確定申告のピークです。

まだお済でない方はお早めに。

毎年色々な税制改正があるのですが、ほとんどの方が指摘していない問題を指摘します。

それは退職所得。

いわゆる退職金です。

原則は会社を退職するときに退職所得に関する書類を出せば源泉徴収を職場が勝手にしてくれて、確定申告をする必要がありません。

昨年までは定率減税があったため、退職所得で源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があるので、確定申告をするように言われていました。

しかし、もう定率減税は無くなったので、退職所得については確定申告をしないでも損をすることはありません。

そのため、注意する人もいないようなのですが、盲点があります。

それが税源移譲。

所得税と住民税の負担割合が変わりました。そのため平成19年分の退職所得の所得税の税率と計算方法が平成18年までとは若干変わっています。

職場の経理が誤って平成18年までと同じ方法で退職所得の源泉徴収をした場合、余計に源泉徴収されるミスが発生します。

かなりの盲点です。特に3月に退職する方が多いと思います。その頃にはまだ計算方法が変わったことをよく知らないでこれまでどおりの計算方法で退職所得を計算されている可能性があります。

ぜひ、平成19年に退職して退職金を受取った方は多く源泉徴収されていないかチェックしてください。
08年02月01日

仙台市長の説明会

1月26日(土)に仙台市宮城野区役所で後期高齢者医療制度についての市民向けの説明会がありました。

市役所の職員が説明するかと思っていましたが、仙台市長、梅原市長が説明していました。

質問タイムにはさすがに職員の方が回答していましたが、行政の長が自ら説明する姿勢は歓迎できます。

参加者は後期高齢者に該当すると思われる70代のお年寄りばかりが200人近く。

ここにも問題が、以前ブログに書きましたが後期高齢者医療制度は大きな問題を抱えています。

老後の資産運用の仕方によっては大変な損害が発生します。

その資産運用の提案をしている、銀行・郵便局・証券会社・不動産会社の人がこの説明会に全く参加していない!!

若い人間は私しかいませんでした。

そのため、市長に質問する形で後期高齢者医療制度に潜む恐ろしいリスクについて、会場の方に理解していただくことをしました。

最後に市長に向けて私がみなさんにお伝えした事実をどうして、説明しないのですか!

と問いかけました。

市長は、宅建協会などに働きかけると約束してくれましたが、どうなるか。

消えた年金問題、行政の説明不足。国や行政を100%信じては損をする時代です。

2008/01/22-19:03 「訂正なし」でも4割が記録漏れ=ねんきん特別便、ヒント提供で確認−社保庁
 公的年金の加入記録に漏れがないか確認してもらう「ねんきん特別便」に「訂正なし」と回答した人を対象に、社会保険庁が改めて電話で照会したところ、4割強で記録漏れを確認できたことが22日、同庁のサンプル調査で分かった。電話照会では、基礎年金番号に統合されていない記録の事業所所在地や業種などの情報を必要に応じて本人に提供しており、こうしたヒントの提供が本人の記憶を呼び起こすのに効果があることを裏付けた格好だ。
 サンプル調査では、今月7日までに「訂正なし」と回答した約14万人の中から1000人を抽出。このうち、未統合記録の持ち主である可能性が高い530人に同庁職員が直接電話をかけ、連絡が取れた266人に確認作業を行った。その結果、117人は記録漏れを確認、147人はヒントを提供しても記録漏れはないと回答したという。 (時事通信社)

 今送られているねんきん特急便は記録漏れの可能性が高い人たちのもの。

 それでも、ほとんどの方が記録漏れだということに気付かない。

 社会保険庁は記録漏れを解消する気があるのか。

 「ねんきん特急便は送ったから、あとは自分で調べてね。言ってこなければ、支給漏れの年金は払わないよ。」

 という姿勢が見えてきます。

 どうしたらいいものか。社会保険庁の人間を全員解雇!という声が出てきますが、公務員という壁に守られている。こういう方たちが社会保険庁以外の部署に行って税金で払われる給料分の仕事をしてくれるか・・・。

 社会保険庁にいて、今までどおり仕事をしていいが、記録漏れのねんきんの正体を明らかにするのを月何件以上というノルマを課す。

 ノルマに達しない場合は大幅に減棒にする。

 それくらいしないと解決しないのでは。

 しかし、ノルマにすればまたノルマ達成のためにいい加減な記録統合をするという恐れも・・・。

平成20年4月から高齢者の医療制度が変わります。

どう変わるかは、別として目的と内容は高齢者にも保険料負担をしっかりしてもらうのと、自己負担額を増やして医療機関に行かないようにすることです。

サラリーマンの子どもの扶養になっていた方は半年後、1年後、2年後にじわじわと負担が増えていきます。

そうでない国民健康保険の方は注意が必要です。
所得に対して保険料が掛かる上に、年金から自動的に天引きされます。

各世帯によって状況が違いますが、ある程度年金や収入があって夫婦で年齢差がある場合は特に注意が必要です。

今までは夫婦で年間56万円だった保険料が約2倍の年間106万円になるかもしれません。

やっかいなのが、前年の所得で計算するのでうっかり生命保険の満期を迎えたり、解約したり、不動産を売ってしまって所得が増えてしまった場合1年以上になって多額の保険料を納めなくてはいけません。

これをしらずに満期金や、不動産の代金を投資信託などにあててしまうと大変ですl。保険料を払うために早期解約をしてペナルティで元本割れしてしまうかもしれません。

更に所得が一時的にでも増えたことによって医療費の自己負担が増えます。

驚くべきことに、これは地方自治体の職員も知らなかったこと。私が窓口で質問して、

「ああ、そういうこともありますね。」とのこと。

保険屋や不動産屋の安易な勧めに乗らないでください。楽しい老後が一転して暗い老後になるかもしれません。
12月14日(金)

仙台東社会保険事務所に電話をしました。

遺族年金の受給についてです。

遺族年金には大きく分けて2種類あります。

遺贈基礎年金と遺族厚生年金です。

ある方の場合、遺族基礎年金が支給されるか細かいことを聞こうと思ったのですが、

社会保険事務所の職員から

「遺族基礎年金はでませんが、遺族厚生年金は出ますよ。」

と言われました。

私が調べたところ遺族厚生年金は出ないはずのケースでした。

私はビックリして何度も尋ねました。

「え!本当に出るんですか?もしそうなら私間違ってセミナーとかで話しをしてしまっていました。」

生命保険の必要保障額を計算するのに遺族年金の金額は必須です。
(多くの生命保険セールスでは計算していませんが)

それを私が間違っていたらセミナー参加者や相談者に申し訳無い自体になります。そんな焦りの中何度も確認したところ、

「調べてお電話します。」と言いだしました。

しばらくして電話がきました。

「すみません。やっぱり遺族厚生年金はでません。」

との返答。

ホッとした反面社会保険事務所がいいかげんな知識で仕事をしていることに怒りを覚えました。

もし、聞いたのが私ではなく、遺族だったらどうでしょうか。

一旦社会保険事務所から出るといわれた遺族年金が後で出ませんと言われたら、ショックははかりしれません。

本当であれば私よりプロでなければならない社会保険事務所職員。これでは年金記録の間違いがあるのも当然です。

本日から「ねんきん特急便」が送られるそうですが、社会保険事務所に確認するだけでなく第三者にも確認してください。
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