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こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。


厚生労働省は、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出しました。

これによりパワハラなどが労災として認定できるよう12項目の判断基準が新設されました。まず、いくつか例を挙げてみましょう。

強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目です。これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにしました。

強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けました。


また、心理的負荷をより適切に評価するために、項目の修正も行われました。たとえば、「部下とのトラブルがあった」の心理的負荷の強度を1から2へ修正しています。



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09年04月30日 | Category: 法改正
Posted by: niigata
新潟市の社会保険労務士、新島です。
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政府は21日、育児・介護休業法改正案を閣議決定しました。これは、少子化対策の観点から、仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的としています。

改正案の主な内容は、次のとおりです。
●育児期間中の短時間勤務制度の導入を義務付ける
●介護のための短期休暇制度の新設する
●生後8週間以内に父親が育休を取得した場合に特例的にその後の再取得を認める
●パパ・ママ育休プラスの創設……父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする

国会に提出し、来年度中に施行を目指すとのことです。

詳細は、コチラでも紹介しています
   ↓ ↓
育児・介護休業法改正(社会保険労務士ビジネスブログ)



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09年04月23日 | Category: 法改正
Posted by: niigata
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 一連のいわゆる「派遣切り」の問題を重くみた厚生労働省は、派遣元・派遣先が講ずべき措置の指針を改正し発表しました。概略は次の通りです。


●派遣先が講ずべき措置

・派遣先の責任で契約期間が満了する前に労働者派遣契約
 の解除を行おうとする場合には、派遣先は派遣労働者の
 新たな就業機会の確保を図ること

・就業機会が確保できないときは、休業手当、解雇予告手
 当相当額以上の損害賠償を行うことを定めること。また
 実際に損害賠償を行うこと

●派遣元が構ずべき措置

・派遣先の責任で契約期間が満了する前に労働者派遣契約
 の解除を行おうとする場合には、休業手当、解雇予告手
 当相当額以上の損害賠償を行うことを定めるよう求める
 こと。

・契約期間満了前に派遣労働者の責任以外で解約が解除さ
 れた場合は、派遣先と連携して就業のあっせんを受ける
 など就業機会の確保を図ること

・就業の機会が確保できない場合は、まず休業し、休業手
 当の支払等労働基準法に基づく責任を果たすこと。

・やむを得ず解雇せざるを得ないときでも、解雇予告など
 労相基準法に基づく責任を果たすこと


簡単にまとめますと、途中で契約解除となる場合、まずは休業にするということ。その際に休業手当が払えるよう、派遣先はそのお金を派遣元に払うようにしなさいということです。



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09年04月21日 | Category: 法改正
Posted by: niigata
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今回の雇用保険法改正のポイントをまとめてみました。具体的には次の通りです。

1.雇用保険の適用範囲の拡大 
 短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を緩和

 ・6か月以上の雇用見込があること(旧法では1年以上)
 ・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上

気をつけないといけないのは、4月1日現在ですでに雇用している従業員で該当する場合は、資格取得の届出をする必要があるということです。

2.雇止めとなった場合の失業手当の受給要件等緩和
 ・離職日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること
                    (旧法では12か月以上)
 ・失業手当の給付日数が解雇された場合と同様になる
                    (24年3月31日迄)

3.再就職が困難な場合の給付日数延長
特定受給資格者や雇い止めによる離職の場合で再就職が困難だと認められた場合は給付日数が60日(一部30日)延長となります。要件は次の通りです。

   ・離職日において45歳未満
   ・雇用機会が不足していると指定された地域に居住
   ・再就職支援を計画的に行う必要がある場合

4.雇用保険料率の引き下げ
平成21年度に限り0・4%引き下げとなります。

他にも再就職手当の引き上げ、常用就職支度手当の引き上げ、育児休業給付の統合・引き上げも行われています。



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09年04月16日 | Category: 法改正
Posted by: niigata

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中小企業雇用安定化奨励金が改正されました。

中小企業雇用安定化奨励金は正社員に転換する制度を設け、実際に制度を活用した従業員がいた場合にもらえる助成金です。この奨励金について、新たな奨励金が加わりました。

1.共通処遇制度奨励金
フルタイムの有期契約労働者について、正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、当該制度の適用を受けた対象労働者が1人以上発生した事業主に対し、50万円を支給。

2.共通教育訓練制度奨励金
フルタイム有期契約労働者について、正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入し、当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超えた事業主に対し、35万円を支給。


今までは、正社員にしないともらえませんでしたが、今後は有期契約労働者のままでも、奨励金がもらえるようです。


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09年04月14日 | Category: 助成金
Posted by: niigata


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雇用保険二事業の一環として実施されている『定年引上げ等奨励金』の支給について、「中小企業定年引上げ等奨励金」の支給要件・支給額を改正するとともに、従来の70歳定年引上げ等モデル企業助成金を廃止し、新たに「高年齢者雇用モデル企業助成金」を創設することとしました。〔平成21年4月1日から実施〕


■定年引上げ等奨励金の一部改正の概要
1.中小企業定年引上げ等奨励金の改正

イ 中小企業定年引上げ等奨励金について、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする労働契約により、65歳以上まで希望者全員を雇用する継続雇用制度の導入等を行った事業主を、新たに助成の対象に加えることとしました。

ロ 中小企業定年引上げ等奨励金の支給対象事業主が、併せて労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより、同一事業所に雇用される通常の労働者の1週間の週所定労働時間に比べ、短い労働時間を、高年齢者が申出により選択することができる制度を講じた場合には、20万円を上乗せして支給することとしました。


次回は、「高年齢者雇用モデル企業助成金」についてご紹介いたします。


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09年04月09日 | Category: 助成金
Posted by: niigata
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件
(平成21年厚生労働省告示第228号)

平成21年度の雇用保険料率を以下のように定めました。


●一般事業 15/1000 ⇒11/1000(改定後)

●農林水産
酒製造の事業  17/1000 ⇒ 13/1000(改定後)

●建設業  18/1000 ⇒ 14/1000(改定後)



適用は平成21年4月1日からです。


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09年04月07日 | Category: 法改正
Posted by: niigata


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雇用調整助成金
中小企業緊急雇用安定助成金の内容がさらに拡充されました!


<拡充のポイント>
解雇等を行わなければ、助成金の額が増えます!

<助成率>
●雇用調整助成金  
3分の2 ⇒ 4分の3

●中小企業緊急雇用安定助成金
4分の3 ⇒ 10分の9

<注意点>
通常の受給手続に加えて、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出する必要があります。




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09年04月02日 | Category: 法改正
Posted by: niigata