07年03月26日
内容証明が送られてきた場合
内容証明が送られてきたら・・・
●いきなり内容証明が送られてきたら、普通はビックリします。しかし、まずは落ち着きましょう。
●落ち着いて文面をよく読んでみてください。
・誰が、どういう理由で、どういう主張(要求)をしてきているのか?
・本当に突然なのか?
・思い当たる節はないのか?
・期限をくぎっているのか?
・連絡してくるように言っているのか?
・返事(回答)は内容証明でしなければならないのか?
・こちらに非があるのか?
・金銭の請求なのか?
など
●いきなり内容証明が届いて、いろいろと思うことはあると思いますが、感情的になって行動するのはやめましょう。感情的な勢いで内容証明で回答を送りつけても、揚げ足をとられる可能性があります。
●内容証明を受取拒否しても、法的には届いたことになります。
●送られてきた内容証明を読んでみると、「○○日以内に返事を・・・」とか、「内容証明にて返信を・・・」などど書かれている場合があります。そのような場合、相手が言うように、一定期間内に返事をしなければならないのか?また、内容証明で回答しなければならないのか?落ち着いてよく考えてください。
●内容証明には、強制力はありません。もちろん例外もありますが、必ず相手の言うとおりにしなければならない、というわけではありません。書面ではなく、口頭で伝えた方がよい場合もありますし、返事そのものをしない方が良い場合もあります。
●注意すべきケースは、相手が、「内容証明で回答するように」と言ってきた場合です。このような場合、相手は、内容証明で回答を得ることによって、証拠作りをしようとしている可能性があります。内容証明で回答すると、回答した内容は、相手にとって強力な証拠となります。この点は十分に気をつける必要があります。
●必ず確認すべきことがあります。それは、「相手が内容証明で主張する事実が、確かにあったのかどうか」、ということです。もし、相手が主張する事実が確かにあった場合、そのまま放置して返事(回答)をしないでいると、もはや話し合いができないと判断され、裁判に持ち込まれる可能性もあります。ですから、約束を破っているような事実があるようでしたら、速やかに約束を果たすなどの対応が求められます。
お気軽に↓
shino_kazu@biscuit.ocn.ne.jp(メールアドレス)
初回メール相談無料(24時間365日受付中!)
篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所
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内容証明作成人の気ままなブログ日記
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日本の士業/新潟の内容証明作成人行政書士篠原のブログ日記
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TEL/FAX 025−271−3736
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●落ち着いて文面をよく読んでみてください。
・誰が、どういう理由で、どういう主張(要求)をしてきているのか?
・本当に突然なのか?
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・期限をくぎっているのか?
・連絡してくるように言っているのか?
・返事(回答)は内容証明でしなければならないのか?
・こちらに非があるのか?
・金銭の請求なのか?
など
●いきなり内容証明が届いて、いろいろと思うことはあると思いますが、感情的になって行動するのはやめましょう。感情的な勢いで内容証明で回答を送りつけても、揚げ足をとられる可能性があります。
●内容証明を受取拒否しても、法的には届いたことになります。
●送られてきた内容証明を読んでみると、「○○日以内に返事を・・・」とか、「内容証明にて返信を・・・」などど書かれている場合があります。そのような場合、相手が言うように、一定期間内に返事をしなければならないのか?また、内容証明で回答しなければならないのか?落ち着いてよく考えてください。
●内容証明には、強制力はありません。もちろん例外もありますが、必ず相手の言うとおりにしなければならない、というわけではありません。書面ではなく、口頭で伝えた方がよい場合もありますし、返事そのものをしない方が良い場合もあります。
●注意すべきケースは、相手が、「内容証明で回答するように」と言ってきた場合です。このような場合、相手は、内容証明で回答を得ることによって、証拠作りをしようとしている可能性があります。内容証明で回答すると、回答した内容は、相手にとって強力な証拠となります。この点は十分に気をつける必要があります。
●必ず確認すべきことがあります。それは、「相手が内容証明で主張する事実が、確かにあったのかどうか」、ということです。もし、相手が主張する事実が確かにあった場合、そのまま放置して返事(回答)をしないでいると、もはや話し合いができないと判断され、裁判に持ち込まれる可能性もあります。ですから、約束を破っているような事実があるようでしたら、速やかに約束を果たすなどの対応が求められます。
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07年03月25日
時効とは
時効とは
●「時効」とは、ある事実が一定期間継続することによって権利の取得や喪失が生じるという制度です。
●時効には2つの種類があります。1つは、「取得時効」と呼ばれるもので、一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得するものです。もう1つは、「消滅時効」と呼ばれるもので、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまうものです。(このページでは特に「消滅時効」についてご説明しています)
●時効は公益的な理由から認められている制度と言えますので、時効の利益を予め放棄することは認められません。しかし、時効完成後(時効期間経過後)の放棄は自由です。
時効制度の存在理由
時効制度が存在する理由として、一般に次の3つが挙げられます。
(1)永続した事実状態の尊重
一定期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようとする(ある永続している事実状態を前提として形成されている種々の事実関係・法律関係を、その事実状態が「真の権利関係と異なっていること」を理由として覆すと、社会的混乱を招くことになりかねない場合は、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係と認めることで社会的混乱を回避する)。
(2)「権利の上に眠る者」は保護しない
たとえ正当な権利者(真の権利者)であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を講じなかった者を保護する必要はないとし、事実状態を優先させ、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係とする。
(3)立証困難の救済
本来は正当な権利者(真の権利者)であったとしても、長期間経過後にはそれを立証(証明)するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの(正当な権利者であることを立証できない状態を救済する)。
時効の援用
消滅時効というのは期間経過により時効が完成したからといって当然に権利を失うというものではありません。時効の利益を受けるという意思表示(「時効の援用」と言います)により効果が生じるものです。
時効の中断
●消滅時効の「中断」とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することで、民法はこの中断事由として?請求、?差押、仮差押又は仮処分、?承認をあげています。したがって、このいずれかの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります(期間は振り出しに戻ります)。
●時効の中断についての注意
(1)裁判上の請求(訴えの提起)、支払督促(ただし、仮執行宣言の申立てが必要)、差押、仮差押などの法的手続きをとる場合は中断します。また、その他にも、裁判外での請求(「催告」と言います。例えば請求書の送付)にも中断としての効力が認められています。
しかし、裁判外の請求(催告)は、その請求後6カ月以内に裁判を起こす等の法的手続きをとらなければ中断の効力を認められない、と定められています。つまり、いくら請求書等にて催告を繰り返していても、時効を中断したことにはならないということです。その間に消滅時効期間が経過することによって時効が完成してしまうのです。
「それでは催告が中断事由になるという意味がないのではないか」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。例えば、友人に10年前に貸した貸金について、約定返済日からあと数日で10年目が来るが、その日までに裁判を起こす時間的余裕がないというような場合、とりあえず、その日までに相手方に到達するように請求書等を送付しておけば良いのです(催告は必ずしも文書でなくても構いませんが、催告した事実やその時期が争われるとそれを証明することは非常に困難です。したがって、「催告した」という内容と到達日の証明ができる「内容証明郵便(配達証明付)」を相手方に送付して催告しておくべきです)。そうすれば、その後6カ月以内に裁判を起こせば、それが上記10年以降であっても上記請求の日(請求が相手方に到達した日)に時効が中断されることになるのです。
