おはようございます。
松田です。

今日は、
「会社がしなければならない、
従業員さんの労働時間の管理」

についてです。

厚生労働省は、
「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する基準」
という基準を定めています。

この基準には、

使用者は、
労働時間を適正に管理するため、
労働者の労働者ごとの
始業・終業時刻を確認し、
これを記録すること。


と定めています。

使用者は、
従業員さんの労働時間を
適正に把握しなければなりません。

労働時間の適正な把握とは、、
単に1日何時間働いたか?
だけではなく、

働いた日ごとに
従業員さんが何時から何時まで働いたかを
使用者が確認・記録し、

これをもとに
従業員さんが何時間働いたかを
把握・確定する必要があります。

ということは、
タイムカードを利用している会社は、
この基準を満たしています。

タイムカードではなく、
出勤簿を使っている会社は、
出勤簿に従業員さんの認印を押すだけでは、
この基準を満たすことにはなりません。

出勤簿であっても、
何時から何時まで
働いたかを記載しなければなりません。

割増賃金の未払いや、
長時間労働の問題が多くなっております。

会社が、従業員さんの
労働時間の管理についても、
責任があるわけですね。



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