●「改正高年齢者雇用安定法」が成立(8月29日)
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改正高年齢者雇用安定法が、参議院本会議で可決・成立した。60歳の
定年後も希望者全員を65歳まで雇用することを企業に義務付けるのが
柱で、定年退職した人が無収入になることを防ぐのがねらい。2013年4月
1日から施行となる(経過措置あり)。
〔関連リンク〕
 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」の概要
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-21.pdf

●厚年基金「やむを得ぬ理由の脱退認める」長野地裁(8月25日)
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長野県建設業厚生年金基金の加入事業所が、財政悪化を理由として
基金からの脱退を求めていた訴訟で、長野地裁は「やむを得ぬ理由」
があるとして脱退を認める判決を言い渡した。同基金では2010年に23
億円の使途不明金が発覚しており、これが「やむを得ぬ理由」と結論付
けられた。脱退を検討する企業は増加傾向にあり、今後同様の動きが
広がる可能性もある。