「催告」はあくまで暫定的な措置で、裁判等の法的手続きとセットで中断となります。この点誤解されている方が多いようですので、注意が必要です。
(2)「承認」というのは、債務者(借主)が債権者(貸主)に対して、自分にその支払うべき債務があるということを認めることです。
消滅時効は、援用(時効の利益を受けるという意思表示)することによって効果が発生しますが、「援用するかしないか」は債務者の自由です。したがって、分割で支払うなど何らかのかたちで支払うことを約束すると、その時点で時効は中断されます。
なお、「時効の中断」というのは定められた時効の期間が経過するまでに、時効の完成を阻止することですので、時効が完成した後(時効の期間が経過後)に「中断」ということはあり得ませんが、時効にかかっていることを知りながらも時効の援用をせずに支払うこと(履行)や支払いを約束すること(承認)は債務者の自由ですので、有効となります。
また、判例(昭和41年4月20日最高裁判決)では、時効制度や時効完成を知らずに、時効完成後に支払ったり、支払いの約束をするなど支払うことを認めた場合にも、もはや時効を援用して返還を請求したり債務を免れることはできない、とされています(「援用権の喪失」と呼ばれています)。
例えば、貸金業者から、時効にかかっているはずの貸金について、「支払い方法については支払えるようご相談に応じますのでお支払いください」という趣旨の文書が送られてきたとします。これに対して長期分割払いの約束をするなどをしてしまうと、消滅時効が完成していても、もはや支払いを拒むことができなくなってしまいます。もちろん「借りたお金だから何としても返すぞ」との信念で、時効消滅を承知で返済することは自由です。しかし、そうでない場合もありますので、この点も注意すべきです。
関連事例(平成7年7月26日東京地裁判決)
貸金業者が消滅時効完成後に、相手を騙すような方法を用いて、借主に「一部返済をすればもはや残債務はない」との誤った認識を持たせて、その結果、借主がその債務の一部を返済した場合、その債務について消滅時効の援用ができなくなる訳ではないと判断しました。つまり、様々な事情を総合的に考慮して、時効完成後に返済をしてしまっても、「相手方(債権者)を保護するに値しない様な事情がある場合」には、例外的に時効消滅を主張できることがある、ということです。
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●時効には2つの種類があります。1つは、「取得時効」と呼ばれるもので、一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得するものです。もう1つは、「消滅時効」と呼ばれるもので、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまうものです。(このページでは特に「消滅時効」についてご説明しています)
●時効は公益的な理由から認められている制度と言えますので、時効の利益を予め放棄することは認められません。しかし、時効完成後(時効期間経過後)の放棄は自由です。
時効制度の存在理由
時効制度が存在する理由として、一般に次の3つが挙げられます。
(1)永続した事実状態の尊重
一定期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようとする(ある永続している事実状態を前提として形成されている種々の事実関係・法律関係を、その事実状態が「真の権利関係と異なっていること」を理由として覆すと、社会的混乱を招くことになりかねない場合は、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係と認めることで社会的混乱を回避する)。
(2)「権利の上に眠る者」は保護しない
たとえ正当な権利者(真の権利者)であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を講じなかった者を保護する必要はないとし、事実状態を優先させ、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係とする。
(3)立証困難の救済
本来は正当な権利者(真の権利者)であったとしても、長期間経過後にはそれを立証(証明)するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの(正当な権利者であることを立証できない状態を救済する)。
時効の援用
消滅時効というのは期間経過により時効が完成したからといって当然に権利を失うというものではありません。時効の利益を受けるという意思表示(「時効の援用」と言います)により効果が生じるものです。
時効の中断
●消滅時効の「中断」とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することで、民法はこの中断事由として?請求、?差押、仮差押又は仮処分、?承認をあげています。したがって、このいずれかの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります(期間は振り出しに戻ります)。
●時効の中断についての注意
(1)裁判上の請求(訴えの提起)、支払督促(ただし、仮執行宣言の申立てが必要)、差押、仮差押などの法的手続きをとる場合は中断します。また、その他にも、裁判外での請求(「催告」と言います。例えば請求書の送付)にも中断としての効力が認められています。
しかし、裁判外の請求(催告)は、その請求後6カ月以内に裁判を起こす等の法的手続きをとらなければ中断の効力を認められない、と定められています。つまり、いくら請求書等にて催告を繰り返していても、時効を中断したことにはならないということです。その間に消滅時効期間が経過することによって時効が完成してしまうのです。
「それでは催告が中断事由になるという意味がないのではないか」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。例えば、友人に10年前に貸した貸金について、約定返済日からあと数日で10年目が来るが、その日までに裁判を起こす時間的余裕がないというような場合、とりあえず、その日までに相手方に到達するように請求書等を送付しておけば良いのです(催告は必ずしも文書でなくても構いませんが、催告した事実やその時期が争われるとそれを証明することは非常に困難です。したがって、「催告した」という内容と到達日の証明ができる「内容証明郵便(配達証明付)」を相手方に送付して催告しておくべきです)。そうすれば、その後6カ月以内に裁判を起こせば、それが上記10年以降であっても上記請求の日(請求が相手方に到達した日)に時効が中断されることになるのです。
「催告」はあくまで暫定的な措置で、裁判等の法的手続きとセットで中断となります。この点誤解されている方が多いようですので、注意が必要です。
(2)「承認」というのは、債務者(借主)が債権者(貸主)に対して、自分にその支払うべき債務があるということを認めることです。
消滅時効は、援用(時効の利益を受けるという意思表示)することによって効果が発生しますが、「援用するかしないか」は債務者の自由です。したがって、分割で支払うなど何らかのかたちで支払うことを約束すると、その時点で時効は中断されます。
なお、「時効の中断」というのは定められた時効の期間が経過するまでに、時効の完成を阻止することですので、時効が完成した後(時効の期間が経過後)に「中断」ということはあり得ませんが、時効にかかっていることを知りながらも時効の援用をせずに支払うこと(履行)や支払いを約束すること(承認)は債務者の自由ですので、有効となります。
また、判例(昭和41年4月20日最高裁判決)では、時効制度や時効完成を知らずに、時効完成後に支払ったり、支払いの約束をするなど支払うことを認めた場合にも、もはや時効を援用して返還を請求したり債務を免れることはできない、とされています(「援用権の喪失」と呼ばれています)。
例えば、貸金業者から、時効にかかっているはずの貸金について、「支払い方法については支払えるようご相談に応じますのでお支払いください」という趣旨の文書が送られてきたとします。これに対して長期分割払いの約束をするなどをしてしまうと、消滅時効が完成していても、もはや支払いを拒むことができなくなってしまいます。もちろん「借りたお金だから何としても返すぞ」との信念で、時効消滅を承知で返済することは自由です。しかし、そうでない場合もありますので、この点も注意すべきです。
関連事例(平成7年7月26日東京地裁判決)
貸金業者が消滅時効完成後に、相手を騙すような方法を用いて、借主に「一部返済をすればもはや残債務はない」との誤った認識を持たせて、その結果、借主がその債務の一部を返済した場合、その債務について消滅時効の援用ができなくなる訳ではないと判断しました。つまり、様々な事情を総合的に考慮して、時効完成後に返済をしてしまっても、「相手方(債権者)を保護するに値しない様な事情がある場合」には、例外的に時効消滅を主張できることがある、ということです。
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07年03月23日
支払督促とは
支払督促とは?
