新規に開業した場合は、開業年は消費税の課税事業者とはならない。つまり、消費税の申告をしなくても良いと言うこと。


ただし、課税仕入れになるものが多い場合など、あえて課税事業者(消費税の申告を行う者)となることを選択することもある。その場合には、その開業年の末日までに「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出しなければならない。(消費税法第9条(4)、消基通11−1−7)つまり、今年(平成19年)開業であれば、今年の12月31日までということ、確定申告の申告期限ではないので気をつけてほしい。


また、繰延資産である開業費となるもののなかに、開業年に支払ったものがあるときには、仕入税額の対象となる。(消基通11−3−4)


07年05月14日 | Category: 起業・開業
Posted by: katsura

繰延資産の開業費に何が該当するか、について、今はないんだけど、昔の通達が参考にされています。


「開業費」とはあらたな事業を開始するまでの間にその開業準備のために特別に支出した費用をいい、開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費などのほか、開業準備のために特になされた借入金の利子、雇人の給料、賃借の土地、建物などの賃借料、開業準備のために消費された電気、ガス、水道の料金などで事業開始の時までの間にかかわるものを含むものとし、その償却の基礎となる期間は、おおむね5年とすること(昭35直所1−11(102))←いまは存在しない

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07年05月09日 | Category: 起業・開業
Posted by: katsura

桂会計事務所の桂一朗です。私が、起業された方とご相談させていただくと、最初に尋ねられるのが、開業前の経費が、どこまで必要経費として認められるのかということです。


確かに、個人事業の場合、「開業」と言っても、はい今日から商売人になりました!なんて言う、区切りが判然としないことが、この開業準備にかかる経費の扱いをわかりにくくさせているのかもしれません。


法人であれば、「登記」という明白な起算点があるから、考え方がわかりやすいんですけどね(つまり個人の場合と法人の場合とでは開業費に対するルールが若干違うのです)。

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07年04月21日 | Category: 起業・開業
Posted by: katsura