栗原特許事務所
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弁理士の栗原です。

わたしは、化学・新素材や材料に特徴のある発明の取扱いを得意にしていますが、先日、企業実務者向けに、数値限定発明やパラメータ特許に関するセミナーを行いました。

化学関係では関心の高い分野であるのか、丸一日のセミナーでしたが10名以上の参加をいただきました。

こういった機会に、私自身も情報の整理や理解のまとめなどができ、有意義であったと思います。
08年06月04日 | Category: 化学・材料の特許
Posted by: kurihara
東京・神田・岩本町の弁理士 栗原弘幸です。
本日、特許庁から「進歩性検討会報告書2007」が発表されました。

この中で肝に銘じておきたいことがあります。

「・・・いずれにせよ、本願発明の認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてなされることが原則として確立している。したがって、本願発明の認定に当たって発明の詳細な説明の記載を参酌した上で、これを限定解釈すべきであるとの主張は、通常受け入れられないことに留意すべきである。」

これは、いわゆる、「リパーゼ判決」がどういう場合に適用されるかという問題に関連します。

誤解をおそれず大雑把に言うと、「明細書本文でどんなに限定的なことを書いていても、クレームが広ければ、その広いクレームで特許性が判断される」ということです。

こういう考え方がどういう場合に通用するかというのは議論がありましたが、今回の報告書からは、出願中、特許後の審判を問わず、「特許できるか否かの判断全般」に適用される、と読み取りました。

また、報告書中の「・・・特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項については、・・・当初自らが想定する物以外のものも含まれ得る可能性がある」
という指摘にも注意したいです。

特許を取れるか否かの問題には、技術レベルの高さが本当に問題になる例もありますが、「クレームが無意識に広すぎた」とか、「発明内容を反映していない」といったものも散見されます。

請求項をきちんと書いておけばまともな勝負をできたのに、・・・ということがないようにするのは弁理士の重要な任務であると考えます。

Entering Japanese (JP) national phase for PCT applications



08年03月31日 | Category: 化学・材料の特許
Posted by: kurihara
07年10月03日

プロフィール

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名前:栗原 弘幸

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士業種:弁理士
所属団体:日本国際知的財産保護協会(AIPPI-JAPAN)
経歴・実績:
 東大理学部・理学系研究科(修士)修了、化学専攻
 セラミック電子部品メーカーで開発業務
 2001年に弁理士登録を受け、その直後から特許事務所にて出願等の知財業務全般を経験
趣味・マイブーム等:

化学・材料系専門!海外出願に強みあり。円滑な外国出願のコツは日本語明細書をしっかり作ることです。
07年10月03日 | Category: 化学・材料の特許
Posted by: kurihara