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08年10月09日

デートDV

 最近、「デートDV」という言葉をよく耳にするようになりました。また、それに関わる相談も何件か入っています。DV(ドメスティックバイオレンス)という言葉は、直訳すれば「家庭内の暴力」を意味します。特に夫婦間で相手から受ける、肉体的暴力や精神的暴力をこう呼ぶことが多いようです。定義を少し広げると、夫婦や親子、そして恋人といった本来は親密な関係であるはずの相手から受ける暴力を指す言葉でもあるようです。

 デートDVとは、主に結婚していない男女間での体、言葉、態度による暴力を意味するようです。親密な相手を思い通りに動かす為に使われるいろいろな種類の暴力を指します。こういったことが起きる理由として、暴力によって自己決定権を剥奪したり、力を持って相手を支配したりというように相手を自分の思い通りにしたいという欲求を満たすためと言われているようです。家族ではないのだから、被害者は逃げればよいという発想もできそうですが、心理的に一旦支配と隷属といった関係ができてしまうとそれができない状態に陥ります。

 こういったことは、家庭内で起きるDVでも起きることですが、特にデートDVでは孤独への恐怖が問題を深刻にしてしまうようです。そして、そのことがなかなか相談につながらない原因ともなります。また、相談を受けた者が安易に「別れれば良い!」といった対応をすると、二度と相談に来なくなってしまいます。愛情というよりは、孤独への恐怖が問題解決を遅らせてしまうようです。だからこそ、相談者はそのことに配慮しなければなりません。

 心理的な面とともに、デートDVでは家庭内のDVの場合に適応されるような法的庇護が受け難い面もあります。DV法は家庭内の暴力を想定しているため、デートDVには適応されにくいようです。また、部屋の中で行われる行為のため、ストーカー防止法といった法律も不適当となります。しかし、明らかに不法な行為であることは間違いありません。こういった被害者を守るためには、心理面と法律面の両面の対応が不可欠です。被害を受けている人や身近にそういった被害者がいることに気付いた場合には、安心できる相談場所でできるだけ早く相談することを検討していただきたいと思います。

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08年10月09日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 「何年間別居すれば離婚できますか?」という質問を受けることがあります。しかし、法律では、特に何年別居すれば離婚できるといった記載はありません。「配偶者が3年間生死不明」であれば、離婚の事由になるため、この条文と勘違いされている方が多いようです。別居と生死不明とはまったく意味合いが違います。

 民法の中では、夫婦が同居することを義務付けています。ただ、生活の中では、単身赴任といったやむを得ぬ別居もありますので、それまで禁止しているわけではありません。そういった事情ではなく、夫婦関係が悪化したための別居である場合、その期間が長く、やり直しが不可能と判断されれば、婚姻を継続しがたい事由になる可能性はあります。

 DV、モラルハラスメントといったように、同居している相手から被害を受け続けるような場合。あるいは一緒にいることが大きな精神的苦痛になるような場合など別居を選択する理由は様々のようです。別居期間中、距離を置くことで冷静に相手と向き合うことができる場合もあります。ただ、多くの場合は別居が離婚の前段階と捉えられているようです。

 なかなか、離婚について冷静な話し合いができない場合など、別居は一つの選択です。ただ、別居となると相応の経済的負担が必要となります。法的には夫婦財産制がそのまま適応されるので、婚姻費用の分担といった話し合いをしていく必要も生じるようです。また、それを協議書や公正証書にすることも可能です。そういった話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停、審判といった手続きがありますので知っておくと良いかもしれません。

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08年10月03日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata