内容証明とは?

●郵便法という法律に規定されている制度を利用して発送される特殊な郵便のことで、一般的には「内容証明」と呼ばれています。正式な名称は「内容証明郵便」です。

●相手に自分の意思を伝えるという意味では、普通の手紙(郵便)と変わらないのですが、「誰が、いつ、どんな内容の手紙を、誰宛てに送ったのか」ということを郵便局が公的に、しかも確実に証明してくれる点が、普通の手紙(郵便)とは大きく違います(ただし、内容証明郵便自体は、特別な法的効力を持つものではありません)。

●口頭や一般の手紙などで相手に伝えても、「知らない聞いてない」「受け取ってない」などと言われてしまうと、意思表示をしたという事実を証明することが困難になってしまいます。このようなことが無いようにするために活用されるのが内容証明郵便です。内容証明郵便は、いわば「確実・強力な証拠を残すことができる手紙」と言えるでしょう。

●内容証明は、誰でも書いたり作ったりできますが、「ただ書いて出せばよい」というものではなく、メリット・デメリット・ポイント・タイミングなどをしっかりと理解し考慮したうえで作成・発送しなければなりません。これが内容証明郵便を活用するうえで大事なポイントです。

●内容証明がよく利用されるケースとして、代金・売掛金・貸金などの金銭トラブル、クーリングオフ、エステなどの中途解約、悪徳商法トラブル、契約解除、滞納家賃、損害賠償、慰謝料・養育費・認知・婚約破棄などの離婚トラブル、賃金不払・不当解雇などの労働トラブル、不倫・セクハラなどの男女トラブル、未成年者の法律行為の取り消し、いやがらせ・ストーカーなどの迷惑行為トラブル、ネットオークショントラブルなどがあります。もちろん、これら以外の様々なケースで内容証明郵便が活用されており、「トラブルの解決・予防」「不安の解消」などに効果をあげています。

●2001年2月1日から電子内容証明郵便(e内容証明、電子内容証明サービス)がスタートしました。これは内容証明郵便を電子化して、インターネットを通じて24時間受付けを行うサービスです。利用するには登録が必要です(登録自体は無料)。郵便局に行く必要がないので便利ですが、書式や形式面において、通常の内容証明郵便と異なる点があるので注意が必要です(例えば、通常の内容証明郵便では1通あたりの書ける枚数は無制限ですが、電子内容証明郵便では最大で5枚までとなっています)。


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内容証明の書き方・作り方・出し方

(1)用紙
 
 特に専用の用紙が決まっているわけではありませんので、便箋やレポート用紙、原稿用紙などでも大丈夫です。手書きの場合、文房具屋さんなどで市販されている内容証明書用紙を使うことも多いようですが、プロの法律家である弁護士や行政書士などは、ほとんどパソコン・ワープロで内容証明を作っています(市販用紙は、赤いマス目の用紙ですが、制限文字数に合わせて線が引いてあるので便利ではあります)。


(2)書式

・縦書きの場合
  1行20字以内、1ページ26行以内

・横書きの場合(?〜?のいずれか)
 ?1行20字以内、1ページ26行以内  ?1行26字以内、1ページ20行以内  ?1行13字以内、1ページ40行以内


・つまり、1ページに書ける総字数は520字以内となります。
・「以内」ですから、例えば、1行10字でも書き込み可能です。
・もちろん、長文になれば、ページは2枚、3枚となってもかまいません。枚数は無制限ということです(ただし、1枚増えるごとに料金が加算されます)。
・2枚以上になる場合には、ホチキスや糊で綴じて、ページのつなぎめに契印(割印)を押します。これは差し替えや抜き取りを防止するためです。契印(割印)を押す際は、署名(記名)の下(横書きの場合は横)に押した印鑑と同じものを使用します。印鑑は認印でもかまいません。
・内容証明郵便は、同じ内容の文書を最低3通(コピー可)作る必要があります。(1)相手に郵送する用(2)郵便局の保管用(3)自分の控え、の3通です。なお、同じ内容の文書を複数の相手に送る場合には、「相手方の人数+2通」が必要となります。


(3)使用できる文字

・仮名(ひらがな及びカタカナ)
・漢字 ※日本語として使用する場合のみ
・数字(算用数字、漢数字) ※壱弐参・・・も使えます
・英字(ただし、使用できるのは商品名や地名、氏名や会社名などの固有名詞に限られます)
・記号(一般的に記号として使用されているもの) ※例→ +、−、=、%、・、?、!など
・括弧(カッコ) ※1ペアで1字とカウントします ※例→ 「」で1字、()で1字
・句読点(。、)
・各種単位 ※例→ m(1字)、?(2字)、?(2字)など
・略語(何を表しているのかが誰が見てもわかるもの) ※例→ TEL(3字)など

 注意 
・?、(1)など、丸で囲まれた数字や括弧付きの数字は、文中の順序を示す記号として認められる場合は1字として、それ以外は2字としてカウントします。
・内容証明は、絵・図表などを使うことはできません。また、文章以外の資料・証拠などを添付することもできません。


(4)文書の中身

?表題
 文書につけるタイトルのことです。タイトルが無くても内容証明郵便自体に問題はないのですが、多くの場合、「通知書」「通告書」「請求書」「催告書」「督促状」「警告書」「回答書」などのタイトルがつけられています(他にも色々なバリエーションがあります)。内容証明郵便の主旨がわかるようなタイトルをつけるのがベストです(わかりにくいタイトルをつけてしまうと、変な誤解を招くことも有り得るからです)。

?前文・後文
 普通の手紙では、時候のあいさつなどがありますが、内容証明では、省略されることがほとんどです。しかし、受取人に悪い感情を抱かせたくないとき、なるべく関係を悪化させたくないときなどは、タイトルを省略し、あいさつ文を入れて、全体的に優しく丁寧な感じの文章に仕上げるのがよいでしょう。

?本文

 事実関係  →  主張  →  要求

という流れで書きます。 ※あくまで一般的な流れです。


●事実・権利関係は正確に書く。
 どのような事実・権利関係が存在したか(存在しているのか)をしっかり把握し、正確に書かなければなりません。十分な調査・確認を要します。内容証明郵便で出す文書は強力な証拠となるので、誤った事実や内容が書いてあると、後々不利に働きかねません。十分な注意が必要です。 

●余計なことは書かない。
 余計なことが書いてあると、相手から揚げ足を取られて、不利な立場になってしまうことがあります。くれぐれも注意しましょう。

●簡潔・明確に書く。
・できるだけ簡潔・明確に書く必要があります。曖昧な表現や不正確な表現になっていると、やはり相手から揚げ足を取られてしまうことにもなりかねません。
・相手が読んでも理解できないような文章では、結局、要求しても実行されないという結果になってしまいます。
・「何をどうしてほしいのか」を明確に書く必要があります。
・例えば、貸したお金の返済を請求する場合(返済期日を過ぎているケース)には、いついつ(貸付年月日)、いくら(貸付金額)、どのような条件(返済期日、利息、遅延損害金など)でお金を貸したのかをはっきり明確に書かなければなりません。そして、いつまでに(本書面到達後○日以内に、など)、どのような方法(現金にて、振り込みにて、など)で、返済してほしいか、などを書きます。

●法律的な根拠を調べる。
 何の根拠もないと、単なる言いがかりになってしまいます。法律的な根拠を知り、自分の立場を把握することは、内容証明を作成するうえでとても大事なことです。

?年月日
 必ずしも必要ではありませんが、一般的には、差出日又は作成日を書きます。もし書くのを忘れたとしても受け付けてもらえますし、郵便局で押される通信日付印によって差出日が証明されます。多くの場合、本文の後に書きます。

?差出人・受取人
・差出人と受取人の住所・氏名を書きます。そして、差出人の氏名の下(横書きの場合は横)に捺印(押印)します。印鑑は認印でもかまいません。
・表題(タイトル)に合わせて「通知人 ○○ ○○」「被通知人 ○○ ○○」などの肩書を書いてもよいです。
・一般的には、本文の後に書くことが多いのですが、人によっては文書の最初に書くこともあります。また、受取人の記載のみを最初に書き、最後に差出人を記載する書き方もあります。
・代理人によって内容証明を出す場合には、代理人の住所・氏名を書き、代理人の印鑑を押します。なお、ページが複数になったときに押す契印(割印)も代理人の印鑑を押します。 ※本人と代理人の両者を連記する場合には、本人の捺印(押印)は必要ありません。

