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 先日の新聞に、多重債務者から全国の消費生活センターに寄せられた相談が、昨年過去最高を記録したという記事が載っていました。しかも、一昨年と比較すると約1.5倍に増加しているそうです。この傾向の原因の一つとして、今、消費者金融各社が来年度に予定されている法改正に基づき、いろいろな自主規制を設けたことが推測されます。

 借入れの可否を年収によって制限する総量規制の実施の前に、各社は自主規制の中でこれを前倒して始めました。そのため一種の貸し渋りの現象が起き、借入れができなくなり破綻する方が増えてがいます。また、こういった貸金業法の改正にともなって、マスメディアは今まで以上に、多重債務に関する報道を増やしていることも、相談件数が増加した理由の一つかもしれません。その中で、過払い利息が返還されることが世の中で認知されてきたようです。

 しかし、記事の中には、過払い請求が可能な人が約500万人もいるのに、多くの人は今までどおりに支払い続けているとも書かれています。反面、この過払い請求の急増により、経営が悪化する消費者金融も少なくないようです。中には、可払い請求をした会社が民事再生法の適用を受けていて、返還金が支払われないといったケースも生じているようです。
 消費者金融が好景気だった頃、多額の税金を得た国も、今は何か見捨てた感が否めません。変化にともなうやむをえない事情かもしれませんが、理不尽を感じる方も多いようです。

 相談件数は悩んでいる人と比べてまだまだ少ないそうです。ただでさえ人に話し難いお金の問題を解決していくには、相談場所を増やすだけでは果たせません。お金の問題は心と直結しています。「相談」ということを根本から考える必要があるのではないかと思います。
 専門家の中には、カウンセリングの必要性を感じている方も多いようです。単に法的解決だけではなく、再発を防ぎ、残債の確実な返済を果たすためにも、カウンセリングの必要性は高いようです。そして、何より、敷居を低くした寄り添う対応があってこそ、相談することへの躊躇も軽くなるものと思います。
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08年06月22日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 亭主関白という言葉が古くからあって、今でも、妻は夫に従うべきものといった考え方をする男性は多いようです。また、自分本位な夫や我侭な夫に関するご相談も数多くありますが、それだけでモラルハラスメントと決めることはできません。ここに線引きの難しさがあるようです。

 しかし、意識的か無意識かは別として、相手の心を傷付ける行為を続けている場合はモラルハラスメントに相当するようです。言い換えれば、相手から継続して心を傷付けられている、一種のいじめ行為があれば、程度の差こそあれモラルハラスメントということになるようです。

 夫婦喧嘩とモラルハラスメントは基本的には別物です。被害にあっている人は、最初の内その差に気付きません。でも、喧嘩といじめは異なります。モラルハラスメントの被害者が、意外なことに離婚を望む人が少ないのは、そういった背景があるからかもしれません。

 モラルハラスメントに関するご相談は、今、年齢や男女に関わらず増加の一途をたどっています。被害者の多くは、女性である妻ですが、夫が被害者という例も決して少なくはありません。また、かなり年齢の高い夫婦間でもモラルハラスメントに関わるご相談があります。

 こういった事例が増加する背景には様々な要因があるようですが、その根底には現代の人間関係のあり方の変化が関係するようです。モラルハラスメントという言葉がない時代でも、同じような夫婦間の問題はあったのかもしれません。しかし、現代は様相が少し違うようです。

 離婚の選択をするかどうかは、当事者の選択であって、私たちがそれを決めることはできません。ただ、いじめ行為は根が深いことが多く、いじめを行なっている本人が心を入れ替えることはなかなか難しいという現実があります。モラルハラスメントという家庭内のいじめからどうやって自分の身を守るかは、視野を広く取って冷静に選択していただきたいと思います。 

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08年06月11日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 未成年の子どもがいる離婚は、毎年、約15万件あるといわれています。そして、親の離婚によりどちらかの親が親権を行なう未成年の子どもの数は毎年約25万人になります。
 しかし、離婚時に養育費の取り決めをしているケースは全体の30%に過ぎないと言われています。そして、実際に養育費がきちんと支払われているのは全体の17%という数字です。

 離婚時に養育費についての話し合いが行なわれていない理由として、離婚を急ぐあまりに取り決めなかったとか、妻の方から離婚を切り出したため取り合ってもらえなかったといったケースが目立ちます。本来養育費は、子どもが健全に成長するために必要な経費を、離れて暮らす親が育てている親に対して支払うべきものです。夫婦の事情だけで取り決めを行なわないのは、子どもに対する義務の放棄ともいえます。また、何より子どもがそのことをどう感じるかという視点で考えたいものです。

 確実に支払われているケースを見てみると、公正証書を作成しているケースが多いことに気付きます。公正証書を作成するためには、事前にしっかりとした話し合いがあり、お互いがそれに合意していることが前提となります。離婚の際の話し合いがきっちりとできた上に、それに法的拘束力の付いた書面を取り交わすことは約束を確実にするためにも有用と思われます。

 養育費は、子どもの育成のために必要であるとともに、離れて暮らす親からも愛情を受けていることの証でもあるようです。今の時代、ご夫婦それぞれが人生をやり直すために離婚を選択することは、ある意味では当たり前のこととなりました。しかし、子どもたちは以前と変わらずにそのことを辛く受け止めます。
 ご夫婦の事情はそれぞれいろいろなことがあると思いますが、子どものためには養育費等について話し合い、取り決めていくことは不可欠ではないかと思います。そして、できればそれを公正証書などの書面に記すことで約束が守られる形にしていって欲しいと願っています。

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08年06月01日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata