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 慰謝料とは、相手の不法行為に対する損害賠償のことをさします。暴力や精神的な苦痛を相手に与える行為は不法行為です。また、不貞行為などは婚姻の義務を侵す不法行為となります。暴力をふるうとか、不貞行為をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭です。
 しかし、性格の不一致や家族親族との折合いが悪いといった場合は、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、慰謝料の請求ができるとはいえない場合が多いようです。

 離婚というと、慰謝料という言葉を連想される方は多いかもしれません。しかし、一般的には慰謝料請求を伴う離婚はそれほど多くありません。離婚を切り出した方が、相手に慰謝料を支払うものと思われている方も多いようですが、基本的にはそういったことはありません。もし、そのことで離婚を切り出すのをためらっているのであれば、その必要はないということになります。
 
 相手に明瞭な不法行為があった場合、離婚に際して慰謝料請求を行うことは当然のことかもしれません。ただ、ある意味で、慰謝料請求は過去の責任を問うことと考えられます。相手の今までの落度を指摘していくため、どうしても過去に目が向いてしまいがちです。そして、争いに発展してしまうことも少なくありません。弁護士費用や裁判費用に多額の出費をして、結果として、離婚後の生活が苦しくなるといったことがないように考えていきたいものです。

 離婚は、終点ではなく次の新しい人生のための出発点です。離婚の際には、養育費、あるいは扶養的財産分与といった話し合いも持ちます。過去の慰謝料ばかりにとらわれすぎず、未来の生活にも視点を置いた話し合いをするほうが、合意点を見つけやすいかもしれません。
また、口約束は守られにくいものです。話し合いで決めたことは、公正証書のようなしっかりとした書面にすることもお勧めいたします。

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08年05月23日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年05月16日

借金と心

 多重債務に陥る方が大勢います。法律面では、そういった場合の解決法が整備されていて、解決手続きをしてくださる弁護士さんや司法書士さんもたくさんいるようです。
 以前に比べれば、そういった相談場所の数も増えています。ただ、法的解決だけでは根本的な解決にいたらない点が心配されます。中には、何度も多重債務に陥り、その都度、家族や周囲が助けているといったケースもあります。

 お金の使い方は、性格によって大きく違うようです。また、その人の価値観や人生観、そして物事の捉え方も、お金の使い方の違いの要素になるようです。お金はある意味では道具です。そして、いろいろな力を持っています。道具である以上、その使い方に上手下手があって当然かもしれません。また、お金の使い方は心のあり方と直結しているようです。
 便利さの増す社会の中で、クレジットカードやローンは生活上で不可欠な要素になっています。しかし、日本ではお金の使いかたや借金について、学校ではほとんど教えてくれません。

 借金もお金の使い方の一つです。ちゃんとした使いかたを知らずにいると、思わぬ大怪我をします。本来お金を借りられない人が借金をしたとき、多重債務に陥る危険性が高くなります。まずお金を借りる前に、自分自身がお金を借りられる人か、そうではない人かを考えてみる必要がありそうです。
 そして、もし、多重債務の法的解決を図るのであれば、それと同時に何故そうなったかということと、心のあり方について冷静に見極めることも大切なことではないかと思います。問題の起きたときが学ぶチャンスかもしれません。

 お金は、幸せをもたらしてくれることもありますが、時として不幸ももたらします。お金は幸せの絶対的要素ではありませんが、生きていくうえで不可欠のものです。とかく、お金の使い方や借金のしかたについて目を背ける傾向があるようですが、ある意味道具である以上、使いかたを学ぶことは当然のことかもしれません。

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08年05月16日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
08年05月09日

親の扶養義務

民法の中に「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある」という条文があります。親が子どもを養い育てることは、当然のことです。ただ、この条文の中では「互に」という言葉が用いられています。つまり、子どもにも親を養う義務があることになります。
 これも、ある意味では当然のことです。親が年をとり、自分で生活することができなくなったとき、子どもが介護をしたり、経済的な負担をすることは当たり前のことだったはずです。
 しかし、今、家族関係の多様化の中で、この「扶養義務」に疑問を持つ方が増えているようです。その一つの要因として、親子関係のあり方の変化があげられます。

 以前は、養われている立場の子どもは親の命令に従うことが常識とされ、いわばその恩に報いる形で親の老後の面倒をみました。今でも、これが一般的かもしれません。
 でも、最近の親子関係は、むしろ対等の関係になりつつあります。その中で、親は親、子は子という考え方が普通になっています。親の世話にもならないし、親の世話もしないといった考え方が生まれても不思議ではないのかもしれません。
 また、離婚の増加や親族関係の希薄化も要因の一つであるようです。親が離婚をして、片親と別々に暮らすことになっても親子関係を法律的に切ることはできません。離婚後、交流がなくても「扶養義務」は基本的に消せません。子どもにとっては、ある意味、理不尽に思えることも多いようです。

