勝手に情報提供シリーズ(by篠原事務所)
※写真と本文とは何ら関係ありません。


同じ内容の内容証明を複数の相手に送りたい場合

この場合には、「同文内容証明」という方法を使うことが、2人目分以降は証明料が半額となります。これには、?完全同文内容証明、?不完全同文内容証明の2種類があります。


?完全同文内容証明
 本文はもちろん、受取人の住所氏名までも同じ内容証明郵便です。したがって、複数の受取人全員が記載されていますので、受取人は自分の他に誰に送付されたのかがわかることになります。誰に出したのかが受取人相互にわかってもよい場合、あるいはあえて知らせる場合に利用します。
 なお、この場合に持参する内容証明書の部数は、差出人、郵便局用の謄本に加えて、受取人の人数分となります。

?不完全同文内容証明
 本文は同じだが、受取人の住所氏名は、それぞれの受取人ごととなっている文書です。受取人全員を記載しない点が、完全同文内容証明と異なります。
 文書に記載する受取人名は、当該受取人だけしか記載されていませんから、受取人はこの内容証明郵便が送られてきたのが自分だけなのか、他にもいるのかどうかがわからず、当然、他の誰に送られたのかもわかりません。したがって、受取人に、他に同じ内容証明郵便を他人に送ったということを知られては困る場合に利用します。
 この場合に持参する内容証明書は、差出人保管用、郵便局保管用のものは連名(連記)で受取人全員の住所氏名を記載し、相手方に送る分についてだけ当該受取人のみを記載した内容証明書を用意することになります。


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07年04月10日 | Category: General
Posted by: naiyou
07年04月09日

基本理念

篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所の基本理念

●天命のために人事を尽くす・・・最良の結果を目指して、魂を込めた書面を作成し、お客様を全力で支援いたします。

●親切・丁寧・・・・・・・・・・・・・・・・親切・丁寧を旨とし、お客様の役に立つアドバイスをさせていただきます。

●お客様の満足・・・・・・・・・・・・・・誠心誠意業務に取り組み、お客様の満足を第一に考えます(不安から安心へ)。


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07年04月09日 | Category: General
Posted by: naiyou
今月、勉強会で講師をさせていただくことになり、資料作りに取り組んでおります(汗)。自分自身の勉強にもなりますし、良い機会をいただいて感謝しております。



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そんなときにはどうぞお気軽に当事務所にご相談ください。また無用なトラブルを防止する意味でも是非ご相談ください。
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---行政書士・篠原司樹から皆様へ---

私がお答えいたします。
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07年04月08日 | Category: General
Posted by: naiyou
内容証明作成人の篠原です。

中島みゆきさんの『空と君とのあいだに』という歌です。
やっぱり良い歌だなぁ、と思います。(とても深い)

(歌詞2番)
君の心がわかるとたやすく誓える男に
なぜ女はついてゆくのだろう そして泣くのだろう
君がすさんだ瞳で強がるのがとても痛い
憎むことでいつまでもあいつに縛られないで

ここにいるよ 愛はまだ
ここにいるよ うつむかないで
空と君とのあいだには今日も冷たい雨が降る
君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる
空と君とのあいだには今日も冷たい雨が降る
君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる

空と君とのあいだには今日も冷たい雨が降る
君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる



泣きそうになり、震えてしまいます。

日記に書かせていただきました。


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07年04月06日 | Category: General
Posted by: naiyou
今日、分厚い内容証明書が出来上がりました。なかなか大変でした(汗)。今まで経験したことのない枚数です。



内容証明郵便のメリット

●確実・強力な証拠力(証拠証明機能)
 内容証明郵便以外(例えば、電話やメール、通常の郵便など)の手段で意思表示をしても、法的な効果は同じです。しかし、後になって何らかのトラブルが発生した場合、電話やメール、通常の郵便などによる意思表示では、内容・到達日を客観的に証明することが非常に困難です。もし裁判になった場合、証明できないばかりに、せっかくの意思表示も意味をなさず、不利になることさえあります。そのような状況に陥らないためにも、内容証明の確実・強力な証拠力を活用するのです。内容証明郵便を活用すれば確実・強力な証拠が残るので、相手に「知らない受け取ってない」などと言わせない効果もあります(配達証明付の場合)。

●心理的圧迫・事実上の強制の効果
 内容証明郵便では、差出人の強い意志(場合によっては裁判をも辞さないなど)・真剣な態度が読み取れることが多く、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます(行政書士名・職印があればさらに効果的)。内容証明での請求・催促・通知などをすることによって、不安になった相手に、こちらの要望に応えてもらうことが可能となります(例えば、契約書がない金銭の貸し借りであっても、内容証明を活用して返済を迫ることによって、不安になった相手から、交渉の申入れや回答通知など、何らかのアクションを起こさせることが可能となり、それらが書面で来たとすれば、債務の存在を認めた証拠としても利用できます)。

●様々なトラブルの解決・予防に活用できる
 内容証明は、書き方・作り方・出し方などの書式・形式面において一定の決まり事がありますが、「こういう場面での、こういうトラブルが発生したときに使いなさい」というような制限がないため、あらゆる場面でのトラブル解決・予防(トラブルでなく、単なる通知やお願いの文書などでもOK)に活用できるというメリットがあります。

 

内容証明郵便のデメリット
●内容によっては、相手が敵対心を起こしてしまうことがある。
 内容証明郵便には、確実・強力な証拠証明機能があり、かつ相手に心理的プレッシャーを与えます。ですから、内容によっては、受け取った相手が敵対心を起こしてしまうこともあります。したがって、内容証明を出す場合には、「相手と戦う」という決意・意志が重要ですし、「自分の要求を相手に伝え、証拠として確実に残しておきたい」などしっかりとした目的が必要となってきます。

●使い方を誤ると犯罪に問われることがある(効果的な反面、怖い一面もある)。
 使い方を誤ると内容証明を出した方が脅迫罪・恐喝罪などの犯罪に問われることがあります。犯罪に至らなくても、相手に有利な証拠を与えてしまうこともあります。内容証明は、いったん出してしまうと撤回できないので、自分や相手の立場、置かれている状況などをよく考えたうえで、慎重に活用すべきです。 


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07年04月05日 | Category: General
Posted by: naiyou
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