●「毎月勤労統計」で不適切調査(1月9日)
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厚生労働省の「毎月勤労統計」の調査が、2004年から一部の事業所のみを調査対象と
する不適切な手法で行われていたことがわかった。同統計は雇用保険や労災保険の
給付水準の基になっており、これら保険料の過少給付は数百億円規模にのぼる。
厚労省は過少分を遡及して給付するとしており、政府は既に閣議決定した2019年度
予算案を修正する見込み。
19年01月15日 | Category: 最近の動き
Posted by: obajimusho
●厚年・健保適用拡大の議論始まる(12月19日)
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厚生労働省は、18日、働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会の
初会合を開いた。来夏を目途に短時間労働者への適用範囲拡大を検討し、2020年の
通常国会に法案を提出する方針。企業規模や月給の要件を引き下げる必要があるが、
保険料の一部を負担する企業側の反発も強い。

●特定技能の外国人建設労働者の情報を一括登録義務化(12月16日)
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国土交通省は、「特定技能」で働く外国人建設労働者の就労日数や内容、技能、社会保険
加入状況、在留資格などを建設キャリアアップシステムに登録することを受入企業に
義務づける。日本人労働者にも同様のシステムが適用されるため、技能に応じて
日本人と同等の適正な賃金の支払いを促す。
18年12月25日 | Category: 最近の動き
Posted by: obajimusho
誠に勝手ながら
平成30年12月28日(金)午後~平成31年1月6日(日)まで、
年末年始休業とさせていただきます。
期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
18年12月20日 | Category: 最近の動き
Posted by: obajimusho
●改正入管法の省令、安衛規則改正案明らかに(12月13日)
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政府は、入管法改正に伴い、特定技能資格で就労した外国人が帰国費用を捻出
できない場合、受入企業が負担することを義務づける規定を省令に明記する。
外国人が一時帰国を希望した場合に休暇を取得させることも義務として盛り込む。
また、来年1月から安衛規則を改正し、労災事故で死傷した外国人の国籍・地域と
在留資格の報告を事業者に義務づける。

●外国人材送り出し国との2国間協定を8カ国と締結へ(12月12日)
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政府は、改正入管法による新在留資格「特定技能」について、まずは多くの技能
実習生を日本に送り出しているベトナム、フィリピン、カンボジア、中国など
8カ国を中心に受け入れる方向で調整に入った。悪質ブローカーなどを排除するため、
労働者の権利保護を目的とした2国間協定を、これらの国との間で結ぶ。

●改正入管法が成立 2019年4月1日施行(12月8日)
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8日、改正出入国管理法が可決・成立した。新たな在留資格である「特定技能」の
創設が柱。日本語能力と技能の試験家に合格するか技能実習を終了した外国人に
「特定技能1号」、より高度な試験に合格し熟練技術を持つ人には「特定技能2号」の
資格が付与される。詳細は法務省令で定める。入国管理局は「出入国在留管理庁」に
改組される。

18年12月18日 | Category: 最近の動き
Posted by: obajimusho
●勤務間インターバル検討会「休息8~12時間」(12月5日)
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「勤務間インターバル」について、厚生労働省の有識者検討会は、休息時間を「8~
12時間」と例示するなどした報告書を示した。勤務間インターバルについては来年
4月から企業に努力義務が課されるが、法律に具体的な数字は明記されていない。
今回の報告書でも、休息時間の設定方法や時間数について例示したうえで、労使で
協議して導入することを勧めている。

●新卒初任給、過去最高を記録(11月29日)
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厚生労働省は、2018年の大卒の初任給が前年より0.3%増えて206,700円となり、
過去最高を更新したことを発表した。5年連続の増加。大学院修士課程修了(238,700円)、高専・短大卒(181,400円)、高卒(165,100円)もいずれも過去最高となった。

●70歳まで雇用継続へ 法改正を検討(11月27日)
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政府は26日に行われた未来投資会議で、雇用の継続を企業に求める年齢を現在の
65歳から70歳へ引き上げるために高年齢者雇用安定法の改正をめざすとした。
雇用継続は定年延長や再雇用制度の導入だけでなく、別の企業で働き続けるといった
他の選択肢を盛り込むことも検討する。

●「同一労働同一賃金」の指針決定(11月28日)
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労働政策審議会の部会が27日、正規社員と非正規社員の不合理な待遇差の解消を
目指す「同一労働同一賃金」の指針案を了承した。指針では、正規社員と非正規社員の
能力や経験などが同じなら基本給や賞与は同額を支給するよう求め、通勤などの手当、
食堂利用などの福利厚生は原則、待遇差を認めないとした。また、同一賃金に向けて
「労使で合意することなく正規社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とは
いえない」との記述も盛り込んだ。
18年12月11日 | Category: 最近の動き
Posted by: obajimusho
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