こんにちは。
松田です。

今年も、あとわずか。

受験生の皆さまは、
年末年始の様々な誘惑に
負けずに頑張ってください。



とは、言っても、
来年の11月までの、
ロングスパンの勉強です。

ヤル気が出ないときは、
思い切って、気分転換するのも、
ひとつの手。

要は、
メリハリをつけたほうが、
勉強意欲が長続きするのですね。


今回は、更新が遅くなりましたが、
平成19年12月25日授業分、
「憲法 第7回目」の復習ポイントです。

1.「行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」とは、
どのような意味ですか?

2.司法権は、
「具体的な争訟」について、
裁定する国家作用ですが、
「具体的な争訟」ではないとして
司法権がおよばないのは、どのような場合ですか?(P129 「参考」参照)

3.司法権の限界には、どのような事項がありますか?

4.裁判官は、どのような場合に罷免されますか?

5.最高裁判所の裁判官は、誰が任命しますか?

6.下級裁判所の裁判官は、誰が任命しますか?

7.最高裁判所の裁判官と
下級裁判所の裁判官には、
どのような違いがありますか?

8.裁判の公開について、
「対審」と「判決」に分けて説明して下さい。

9.「違憲審査権」とは、
どのような権利ですか?権利の主体は?

10.日本の違憲審査制は、
どのような違憲審査制と言われますか?

11.「法令違憲」と「適用違憲」について説明して下さい。

12.「租税法律主義」について、説明して下さい。

13.「予備費」について、説明して下さい。

14.「地方自治の本旨」について説明して下さい。

15.憲法の規定で、「国会議員」と
「地方公共団体の長、議会の議員等」の
選挙の違いには、どのような違いがありますか?

16.地方公共団体は、
「法律の範囲内で条例を制定することができる」
と規定されていますが、
この規定について説明して下さい。

17.憲法の改正手続きについて説明して下さい。


追伸
新年の授業は、
1月7日からです。


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