●内容証明書の基本(ELAの法則)・・・E:Evidence 証拠  L:Law 法律  A:Action 行動


 注意
 文字の削除・訂正について
?削除・訂正する箇所の文字に、二本線を引いて消します。塗りつぶしてはいけません(消した部分を読めるようにしておかなければならないからです)。
?消した箇所のわきに、正しい文字を書き入れます。縦書きの場合は右か左、横書きの場合は上か下です。
?縦書きの場合は消した箇所の上か下、横書きの場合は消した箇所の右か左の欄外に、削除・訂正した説明を書き入れて捺印(押印)します。 

 ※削除の例 →  1字削除㊞   (適当な余白に書くときは、「○行目○字削除㊞」とします)
 ※訂正の例 →  2字削除2字加入㊞  2字削除3字加入㊞   (適当な余白に書くときは、「○行目○字削除○字加入㊞」とします)
 ※挿入するときは、挿入する箇所に記号(Vなど)を使って文字を挿入します。 
   挿入の例 →  3字加入㊞   (適当な余白に書くときは、「○行目○字加入㊞」とします)
     
 
(5)郵送方法(出し方)
 
?内容証明郵便を取り扱う郵便局へ行きます。
・通常は、本局と呼ばれる大きな郵便局で取り扱っています。小さな郵便局では内容証明郵便を取り扱っていません。事前に確認しましょう。
・内容証明郵便を取り扱っている郵便局であれば、差出人や受取人の住所などに関係なく発送ができます。
・持参する物は、内容証明書3通と封筒1通(封のしてないもの)です。※いずれも相手が1人の場合です。例えば、送る相手が2人の場合は、内容証明書4通と封筒2通となります。
・字数計算に誤りがあったときなど不測の事態に備えて、印鑑(内容証明書に押した印鑑)を持っていくのがよいでしょう。
・本人でなくても、代わりの人でも出すことができます。

 注意
 持参する封筒には、内容証明書に記載したとおりの相手の住所と宛名を書かなければなりません。例えば、内容証明書内に「三丁目四番五号」と書いたら、封筒にも同様に書かなければなりません。「3−4−5」と書いても認められません。


?「配達証明付きの内容証明郵便でお願いします」と伝えます。
 内容証明郵便は、「誰が、いつ、どんな内容の手紙を、誰宛てに送ったのか」ということを証明するものですが、「実際にいつ相手に届いたのか」という証明はなされません。「実際にいつ相手に届いたのか」を証明するためには、配達証明を付ける必要があります。
 ※意思表示は、原則としてそれが「相手方に到達した時に効力を生じる」とされています(到達主義の原則、民法97条1項)。
 ※必ず配達証明を付けましょう。もし、うっかりして付け忘れたときは、差出後に付けるようにしましょう(差出後1年以内であれば可能ですが、配 達証明料が通常より高くなります)。

?局員が文字数などをチェックした後、郵便局の認証印などを押して、封筒と内容証明書1通(相手に送るもの)を返してくれます。

?この1通を封筒の中に入れて糊付けをして、再び窓口に出します。

?所定の料金(1枚の場合は配達証明付で1,220円)を支払い、自分の控えを受け取り完了です。
 

 料金について(平成18年10月現在)
 手紙1枚を相手1人に定型封筒で出す場合の標準的料金(配達証明付内容証明郵便)

 内容証明料・・・・・・・・・・・・・・・420円
 書留料金・・・・・・・・・・・・・・・・・420円
 普通郵便料金(25gまで)・・・・・ 80円
 配達証明料・・・・・・・・・・・・・・・300円        
 合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,220円

・内容証明料は、手紙(内容証明書)が1枚増えるごとに250円が加算されます。
・速達(270円)や配達日指定(30円、日曜・休日は200円)なども付けることができます。


当事務所では、特に内容証明作成送付代行を専門的に行っております。
専門家作成の内容証明(行政書士名・職印入り)で効果的な請求が可能と存じます。
慎重に慎重を期して内容証明の作成から送付まですべて行っています。

いつでもお気軽にお問い合わせください。


内容証明作成センター・相談センター・行政書士篠原司樹法務事務所
TEL/FAX 025−271−3736

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公正証書とは

●公正証書とは、一口で言えば、公証役場(公証人役場)で公証人が作成する書類のことです。公証人は、当事者の嘱託に基づき、その方式及び趣旨により公正証書を作成します。