 最近は、「親子の縁、兄弟の縁を法律で切ることはできないか?」といった相談をよく受けます。「扶養義務」があるからといって、すぐに介護をするとか、経済的負担を求められるとは限りません。ただ、心情として法的に縁を絶ちたいと願っている方は相当いらっしゃるようです。
 このようなとき、親族間で負担付贈与契約等の契約を考えていくこともできます。こういった契約をしたからといって、この義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親族の縁を切ることは不可能であることと、「扶養義務」という法律があることは知っておくとよいかもしれません。

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08年05月09日 | Category: 家族関係・相続・遺言
Posted by: sakata
08年05月09日

リボ払いの問題点

 昨年末、2009年に大改正される貸金業法の移行処置としての改正が実施されました。今回の改正は、貸金業の自主的業務改善が盛り込まれているため、利用者にとっては大きな変化だったようです。
 今までは、ある意味、何社からでもその借入れ上限まで借りることができました。しかし、今後は利用者一人に年収の1/3という総量規制が設けられ、年収を示す書類の提出が求められます。今それ以上の借入残高のある方は新たな借入れができなくなります。

 また、今回の貸金業の自主規制の中で注目されるのは、リボルビング払いの返済期間短縮に関わるものです。一見便利に見える、このリボルビング払いがいかに多重債務者増加の原因を作っていたかを知る人は少ないようです。
 リボルビングとは、回転を意味します。決められた最少返済額以上を毎月定額で返済すれば、利用限度額の範囲で何度でも借り入れができる方式です。元本と金利を別々に支払う方法だと毎月の支払額が変わるため、不便なことがあります。均等払いにすれば、一見便利です。また、月々の返済額を少なくすることで心理的負担も減ります。

 しかし、ここに盲点があります。低金利であれば、支払う利息より返済する元本が大きいので問題はありません。しかし、高金利の場合はほとんどが利息にまわるため、元本はほとんど減らない状況が起きます。
 例えば、100万円を上限金利の年利15%で借り入れた場合、毎月の利息は約12,500円となります。もし、リボルビング定額を13,000円にしたとすれば、最初の内は毎月500円しか元本が減らないことになります。これでは、ただ利息だけを支払っているのと何ら変りありません。

 こういったことは、誰も教えてくれません。学校でも教えようとはしません。それが、月々の支払いが楽だと思って、安易な借入れが増えた原因でもあります。
 今回の改正では、こういった理不尽が改善されるようです。しかし、今借入れで一杯になっている人には大きな問題につながります。一日も早く、利用者も業者もしっかりとした対応をされることを願って止みません。

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08年05月09日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 「勘違いしていませんか?2008年4月、離婚時の年金分割の法改正について!」
このブログでも、何度かお伝えしてきましたが、今年4月に予定されている表記の法改正について、未だに誤解されている方が多くいらっしゃるようです。昨日も、やはりこの改正について勘違いされている方からのご相談を受けました。
 今度の法改正では、今年4月以降、ご夫婦の厚生年金・共済年金は仮に専業主婦の場合でも、夫の年金が最初から分割されていくようになります。

 ただし、この年金分割はあくまで、2008年4月以降の分に限られています。ですから、2008年4月以降に結婚した方は、はじめからこの適用を受けますが、それ以前の分までもが、自動的に分割されるわけではありません。ここがよく誤解されているところです。

 そのため、もし2008年の法改正以降に離婚をした場合でも、それ以前の分の年金分割は公正証書を作成するか、または家庭裁判所の手続きを経なければならないことになります。
「4月になれば、今までの分すべてが自動的に分割を受けるのだから、それ以降に離婚すれば手続きが不要」と思っている方も多くおられるようです。

 もし、この点を誤解している方がいらっしゃるとしたら、今一度制度についてよく調べていただくことをお奨めしたいと思います。手続きをせずにいると、基本的な請求期間は2年間なので、権利を失うことになりかねません。
 私たちの相談室でも、この年金分割改正についての無料相談会を行なっておりますので、お近くの方で疑問のある方は、是非ご一報下さい。

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08年05月09日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 相続の問題がここ10年で倍増したと報じられていました。私たちの実感としても、ここ2〜3年でさらに急増しているようにも思います。今、相続は「争続」に変わろうとしているようです。財産がある家庭より、むしろあまりない家庭での争いが目立ちます。そしてこの現象そのものが、今、日本の中で人間関係が大きく様変わりをしている証拠とも言えるようです。

