こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日はクライアントと定年後再雇用する嘱託社員の賃金設計について打ち合せ。
給付金や年金を活用した賃金設計も検討したのですが、最終的には職務内容に応じて決定することに。

給付金や年金は本人の仕事とは関係ないので、それを基に賃金を決めるとかえって混乱を招くという社長のご判断でした。

会社の損得も考える必要はありますが、人事政策から考えれば、やはり
いくら支払うかということの方が大事。

給付金や年金を活用して手取額を調整する高齢者の最適賃金設計という言葉がよく使われますが、本当の最適賃金は本人の手取が一番妥当な額になる、ということではないと思います。

今回はそれを再認識させられました。


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