来年(平成20年)の4月1日からリース会計基準が変更されることになり、そのことについてまとめてみました。
 
 今回の税制改正で変わった点としては、所有権移転外ファイナンスリースの会計処理が基本的に売買処理に一本化されることであり、リース物件の借り手側がリース期間定額法で減価償却をすることになります。
 それに伴い、固定資産税の償却資産については、事業用資産でその減価償却額が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金(必要経費)に算入されるものとされています。
 通常であれば、今後所有権移転外ファイナンスリースのリース物件はすべて償却資産に該当し、借り手側の税負担が増加することになります。
 ただし、固定資産税の中の償却資産における納税義務者は、固定資産の所有者に課するという観点から、会計処理は売買処理になっても、リースの契約上の所有権は、リース会社に存在します。
 また、リース料の設定自体が、取得価額、支払利息等に加え、固定資産税の額も加味されているという点から、リース会計基準の変更に伴って固定資産税における取扱いを変更すると、リース料の設定方法自体に混乱を来たすことになります。
 このような点から、リース資産の取扱いの変更はされないとなっています。
 リース資産のうち、リース期間終了後に所有権が借り手側に無償または名目的対価で譲渡される、所有権移転外ファイナンスリースに該当しないリース物件については、借り手側が固定資産税を申告することになっています。
 平成19年税制改正において、固定資産税の償却資産の課税物件の対象外の範囲として、取得価額が20万円未満であるリース物件も追加されています。
 ちなみに、取得価額が20万円未満で一括償却資産となるものは、償却資産の課税対象外です。
 今までリース料として経理処理していたものが、固定資産として計上し、減価償却費として計上しなれければなりません。所有権移転外ファイナンスリースの資産については、固定資産税がかかりませんので、この点も気をつけることが大切です。
文責:企業税務部


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