勝手に情報提供シリーズ(by篠原事務所)
※写真と本文とは何ら関係ありません。


同じ内容の内容証明を複数の相手に送りたい場合

この場合には、「同文内容証明」という方法を使うことが、2人目分以降は証明料が半額となります。これには、?完全同文内容証明、?不完全同文内容証明の2種類があります。


?完全同文内容証明
 本文はもちろん、受取人の住所氏名までも同じ内容証明郵便です。したがって、複数の受取人全員が記載されていますので、受取人は自分の他に誰に送付されたのかがわかることになります。誰に出したのかが受取人相互にわかってもよい場合、あるいはあえて知らせる場合に利用します。
 なお、この場合に持参する内容証明書の部数は、差出人、郵便局用の謄本に加えて、受取人の人数分となります。

?不完全同文内容証明
 本文は同じだが、受取人の住所氏名は、それぞれの受取人ごととなっている文書です。受取人全員を記載しない点が、完全同文内容証明と異なります。
 文書に記載する受取人名は、当該受取人だけしか記載されていませんから、受取人はこの内容証明郵便が送られてきたのが自分だけなのか、他にもいるのかどうかがわからず、当然、他の誰に送られたのかもわかりません。したがって、受取人に、他に同じ内容証明郵便を他人に送ったということを知られては困る場合に利用します。
 この場合に持参する内容証明書は、差出人保管用、郵便局保管用のものは連名(連記)で受取人全員の住所氏名を記載し、相手方に送る分についてだけ当該受取人のみを記載した内容証明書を用意することになります。


お気軽に↓

shino_kazu@biscuit.ocn.ne.jp(メールアドレス)
初回メール相談無料(24時間365日受付中!)

篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所
http://naiyou-center.com/

内容証明作成人の気ままなブログ日記
http://blog.livedoor.jp/shino_kazu/

日本の士業/新潟の内容証明作成人行政書士篠原のブログ日記
http://www.shigyoblog.com/naiyou/

TEL/FAX 025−271−3736