こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日、クライアントより36協定届作成の依頼がありました。

36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことであり、
一般的に従業員を雇用する場合は、提出する必要があります。

それは何故か。
労働基準法は大前提として残業を禁じています。
その例外として36協定を締結して届出をした場合には残業を認める
ことになっているからです。

残業を全くしないという事業所はほとんどないと思います。
よって36協定は事実上必須となっています。

ところで、去年までは36協定届の作成はほとんど依頼がありませんでした。
しかし、今年に入ってから既に3件め。
随分と様子が変わってきました。

労使トラブルの増加や違法行為へのリスクに関して認識が深まって
きたのでしょうか?


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