Q 口約束でお金を貸したのですが、返済の請求ってできますか?
A 口約束でも、金銭消費貸借契約は成立しています。

 友達や親戚、彼氏(彼女)などにお金を貸すとき、いちいち契約書を取るのはためらわれるものです。しかし、口約束でお金を貸しても契約は成立します。

 相手がお金を借りていることを認めていて、「もう少し待ってくれ」などと言った場合(それがたとえ口先だけだったとしても)、債務を承認していますので、内容証明で返済請求をすれば証拠作りにもなります。

 また、相手が「今これしかないから・・・」ということで、たとえ1,000円でも返済した実績があれば、それも債務の承認に当たり、借金事実を認めていることになります。

 一番大変なのは、相手が「借りた覚えはない!」と言い張る場合です。その場合でも、まず内容証明で請求して証拠作りをしましょう。裁判になった場合には、証拠の有無が最も重要になってきます。簡単なメモや日記、第三者の証言などでも証拠になりますので(証拠価値は別問題として)、それらを収集しておく必要があります。

 やむを得ない事情で人にお金を貸すことになった場合、一筆もらうのが一番良いのですが、それができないのであれば、現金で貸すのは避け、振込みなど後日証拠が残る方法にて貸すことをお勧めします。


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