こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。

今日は、特定理由離職者、このテーマについてお話しします。

倒産や解雇等で離職した場合、「特定受給資格者」として、失業手当の給付日数等で優遇されてきました。今回の雇用保険法改正で、この特定受給資格者と似た名前の特定理由離職者という用語が登場しました。

特定理由離職者とは、期間契約で働いていて雇い止めをされた方などのことを言い、離職の際、次の扱いがされます。

(1) 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)必要ですが、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。

(2)失業等給付(基本手当)の所定給付日数が解雇された方並みになる場合があります。(離職理由による)


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