おはようございます。
松田です。

何かと取り上げられている、
後期高齢者医療制度のお話です。

平成20年4月より、
・75歳以上の方
・65歳〜74歳で一定の障害の状態にある方
は、後期高齢者医療制度
に加入しなければなりません。

会社に、
健康保険の被保険者で75歳以上の人。
健康保険の被扶養者で75歳以上の人。
が、いる場合、
社会保険事務所からプリントされた、
被保険者資格喪失届か被扶養者異動届が
会社に送付されております。

健康保険証と一緒に提出し、

健康保険の被保険者、
健康保険の被扶養者、
という立場から
後期高齢医療制度の被保険者となります。


保険料の負担については、
各市町村により違いますが、

鹿児島県の場合、

・健康保険の被保険者であった人
平成20年4月から保険料が発生します。
この保険料が年金から天引きされます。

・健康保険の被扶養者であった人
平成20年4月から9月まで、保険料免除。
平成20年10月から平成21年3月まで、
保険料の1割負担。
平成21年4月から平成22年3月まで、
保険料の5割負担。
平成22年4月から、本来の保険料負担。
となります。




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