よくあるご質問シリーズ

Q 相手の住所が分からなくても内容証明は出せますか?
A 基本的には、住所が分からなければ内容証明は出せません。
 
 相手が夜逃げや蒸発をして行方不明になっている場合、相手の住所がわからないため内容証明を出すことはできません。相手の住所がどうしても分からない場合は、公示送達という方法があります。

 まず、相手が最後に居住していた居住地の簡易裁判所に対して、「相手の住所が分からないので、公示送達の手続きをしてほしい」との申立てをします。なお、相手が行方不明で本当に居住していないことを裁判所が認めなければ申立ては認められませんので、証拠などの提出も必要になります(実際、そう簡単には認められないものです)。

 公示送達とは、簡易裁判所の掲示板に「送達したい書類があるので、裁判所に取りに来てください」といった文言を掲示してもらえることです。また、官報や新聞に少なくとも1回は掲載されます。そして、掲示、掲載から2週間が経過すると、差出人の意思表示が送達したものとされます(なお相手がその掲示、掲載を見ていなくても送達の効力が生じます)。

 実際は、公示送達をしてまで内容証明の効果が必要な場合は、高度な法律的判断が必要になってきます。



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