おはようございます。
松田です。

昨日、
ある会社さまの
労働保険、社会保険の新規の手続に行きました。


会社が、
労働保険(労災保険・雇用保険)、
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するには、

管轄の労働基準監督署に、
 ・労働保険成立届
 ・労働保険概算保険料申告書

管轄の公共職業安定所に、
 ・雇用保険設置届
 ・雇用保険被保険者資格取得届

管轄の社会保険事務所に、
 ・社会保険新規適用届
 ・社会保険被保険者資格取得届
を提出しなければなりません。


昨日、手続をした会社さまは、
鹿児島県の某市なのですが、管轄の役所がバラバラ・・・


労働基準監督署は「鹿児島労働基準監督署」

公共職業安定所は「伊集院職安」

社会保険事務所は「川内社会保険事務所」


場所的に、
すべて「川内」で済むと思っていた私。
しかも、昨日の午前中まで。。。


管轄は事前にしっかりチェックしましょうね!




いつも、クリックありがとうございます。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



御社の就業規則は大丈夫?
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!