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こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

テレビの取材でお2人の年金加入記録を調査したのですが、気になったので
自分の加入記録も調査してみました。

そうしたらナント身に覚えのない未納期間が!


これはもしかして「消えた年金」なのか?


とはいっても学生の時であり母が収めていた期間です。
よって私はこのことについて、私は何もわかりません。
恥ずかしながら、自分では何もしていませんでした。

ただ、母は納めたハズだ!と主張しています。
子供の将来を考えてこれは払わなければ!と考えていたそうです。
これは調査をしないとダメですね。

他の皆さんにとっても参考になるかもしれませんので、
出来る限り調査してみようかなと思います。

もしかしたら第三者機関までいくかも・・・・

ただ、あまり報道されませんが第三者機関にたどり着くまで
結構長い道のりが待っていますので、簡単にはいかないでしょう。


なんか、こちらの方が取材のネタとしては面白そうですね(笑)

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07年07月14日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata
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こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

新潟のテレビ局から取材を受けました。

詳細はまだお伝えできませんが、「年金問題」についてコメントを
しています。

火曜日夕方のニュースで放映されるようですが、恐らく新潟限定だと
思います。

コメントの内容によっては全国で流れることがあるそうですが、
私は気が小さいので「安全運転」に徹しました(笑)


問題を大きくするつもりはありませんが、もし記録漏れがあれば
年金額に影響が出てきます。

関係ないだろ?と思わずに是非一度確認してみてもらいたいと
思います。


テレビをご覧になった方にとって何らかの貢献ができれば幸いです。


ところで、今回の取材でわかったことが一つあります。


先生の机の横には大きな本棚がある
  そして、専門書が沢山置いてなければいけない!



私は圧迫感があるので嫌ですね。

スッキリしたオフィスが好きなので本は殆どキャビネットの中に
しまっていますし・・・

今度取材がきたらどうしよう(笑)

ちなみに業務と関係ない本ばかりある本棚を写していました。
使われたらどうしよう・・・


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07年07月13日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata
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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。


「あの頃は大丈夫だったのに・・・」

と言っても後の祭りです。


マイカー通勤中に従業員が事故を起こした場合、会社は責任を問われるのか?

今日就業規則の打ち合わせ中、この説明に時間を割きました。


ひと昔前までは、会社は責任を問われないと言われてきました。
少し古い文献だとそのように記載されていることもあります。

しかし、現在では会社にも責任があるという判例がいくつも出ています。

よってマイカー通勤について様々なルール作りが必要となってきます。

特に事故防止と事故があったときの備えについてきちんとしておく必要がありますね。


マイカー通勤時の会社責任だけでなく、判例は時代とともに変わってくることが
あります。

よく注意していないと、常識がいつのまにか非常識になっていることがありますので、
要注意ですね。


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07年07月12日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata

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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。


「有給休暇を取得する際は前日までに届け出ること」

本当にこのようなルールで良いのでしょうか?



就業規則の打ち合わせをしました。

およそ2時間30分にわたって細部を詰めました。

まずは、お付き合い頂きました社長さまに感謝です。
大切なことだから、ということで忙しい中時間を割いて頂きました。

その中で有給休暇について検討する時間がありました。
特に取得のルールについて、いろいろ意見を交わしました。

モデル就業規則をみると、「前日までに届け出ることにより取得できる」と
規定されていることが多いと思います。

でも、本当にいつも前日に届出られたら、たまらないですね。

私は、法律で定められている基準があるにしても、皆で守るルールは別に
あっても良いと思います。

他のメンバーがいきなり休んだらみんな困りますよね。
だから○○○までに有給休暇の申請をするルールにしよう。

もちろん、冠婚葬祭や病気など突発的なケースでは前日の申請でも
仕方ないと思いますが。


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07年07月11日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata
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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。


「残業抑制に100万円支給支給する」


このようなニュースが流れました。

1.臨時的に1カ月45時間超の残業をさせることも可能な
  特別条項付きの時間外労働協定を締結する
2.長時間労働抑制に向けた「働き方改革プラン」を実施する

これらの条件を満たすと100万円の助成金がもらえるようになるということ。


最近、困ったことがあると助成金を出して啓蒙活動するのが定番に
なってきましたね(笑)

確かにそこそこインパクトがあるのでアピール力はあるでしょう。

しかし、お金がないから長時間労働が減らないわけではありません。
逆にお金をもらえれば長時間労働削減に取組むわけではないでしょう。

長時間労働に取組もうと考えていた企業が、これをキッカケに
着手するということのほうが多いのではないでしょうか?

よって根本的な解決にはならないような気がします。


長時間労働削減に取組もうとしない会社、削減が必要と考えているが
どうもその方法がわからない会社、このような会社がスムーズに削減
に向けた行動を起こせるように支援することが必要なはずです。


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07年07月09日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata

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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。


「当たり前が通用しなくなっている」

社長様がおっしゃっていました。


例えば身だしなみ。

普通に考えればビジネススタイルでピアスをするのはおかしいこと。
でも、これが普通だと言われてショックを受けたそうです。

また、仕事をはじめる5分前までに会社に来て準備をしておく。
これも「何で?」と聞かれたとか。

確かに、言われないとやらないという人もいるでしょう。
でも、やらないことが「普通」と言われたことにショックを受けたようですね。


時代の移り変わりとともに価値観も変わってきています。
社長様があたり前と思っていることでも、みんなが当たり前と思っているとは
限りません。

だからことルールが必要だと思います。
社長様の考えを反映したルールが。
その1つが就業規則です。

法律で決まっているからではなく、自分の考えを伝えるルールブックとして
就業規則作成を考えて欲しいですね。


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07年07月03日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata

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最近法律に反する「ビジネスモデル」がどんどん明るみに出ています。

ヤマダ電機など、家電量販店のヘルパー制度。
グッドウィルやフルキャストのデータ装備費天引きなど・・・

これらの特長は1社だけ違法行為を犯していたのではないということです。

皆が行っていたとしても違法は違法です。
赤信号皆で渡れば怖くない、ではスミマセン。

まわりがやっているから大丈夫だ、これは大きな誤りです。
いつかは問題が明るみに出て処罰されることになります。

他にも労働法に関することでもよくありますね。

解雇、賃下げ、サービス残業、などなど・・・

皆がやっているから、どうせバレないんだから、とタカをくくっていると
いつか手痛いしっぺ返しをくらうかもしれません。

それに何と言っても、問題が発覚したとき、対外的にも、社内的にも
信用が著しく損なわれます。

そして、失った信用を取り戻すのは容易なことではありません。


違法行為を前提としたビジネスモデルが出来上がっていませんか?

今一度社内の管理体制を見直してみて下さい。
07年07月02日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata