取人に悪い感情を抱かせたくないとき、なるべく関係を悪化させたくないときなどは、タイトルを省略し、あいさつ文を入れて、全体的に優しく丁寧な感じの文章に仕上げるのがよいでしょう。
?本文
事実関係 → 主張 → 要求
という流れで書きます。 ※あくまで一般的な流れです。
●事実・権利関係は正確に書く。
どのような事実・権利関係が存在したか(存在しているのか)をしっかり把握し、正確に書かなければなりません。十分な調査・確認を要します。内容証明郵便で出す文書は強力な証拠となるので、誤った事実や内容が書いてあると、後々不利に働きかねません。十分な注意が必要です。
●余計なことは書かない。
余計なことが書いてあると、相手から揚げ足を取られて、不利な立場になってしまうことがあります。くれぐれも注意しましょう。
●簡潔・明確に書く。
・できるだけ簡潔・明確に書く必要があります。曖昧な表現や不正確な表現になっていると、やはり相手から揚げ足を取られてしまうことにもなりかねません。
・相手が読んでも理解できないような文章では、結局、要求しても実行されないという結果になってしまいます。
・「何をどうしてほしいのか」を明確に書く必要があります。
・例えば、貸したお金の返済を請求する場合(返済期日を過ぎているケース)には、いついつ(貸付年月日)、いくら(貸付金額)、どのような条件(返済期日、利息、遅延損害金など)でお金を貸したのかをはっきり明確に書かなければなりません。そして、いつまでに(本書面到達後○日以内に、など)、どのような方法(現金にて、振り込みにて、など)で、返済してほしいか、などを書きます。
●法律的な根拠を調べる。
何の根拠もないと、単なる言いがかりになってしまいます。法律的な根拠を知り、自分の立場を把握することは、内容証明を作成するうえでとても大事なことです。
?年月日
必ずしも必要ではありませんが、一般的には、差出日又は作成日を書きます。もし書くのを忘れたとしても受け付けてもらえますし、郵便局で押される通信日付印によって差出日が証明されます。多くの場合、本文の後に書きます。
?差出人・受取人
・差出人と受取人の住所・氏名を書きます。そして、差出人の氏名の下(横書きの場合は横)に捺印(押印)します。印鑑は認印でもかまいません。
・表題(タイトル)に合わせて「通知人 ○○ ○○」「被通知人 ○○ ○○」などの肩書を書いてもよいです。
・一般的には、本文の後に書くことが多いのですが、人によっては文書の最初に書くこともあります。また、受取人の記載のみを最初に書き、最後に差出人を記載する書き方もあります。
・代理人によって内容証明を出す場合には、代理人の住所・氏名を書き、代理人の印鑑を押します。なお、ページが複数になったときに押す契印(割印)も代理人の印鑑を押します。 ※本人と代理人の両者を連記する場合には、本人の捺印(押印)は必要ありません。
●内容証明書の基本(ELAの法則)・・・E:Evidence 証拠 L:Law 法律 A:Action 行動
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12日(木)・13日(金)・14日(土) 午前10:00〜午後7:00
15日(日)・16日(月・祝日)
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(2)書式
・縦書きの場合
1行20字以内、1ページ26行以内
・横書きの場合(?〜?のいずれか)
?1行20字以内、1ページ26行以内 ?1行26字以内、1ページ20行以内 ?1行13字以内、1ページ40行以内
・つまり、1ページに書ける総字数は520字以内となります。
・「以内」ですから、例えば、1行10字でも書き込み可能です。
・もちろん、長文になれば、ページは2枚、3枚となってもかまいません。枚数は無制限ということです(ただし、1枚増えるごとに料金が加算されます)。
・2枚以上になる場合には、ホチキスや糊で綴じて、ページのつなぎめに契印(割印)を押します。これは差し替えや抜き取りを防止するためです。契印(割印)を押す際は、署名(記名)の下(横書きの場合は横)に押した印鑑と同じものを使用します。印鑑は認印でもかまいません。
・内容証明郵便は、同じ内容の文書を最低3通(コピー可)作る必要があります。(1)相手に郵送する用(2)郵便局の保管用(3)自分の控え、の3通です。なお、同じ内容の文書を複数の相手に送る場合には、「相手方の人数+2通」が必要となります。
(3)使用できる文字
・仮名(ひらがな及びカタカナ)
・漢字 ※日本語として使用する場合のみ
・数字(算用数字、漢数字) ※壱弐参・・・も使えます
・英字(ただし、使用できるのは商品名や地名、氏名や会社名などの固有名詞に限られます)
・記号(一般的に記号として使用されているもの) ※例→ +、−、=、%、・、?、!など
・括弧(カッコ) ※1ペアで1字とカウントします ※例→ 「」で1字、()で1字
