おはようございます。
松田です。

労働基準法では、
労働時間が、
1日8時間、
1週40時間を超えた場合、
その時間に対しては、25%割増の残業手当を
支払わなければなりません。

よく、

「給料の中に、残業代も含んでます。」
とか、
「残業代を出さないかわりに、
〇〇手当を支払っています。」

というお声を聞きます。

たしかに、
給料計算のたびに、残業時間を計算し、
1時間単価に1.25をかけて・・・
というのは、少し面倒くさいですよね。
毎月、定額で支払いたくなります。

しかし、
このような、一定額を支払うことで、
25%割増の残業手当を
支払ったといえるのでしょうか?


結論から言いますと、
このような定額で固定した、
残業手当を設けることは可能です。


例えば、
基本給17万円、残業手当3万円とした場合、
毎月、総額20万円を支払えば、
残業手当を支払ったことになります。

これを「固定残業制」とか「」定額残業制」と言います。

この定額で固定した残業手当の制度にする場合は、
以下の点に注意して下さい。

1.基本給やその他の手当と、
  残業手当の部分について明確に分けること。
  (基本給20万円のうち、3万円は残業代というのはダメです。)

2.残業があっても、なくても毎月支払うこと。

3.通常の残業手当を計算した場合の金額を超える金額の手当であること。
  (固定残業手当3万円の場合で、実際の残業代を計算したら4万円だった場合など)

4.残業何時間分についての手当かを明確にすること。
  (固定残業手当3万円には、20時間分の残業代を含
んでいる。と、明確にする。)

5.4の時間を超えた残業をさせた場合は、
  その超えた時間については残業代を支払うこと。
  (毎月20時間分の残業代として、〇〇手当を3万円を支払っている場合でも、1ヶ月、20時間を超えて仕事をさせた場合は、その超えた時間は、別途、残業代を支払わなければなりません。)


以上の点をクリアーすれば、
残業代を毎月定額で支払ったとしても、
問題はありません。



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