管理職にすると、本当に残業手当は要らないか。


〜労働基準法上の管理監督者〜

 一般的に管理職になると、残業手当が全くつかなくなるという取り扱いがよく行われています。会社によって管理職の概念は色々ですが、概ね課長以上としていることが多いようです。この根拠は、労働基準法の第41条に「監督もしくは管理の地位にある者は労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない」と書かれている所から来ています(深夜手当は対象になります)。しかし此処でいう監督もしくは管理の地位にある者と所謂管理職はイコールではありません。もし労基署の臨検や管理職からの申告があれば、名称ではなく実態によって判断されるからです。特に訴訟になると、名称は全く関係なく、実態そのもので判断されます。その判断基準はおおよそ以下のようなものです。

○職務内容が管理職としてふさわしいか
 ・・・管理職とは名ばかりで、一般従業員と同じ作業ばかりしているようでは苦しい
  (管理職にしたからには明らかに特別の仕事をさせて自覚を持たせ、毎年その職責を
   果たしているかどうかを検証すべきです。既得身分ではありませんから)
 
○一定の責任や権限が与えられているか
 ・・・人事権があるとか、部下を指揮命令しているとか経営者の一部となっていなければ苦しい
  (責任だけではダメ。責任を問うからには裁量が与えられるべきです)

○勤務態様はどうか
 ・・・ほかの従業員と同じようにタイムカードを押すなど出勤に自由がない状態では苦しい
  (元々時間で働く人ではなく、責任と役割と成果で働く人ですから)

○報酬面で格差があるか
 ・・・明らかに基本給に差があるとかそれなりの役職手当がなければ苦しい
  (一般従業員が残業しても逆転しないだけの役職手当を最低でも付ける必要がある
   でしょう)