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・略語(何を表しているのかが誰が見てもわかるもの) ※例→ TEL(3字)など
注意
・?、(1)など、丸で囲まれた数字や括弧付きの数字は、文中の順序を示す記号として認められる場合は1字として、それ以外は2字としてカウントします。
・内容証明は、絵・図表などを使うことはできません。また、文章以外の資料・証拠などを添付することもできません。
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?表題
文書につけるタイトルのことです。タイトルが無くても内容証明郵便自体に問題はないのですが、多くの場合、「通知書」「通告書」「請求書」「催告書」「督促状」「警告書」「回答書」などのタイトルがつけられています(他にも色々なバリエーションがあります)。内容証明郵便の主旨がわかるようなタイトルをつけるのがベストです(わかりにくいタイトルをつけてしまうと、変な誤解を招くことも有り得るからです)。
?前文・後文
普通の手紙では、時候のあいさつなどがありますが、内容証明では、省略されることがほとんどです。しかし、受取人に悪い感情を抱かせたくないとき、なるべく関係を悪化させたくないときなどは、タイトルを省略し、あいさつ文を入れて、全体的に優しく丁寧な感じの文章に仕上げるのがよいでしょう。
?本文
事実関係 → 主張 → 要求
という流れで書きます。 ※あくまで一般的な流れです。
●事実・権利関係は正確に書く。
どのような事実・権利関係が存在したか(存在しているのか)をしっかり把握し、正確に書かなければなりません。十分な調査・確認を要します。内容証明郵便で出す文書は強力な証拠となるので、誤った事実や内容が書いてあると、後々不利に働きかねません。十分な注意が必要です。
●余計なことは書かない。
余計なことが書いてあると、相手から揚げ足を取られて、不利な立場になってしまうことがあります。くれぐれも注意しましょう。
●簡潔・明確に書く。
・できるだけ簡潔・明確に書く必要があります。曖昧な表現や不正確な表現になっていると、やはり相手から揚げ足を取られてしまうことにもなりかねません。
・相手が読んでも理解できないような文章では、結局、要求しても実行されないという結果になってしまいます。
・「何をどうしてほしいのか」を明確に書く必要があります。
・例えば、貸したお金の返済を請求する場合(返済期日を過ぎているケース)には、いついつ(貸付年月日)、いくら(貸付金額)、どのような条件(返済期日、利息、遅延損害金など)でお金を貸したのかをはっきり明確に書かなければなりません。そして、いつまでに(本書面到達後○日以内に、など)、どのような方法(現金にて、振り込みにて、など)で、返済してほしいか、などを書きます。
●法律的な根拠を調べる。
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?年月日
必ずしも必要ではありませんが、一般的には、差出日又は作成日を書きます。もし書くのを忘れたとしても受け付けてもらえますし、郵便局で押される通信日付印によって差出日が証明されます。多くの場合、本文の後に書きます。
?差出人・受取人
・差出人と受取人の住所・氏名を書きます。そして、差出人の氏名の下(横書きの場合は横)に捺印(押印)します。印鑑は認印でもかまいません。
・表題(タイトル)に合わせて「通知人 ○○ ○○」「被通知人 ○○ ○○」などの肩書を書いてもよいです。
・一般的には、本文の後に書くことが多いのですが、人によっては文書の最初に書くこともあります。また、受取人の記載のみを最初に書き、最後に差出人を記載する書き方もあります。
・代理人によって内容証明を出す場合には、代理人の住所・氏名を書き、代理人の印鑑を押します。なお、ページが複数になったときに押す契印(割印)も代理人の印鑑を押します。 ※本人と代理人の両者を連記する場合には、本人の捺印(押印)は必要ありません。
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07年07月03日
内容証明、勉強会講師andロマンティック
昨日、新潟県行政書士会館3Fにて勉強会(持集会)が開催され、僭越ながら講師をさせていただきました(日本郵政公社職員の方2人も講師として参加)。テーマは『行政書士の為の内容証明実務について(その2)〜様々な内容証明書を見てみよう〜』。
なんとか無事に終えることができ良かったです。
私自身もとても勉強になり、教えていただくことができました。感謝!
月も変わったので、また気を引き締めて頑張ります。
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月も変わったので、また気を引き締めて頑張ります。
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