おはようございます。
松田です。

「なんで、仕事が早い従業員より、
仕事が遅い(できない)従業員のほうに、
残業代を払わなければいけないんだっ!」


給料計算や監督署の調査などで、
残業代の話になったときに、
よく社長さんが言う言葉です。

労働基準法では、
労働の「質」に対して給料を払うというよりも、
労働の「量」に対して給料を払うという考え方があります。

だから、1日8時間、1週40時間という「量」を超えた場合は、
仕事が遅い(できない)結果であっても、
残業代を払わなければなりません。


でも、
多くの経営者は、
労働の「量」よりも、
労働の「質」に対して給料を払いたい。。。

この、
労働基準法と経営者の考えに、
給料を払うべき、
労働の「質」と「量」の違いがでるわけです。


そのような場合、
何か解決策はないのでしょうか?

確かに、仕事が遅い従業員さん本人に
問題があるかも知れません。

しかし、
そもそも、仕事が遅い従業員さんに、
9時間も10時間も、
本人のペースで、
本人まかせで、
仕事をさせている会社にも
問題があると思います。

仕事のペースや向き不向きは、
会社がコントロールすべきです。

そして、仕事の遅い人に、
「その仕事は8時間で終わらせて欲しい。」
ということを、
本人に指導教育しましょう。




残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!