●支払督促は、簡易裁判所の裁判所書記官を通じて、債務者に対して債務の支払いを命じる督促状が送られる制度です。民事訴訟法382条に定められています。以前は「支払命令」と呼ばれていました。債権回収の有効な手段と言えます。
●内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には、検討してみるのも一つの手かもしれません。
●支払督促の申立て用紙は、簡易裁判所に用意されています。
●支払督促のメリットは・・・「簡単・安い・早い」
・書面審査のみで裁判所から債務者に対して支払督促が送達される(申立書に問題がなければ、裁判所から債務者に支払督促が送達されるので、申立人が裁判所に出頭する必要がない)
・少額訴訟(60万円)のような請求限度額がない(いくらでも構わない)
・費用が低額(通常の訴訟の半額)
・正式裁判することなく強制執行をすることができる(早ければ送達されてから1カ月余りで強制執行手続が可能になる)
などがあげられます。
●支払督促のデメリットは・・・
・相手方から異議が申し立てられると自動的に訴訟手続に入る(通常訴訟に移行)
・相手方の住所・居所や勤務先が不明の場合には利用できない(公示送達が許されていない)
などがあげられます。
●支払督促の対象となるのは、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付請求権」に限られます。ただし、実際に支払督促が利用されているのは、金銭の請求がほとんどです。
●支払督促を利用するには、相手の住所地を管轄する簡易裁判所(裁判所書記官)に、支払督促の申立てをしなければなりません。
●支払督促の申立てがなされると、書記官は、証拠の提出がなくても、申立書の審査だけで、申立てどおりの支払を命ずる支払督促を出します(申立人の言い分が一応正しいという前提で、手続きが進んでいきます)。
●相手の所在が不明で支払督促が送達できない場合、公示送達はできず、支払督促の手続きは進められません(ただし、仮執行宣言付支払督促の正本を送達する場合には公示送達が可能です)。
支払督促の効果
●内容証明郵便を出しても動じなかった債務者に対して、大きな心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。
●(仮執行宣言付)支払督促が送達された後、債務者がそのまま放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することが可能になります(別途、強制執行手続が必要)。
支払督促に向いているケース
・債務者との間で、債務の存在や金額に争いはないが、なかなか支払ってくれない場合
・申立人に明確な証拠がある場合
・債務者に裁判する覚悟がなさそうな場合
(活用例)敷金返還請求、離婚の慰謝料請求、養育費請求など
※ただし、どんな場合でも通常訴訟になる可能性がありますので、それを踏まえたうえで行う必要があります。
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・少額訴訟(60万円)のような請求限度額がない(いくらでも構わない)
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・相手方から異議が申し立てられると自動的に訴訟手続に入る(通常訴訟に移行)
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●相手の所在が不明で支払督促が送達できない場合、公示送達はできず、支払督促の手続きは進められません(ただし、仮執行宣言付支払督促の正本を送達する場合には公示送達が可能です)。
支払督促の効果
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●(仮執行宣言付)支払督促が送達された後、債務者がそのまま放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することが可能になります(別途、強制執行手続が必要)。
支払督促に向いているケース
・債務者との間で、債務の存在や金額に争いはないが、なかなか支払ってくれない場合
・申立人に明確な証拠がある場合
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07年03月22日
内容証明 と ユニコーン
昨日、今日と連続で内容証明の作成and発信をしました。1つは緊急のものでした(汗)。早めに完了できて良かったです!
いつも車を運転しながら音楽を聞いているのですが(カセットテープ)、テープの中には、ユニコーンの『すばらしい日々』という曲が入っているのですが、やはり良い歌ですね。
聴きながら泣きそうになりました。なぜだろう・・・。
「素晴らしい日々だ 力溢れ すべてを捨てて僕は生きてる 君は僕を忘れるから その頃にはすぐに君に会いに行ける」
「なつかしい歌も笑い顔も すべてを捨てて僕は生きてる それでも君を思い出せば そんな時は何もせずに眠る眠る 朝も夜も歌いながら 時々はぼんやり考える 君は僕を忘れるから そうすればもうすぐに君に会いに行ける」
歌詞間違っていたらすみません。
行政書士篠原司樹法務事務所・篠原内容証明作成センター
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皆様に少しでもお役に立てたらと存じます。
どうぞお気軽にお電話ください。
025−271−3736
平成19年3月日程
3月8日(木) 14:00〜16:00(終了)
3月15日(木) 14:00〜16:00 (終了)
3月23日(金) 14:00〜16:00
3月29日(木) 14:00〜16:00
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「素晴らしい日々だ 力溢れ すべてを捨てて僕は生きてる 君は僕を忘れるから その頃にはすぐに君に会いに行ける」
「なつかしい歌も笑い顔も すべてを捨てて僕は生きてる それでも君を思い出せば そんな時は何もせずに眠る眠る 朝も夜も歌いながら 時々はぼんやり考える 君は僕を忘れるから そうすればもうすぐに君に会いに行ける」
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