1 遺留分は、被相続人が死亡して、相続が開始したときに、それまでたとえ

 被相続人が自分の財産を既に処分していたとしても、相続財産の最小限度

 だけは一定の近親者に確保しておくべきであるという要請により、一定範囲

 の相続人に留保された相続財産の一定割合をいう。



2 遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、

 子、直系尊属である。

 

  そして、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続

 人の財産の3分の1であり、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

 である。



3 遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈の効力はどうなるか。

  これについては、遺留分を侵害する行為も、当然には無効とはならず、減

 殺請求(遺留分を保留するため、これを侵害する贈与や遺贈を否認すること)

 ができるだけであると解されています。

  したがって、遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈も、一応効果は

 生じ、減殺請求がされたときは、遺留分を侵害する範囲でその効果が失われ

 ることになります。



4 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。

  また、贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してします。

  そして、減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、

 遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません。

  受贈者・受遺者は、常に目的物を返還しなければならないのではなく、減殺

 を受けるべき限度において、贈与・遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償

 して、返還の義務を免れることができます。



5 減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈が

 あったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

  相続開始のときから10年を経過したときも同様です。



6 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに

 限り、その効力を生じます。相続の放棄は、相続開始後でなければ認められな

 いのと異なります。

  共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影

 響を及ぼしません。したがって、配偶者と子供2人が相続人であった場合におい

 て、子供の一人が遺留分を放棄したとき、配偶者の遺留分は4分の1、遺留分を

 放棄しなかった子供のそれは8分の1であり、4分の1になるのではありません。