おはようございます。
松田です。

労働基準法では、
労働時間が、
1日8時間、1週40時間
を超えた場合には、
25%割増の時間外手当を支払わなければならない。
と定めています。

しかし、
忙しい時期とヒマな時期がある会社の場合、

忙しい時期。
1週間で、45時間の労働時間になった。
5時間の時間外手当を支払わなければなりません。

ヒマな時期。
1週間で、35時間くらいの労働時間でも仕事が出来る。
(かといって、早く帰らせるわけにも行かない。。。)

このような場合、
忙しい時期には、多く働いてもらって、
ヒマな時期には、少なく働いてもらい、
平均して、週40時間になればよい!

という制度があります。

これを変形労働時間制といいます。

上記の場合、
忙しい時期。1週間45時間の労働時間。
ヒマな時期。1週間35時間の労働時間。
平均すると、1週間で40時間の労働時間なので、
時間外手当の支払いは必要なくなります。


変形労働の期間に合わせて、
1ヶ月単位の変形労働時間制、
フレックスタイム制、
1年単位の変形労働時間制、
1週間単位の非定型的変形労働時間制
の4つがあります。

それぞれの詳細については、
次回、お話しいたします。



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