●公証人は、裁判官、検察官、弁護士の経歴を持つ人が多く、法律の専門家です。公証人は各法務局(地方法務局)に所属する公務員です。公務員といっても税金から給料が支払われている訳ではなく、自営業者と同様に、収入は自分で稼がなくてはならないのです。役場のテナント料・役場の維持費・職員の給料・消耗品・備品代など、すべて自分の収入で賄っています。その収入源は公正証書作成や定款の認証手数料などです。

●公正証書は、真正な公文書としての推定をうける強い証拠力があり非常に強力です。また、公正証書に記載された日付は、その日に作られたという公証力(確定日付)が認められます。契約書などの任意の契約文書(私署証書、私文書)に法的効力を持たせたい場合、間違いのない書類を作成し、公証役場で保管してくれる(公正証書の保管は原則20年間)ということです。

●契約書だけではなく、離婚協議書や遺言書なども公正証書にすることができます。

●公正証書を作成する場合、当事者が公証役場に出頭することになります。代理人でも可能ですが、本人の印鑑証明書を添付した委任状が必要になります(白紙委任状は認められません)。ただし、遺言公正証書の場合は、代理人は認められません。

●公正証書にした場合、金銭の一定額の支払い(又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求)について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行認諾約款、執行認諾文言)は、執行力を有し、債務名義となります。つまり執行認諾約款(強制執行認諾約款、強制執行認諾文言)をつけておくと、支払債務について、債務者が履行しない場合には、訴訟等をすることなく、直ちに強制執行をすることが可能になります(ただし、公正証書によって強制執行できるのは金銭債権だけです。例えば、土地・建物の明渡しなどについては強制執行はできません。また、継続的な商取引のように債権額の増減がある場合、「一定額の支払い」とはならないため、これを公正証書にしても、執行認諾約款が付けられず、強制執行はできません)。これが公正証書にする最大のメリットと言えます。通常の契約書だけでは、債務が履行されないからといって、直ちに強制執行することはできません。訴訟等をして債務名義(確定判決等)を得なければならないのです。

●執行認諾約款付公正証書(執行証書)にしておけば、訴訟手続きを経ることなく、いきなり不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりすることができます。例えば、離婚の際、離婚協議書を作って、慰謝料や養育費を分割払いを取り決めたけど、途中から払ってくれなくなった、というような場合、離婚協議書を執行認諾約款付公正証書にしておけば(離婚公正証書:離婚給付契約公正証書)、相手の銀行預金などをいきなり差し押さえることができるのです。また、貸金や売掛金なども同様です。

●強制執行は、債務名義に執行文をつけて、裁判所に差押えや競売の申立てをすることで手続きが進行しますが、公正証書であれば、その原本を保管する公証人から執行文の付与を受けます。執行文の付いた公正証書を所持していれば、他の債権者が申し立てた強制執行に便乗して、配当を受けることができるというメリットもあります。

●公正証書を作成しておくことによって、リスクを抑える効果があります。万が一、問題が発生したときに備えて、契約書や離婚協議書などを公正証書にしておくのが良いでしょう(ただし、当事者双方の関係やその状況に応じて判断すべきだと思います)。



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借地借家問題 マンショントラブル 労働問題 相続問題 ペットトラブル
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いつもお世話になっております。家賃滞納の件では大変お世話になり、本当にありがとうございました。適切なアドバイスと内容証明発送にて無事に滞納家賃が振り込まれてきました。仕事柄、今後もこういった問題が起こると思いますので、またご相談したりご依頼いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

新潟県のT様(売掛金の請求)
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先日はご丁寧にありがとうございました。色々なアドバイスがとても参考になりました。ほぼ希望どおりの結果になりそうです。
結果が出ましたら、またメールさせていただきます。

新潟県のK様(浮気・不倫相手への警告)
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長野県のY様(個人間貸金の請求)
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兵庫県のA様(男女トラブル)
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ご迷惑お掛けいたしました。(中略)助かりました。また何かありましたら是非お願いします。

新潟県のH様(貸金の請求:借用書なし)
本当に依頼してよかったです。(中略)腕のある先生で良かった。なにより一生懸命でいい人だと思いました。これからもよろしくお願いします。

富山県のK様(養育費の請求:支払再開)
いろいろと悩んでいたのが嘘のようでした。もっと早くお願いすべきでした。(中略)やっぱりプロは違いますね!これからも味方になってくださいね。今度富山に遊びに来てください。

山梨県のY様(エステの中途解約、クレジット会社に対する支払停止抗弁)
篠原 様
いろいろとありがとうございます。(中略)またお願いすることもあるかもしれませんので、そのときは宜しくお願いします。

新潟県のY様(婚約の不当破棄に対する慰謝料請求、合意書等作成)
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本当に先生を見つけてよかったと感謝しています。(中略)覚悟をきめて行動に移せた結果、慰謝料をもらう事ができました。(中略)あのまま泣き寝入りをして、時間が過ぎても私の心は癒される事なくどうなっていたかわかりません。(中略)その手助けをして下さった先生には深く 深く感謝いたします。本当にありがとうございます。

新潟県のW様(慰謝料請求・損害賠償請求に対する減額・分割払いの申入れ)
篠原 様
篠原様のおっしゃるとおりでした。請求されていた慰謝料額が減額できたうえ分割払いでの支払いとなり、本当に良かったです。(中略)本当にありがとうございました。

千葉県のA様(返金の請求)
篠原 様
やはり内容証明はかなり効果があったようです。思い切ってお願いして本当に良かったと思っております。その他にもいろいろとアドバイスをいただき、感謝しております。

神奈川県のT様(貸金請求:借用書あり)
篠原 様
お願いして本当に良かったです。迅速に対応していただきありがとうございます。

東京都のS様(請負代金の請求)
篠原 様
なかば諦めていたのですが、内容証明を出していただいた後、相手から「分割で支払う」と連絡がありました。(中略)またご相談させていただきますので、今後とも宜しくお願いいたします。

大阪府のN様(婚約破棄に対する慰謝料請求、合意書等作成)
篠原 先生
時間がたってもずっと悩み続けていました。(中略)再スタートのために一歩を踏み出すことができたと思います。先生にはとても感謝しています。

埼玉県のS様(不倫慰謝料請求、合意書作成等)
篠原先生へ
このたびは大変お世話になりました。(中略)ネットで先生のホームページを拝見し、写真にとても誠実そうなお顔をされていたので、かなり勇気を振り絞って相談してみましたが、本当に本当に大正解でした!(中略)初めてのことで右も左も分からない状態の私に対して、丁寧に噛み砕いて説明して下さっただけでなく、連絡可能日時や郵送希望日など、こちらの都合を最大限に配慮していただけ、全ての面での不安を取り除いていただけたことにも深く感謝しております。(中略)先生の内容証明は私の気持ちを十二分に満足させてくれ、かつ、とても迫力があり、絶大なる効果がありました。先生に依頼することで早急に解決するだけでなく、自分の気持ちを整理することもでき、さまざまな面において前向きになれるようになり、今まで苦しみ悩んでいたことが、まるで嘘だったかのようです。本当に・・・どれだけ言葉を並べても感謝の思いは伝えきることが出来ません。(中略)ホームページ上の多くの喜びの声を見て、一人でも多くの人が行動にうつす勇気が持て、苦しみから解放されることを願うばかりです。(中略)とても信頼のできる、誠実で、親身で、無欲な方です。本当に本当に感謝しております。ありがとうございました。

兵庫県のT様(内容証明による退職届の作成・送付)
篠原様
迅速な対応ありがとうございました。お陰様で無事に退職することができました。

群馬県のI様(元恋人によるストーカー行為:中止要求、慰謝料請求)
篠原様
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愛知県のA店様(飲食料金・つけの支払請求)
篠原様
迅速な対応ありがとうございました。(中略)篠原様から内容証明を出していただいた後、分割で支払う旨の連絡がありました。(中略)今後とも宜しくお願いいたします。

神奈川県のS様(アパート隣人の騒音・トラブル、内容証明による防止要求・警告)
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先生にお願いして本当に良かったです。感謝です。(中略)隣人の意図的とも思える騒音に苦しんでおりました。(中略)先生から作って頂いた内容証明書は効果抜群でした!

茨城県のY様(痴漢・強制わいせつ被害、内容証明による慰謝料請求、示談書作成)
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