新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)

最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、及び社員が1人の社会保険労務士法人を設立することができるようにするために、必要な改正が行われた。〔公布の日から起算して9月(一部は2年)を超えない範囲内において政令で定める日から施行〕


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14年11月21日 | Category: 法改正
Posted by: niigata
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健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第365号)

負担能力に応じた負担を求める観点から高額療養費の自己負担限度額を見直すこととされた。また、出産育児一時金の金額の見直し及び健康保険組合における準備金の積立て等に係る特例の創設等の改正を行うこととされた。〔平成27年1月1日(一部は公布の日)施行〕


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14年11月19日 | Category: 法改正
Posted by: niigata
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健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第120号)

健康保険及び厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届及び被保険者報酬月額変更届について、様式の用紙規格を変更することとされた。〔平成27年1月1日施行〕

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14年11月04日 | Category: 法改正
Posted by: niigata
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厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第119号)
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第353号)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第354号) 

「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64 号)」の一部の施行に伴い、厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則などについて、所要の改正を行うこととされた。〔平成27年3月1日施行〕

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14年10月31日 | Category: 法改正
Posted by: niigata
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1 交通用具利用の場合の通勤費の非課税限度額が引き上げられた。
2 区分が1つ増えた(上が「45キロメートル以上」から「55キロメートル以上」に)
3 施行日は、今月20日
4 その他 ・「自転車その他の交通用具」という文言が、「自動車その他の交通用具」に改められた。・経過措置がある


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14年10月22日 | Category: 法改正
Posted by: niigata
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