 最近のご相談で多いのが扶養や介護などと相続がからむものです。この中に見え隠れしているのが、今の時代の人間関係の希薄さです。そして、コミュニケーションの不足が事態をさらに複雑にするようです。親族の介護が必要となったり、遠隔地にいる親族が介護に非協力的、あるいはわずかな財産を老後どのように運用していくかなど相談内容は多岐に渡っています。

 また、親の離婚や親との確執などがこういった問題をさらに複雑にしてしまうことも多いように感じます。日本の法律では、基本的に親子の関係を切る方法はありません。「親子の縁切る方法がないか?」といったご相談をよく受ける背景には、家族関係に関わる価値観が以前と大きく様変わりしていることが見て取れるようです。

 こういった背景の中で、最近、負担付贈与契約を結ぶ方が増えてきています。負担付贈与契約と書いて「ふたんつきぞうよけいやく」と読みます。簡単に言えば、「○○してくれたら、財産を譲るよ!」と意思表示して、相手も「判った!」と答えることです。
 口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。

 人間関係のあり方が大きく変わりつつある時代の中で、何を求め、どこを変えたら良いかについて考えなければならないようです。どうしたら、もっと居心地の良い社会を築けるかということが、今の時代の大きな課題ではないかと思います。

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08年05月09日 | Category: 家族関係・相続・遺言
Posted by: sakata
08年05月09日

面接交渉と養育費

 日本の法律の中には、離婚後、子どもと離れて暮らす親とが会うことについて規定した条文がありません。一般的には面接交渉という言葉を使っていますが、これが法的権利であることは明記されていないようです。多くの場合、面接交渉に関する取り決めは、離婚時に夫婦で話し合うか、あるいは調停、裁判といった場で決められていきます。

 日本では、離婚時に夫婦のどちらが親権を取るかを決めます。親権をさらに財産管理権(いわゆる親権)と身上監護権(一緒に暮らす)に分ける場合もあり、子どもを育てるのは身上監護権者ということになります。ほとんどの場合は、どちらか一方は子どもと離れて暮らすことになるため、いつどうやって面会するか、また、年間何回会うことができるかなどを取り決めておかないとなかなか面会することが難しくなってしまいます。

 面接交渉を巡っては、いろいろな相談が入ってきます。「養育費を払わない相手に会わせなければいけないのか?」とか、「DVの傾向があるので会わせたくない」とか、最近は逆に「父親の自覚を持たせるために面会することを義務付けたい」といったご相談もよくあります。また、面会時の費用負担や祖父母との面会、約束違反の際の措置といった質問も増えています。

 面接交渉の取り決めなどについてのご相談の際、私たちが考えるのは子ども側の視点です。面接交渉権はたしかに離れて住む親の権利と捉えることが多いですが、同時に子どもの権利でもあります。離婚によって夫婦の関係は切れても、親子の縁を切ることはできません。
 子どもたちの心と生活をより良くしていくために、離婚したそれぞれの親がどういうスタンスで向き合うことが必要か?取り決めの際にもこんな視点を持っていただきたいと願っています。
 

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08年05月09日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 「ブラックリスト」という言葉をよく耳にします。語感からして「要注意人物」をイメージしてしまうようで、あまり感心できない言葉です。何か、悪事を働く可能性がある人を特定するような言葉で、もしそんなリストがあるとすれば、そこに載ることは避けたいものです。特に、インターネットから入ってくる「ブラックリスト者云々」といった情報はほとんどいい加減なものが多く、ともすると不安を煽ってしまうことが多いようです。

 融資やクレジットカードの信用情報でよくこの言葉が使われているようですが、実際にそういったリストが存在するわけではありません。クレジットカードやショッピングローン、キャッシングなどの支払いを一定の期間延滞したり、自己破産したりといった状態を「事故」といい、個人信用情報に「事故情報」が登録されます。この状態を「ブラックリスト」に載ったと表現するようです。

 消費者金融の総量規制の導入により、指定信用情報機関制度が創設され、今後は年収の1/3までしかキャッシングができなくなります。移行期間に債務破綻する方が増えることが懸念されますが、ある意味で、これらの改正は今後多重債務者を減少させるために必須といえるかもしれません。高金利による安易な借入れが生活困難の最大の原因ともいえます。「信用情報」の制度化により今後はいわゆる「事故情報」掲載者が増加することが予想されます。

 たしかに、今の時代はカードが使えないと、いろいろ不便を感じる面が多いかもしれません。そのため、「事故情報」載ることを極端に恐れる方も多くいます。しかし、生活破綻を招かないためには、どこかで歯止めをかけなければなりません。本当は、「ブラックリスト」という言葉ではなくもっと良い語感の言葉を使えないものかと思います。

