仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスなどによってうつ病を発症したり、自殺にまで発展するケースも増加しています。



 近年、各事業場における労働者のメンタルヘルス対策も重要な課題となっており、平成18年3月、厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定しました。



 それによると、職場のストレス要因を取り除くには、労働者個人の力だけでは限界があり、職場で組織的・計画的にメンタルヘルス対策を行うことが重要であるという認識から、事業者がメンタルヘルスケアの取組みを表明し、衛生委員会等で調査審議をして、心の健康作り計画の策定・実施、実施体制の整備、個人情報の保護に関する措置、労働者への対策の周知を図るべきであるとされる。



 そして、各レベルに応じた4つのケアを提唱している。

 (1)セルフケア(労働者自身による対処)

 (2)ラインによるケア(管理監督者によるケア)

 (3)事業場内の産業保健スタッフ等によるケア(産業    医・衛生管理者・保健師等による対処)

 (4)事業場外資源によるケア(外部機関等による支     援)



 計画の実施に当たっては、4つのケアが継続的・計画的に行われるよう、教育研修・情報提供を行い、また、4つのケアを効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする。