今日は久しぶりにいい天気ですね。
さて、ついに昨日改正雇用保険法が衆議院で可決され、4月23日に公布・施行される見込みとなりました。
雇用保険料率の引き下げについては、4月1日から(遡って)適用されます。
よって、給与計算は4月分から新保険料で計算してください。
また、神奈川労働局に確認したところ、保険料の納付期限は、「5月20日」以降に延長されます。
当該事項につきましては、葉書にて各事業所へ通知する予定とのことです。
なお、他の労働局での取り扱いについては、個別に管轄の労働局にご確認ください。


横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
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