 お金の問題は、心と深く結びついています。とかく日本ではお金の問題を「恥ずかしいこと」として捉える傾向が強いようです。「ブラックリスト」という言葉の中にもそんな風潮を感じます。
 今必要なのは、こういった問題についての正確な情報をもっと一般に啓蒙し、オープンにすることで、一人で抱え込まない仕組みを創っていくことではないかと思います。
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08年05月09日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 養育費の取り決めはしたものの、支払いが滞ったり、あるいはまったく支払ってもらえないといった内容の相談を受けることがあります。厚生労働省の実態調査では、養育が必要な子どもを持つ親の離婚の場合、養育費の取り決めをしているケースは全体の3割にすぎません。また、取り決めた内容がきちんと守られているケースはそのうちの6割程度で、約束が守られないケースの多くが離婚後2年以内で支払いが止まってしまうようです。

 公正証書をきちんと作成していれば、強制執行といった手段を使うこともできますが、実際には口約束程度の取り決めといったことも多く執行することもできません。本来養育費は、子どもの健全な育成のための資金ですから、親の都合で取り決めなかったり、あるいは支払いの約束を守らないのは親の身勝手と受け止められてしまいます。離婚時にきちんとした取り決めをして書面に残すことは、ある意味で子どもへの責任とも考えられます。

 私たちの相談室でも、養育費の書面の作成はよく行ないます。幸いにして、今まで書面を作成したほとんどのケースで、きちんと約束が守られています。その理由の一つは、公正証書を作成する際に、双方が子どもの未来を念頭に、しっかりと話し合っていることではないかと思います。中には、面と向かって話し合いができないケースもありますが、手紙のやり取りなどでお互いの気持ちを理解することで合意点を探すことができました。

 そして、もう一つ大切なことは、養育費を受取る側の意識の問題ではないかと思います。受取る側は、養育費を受け取るという権利があります。そして、支払う側はその義務を負います。しかし、権利と義務は抱き合わせです。簡単な言葉で言えば、養育費を受け取る側にも義務が生じ、支払う側には権利が生じるということになります。
 養育費を受け取る側の義務は、そのお金を有効に使って子どもを健全に育てることであることは明白です。では、支払う側の権利とは何でしょう? 答えはいろいろあると思います。

 生活上では、いろいろな問題が起きて養育費を支払い続けることが困難になる場合もあります。しかし、相手を恨むだけでは前向きな話し合いはできません。また、「無い袖はふれない」と開き直られては、それ以上の請求が難しいのも現状です。そうならないためにも、養育費を受け取る側が、支払ってくれる相手の権利が何であるかをしっかり理解し、そして、その権利を尊重することが、約束が守られていくために必須の要素ではないかと思います。
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08年05月09日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年05月09日

親族間の金銭問題

 低収入や浪費癖、あるいは借金といった家族の状況は、他の家族の生活に直接的に影響します。また、家族や親族間での金銭貸借は、時に信頼関係を崩す要素となりやすく、人間関係の問題へと発展することも多いようです。
 家族の借金を穴埋めしたことが、更なる借金を招く要因になってしまったり、姻族の関係を泥沼化させてしまったり、ことお金の問題はしばしば善意が悪い結果をもたらしてしまうようです。

 離婚原因の中でも、経済面、いわゆる金銭問題は直接的な原因としては上位ではないとはいえ、夫婦関係を悪化させる要因となっていることは否めません。私たちへのご相談の中では、家族、親族間の金銭問題に関する相談の事例が後を絶ちません。当然のことながら、金銭の問題は夫婦関係に止まらず、家族間の関係を悪化させる根本的原因の一つではないかと思います。

 日本人はとかくお金の問題を不浄なこととして捉えがちです。そのため、内輪だけで解決しようとする傾向が強いようです。どちらかといえば、「臭いものに蓋」といった感覚で扱う傾向があります。しかし、そのことが問題をより感情的にしてしまうため、冷静な判断を見失うことにもつながるようです。できるなら、第三者を含めた意見も求めたいところです。

 お金の問題は、心の問題と直結しています。それだけに、より冷静な対応が必要です。本来、家族同士はお互いに助け合うことが望まれます。しかし、お金の問題の場合は、相手の望む額を貸したり、与えたりすることが助けることにつながらない場合も多いようです。
 相手を責めるのではなく、どんな点を助けることが今相手に必要かを冷静に判断することが、家族、親族がまず考えたい点ではないかと思います。また、たとえ身内ではあっても、金銭についての取り決めは、しっかりとした契約書面を整えることも大切ではないかと思います。

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08年05月09日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata