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こんばんは。
社会保険労務士の松田です。

5月のセミナーは、
初の、
顧問のお客さまとコラボレーション企画です。

↓↓↓

機密情報漏洩や個人情報漏洩、会社の信用力の低下など、
会社が莫大な損害を受ける可能性が・・・

社長のための、
「問題社員のトラブル解決!
~パソコンの良い使い方、悪い使い方 編2011~」


仕事上、パソコンは必需品となっています。

パソコンやインターネットの普及にともない、
仕事の効率や情報管理が、
数年前よりも格段に便利になりました。

しかし、便利になった一方で、
パソコンやインターネットからの
機密情報、個人情報流出や
私用のメールや
インターネット利用による生産性の低下、
ブログやツイッターなどに会社や社長の悪口を書くなどにより、
会社の存続を脅かすほどの
大きな損害をもたらす可能性があります。

今回のセミナーは、
仕事上、必ず使わないといけないパソコンについて、
御社が危機的状況に陥らないための予防方法をお伝えいたします。


セミナーの内容は・・・
第1部
パソコン、メール、インターネット利用について、社内でルールを定めていますか?
講師 鹿児島県労働問題研究会 会長 社会保険労務士 松田 将紀
・働くうえで守らないといけない職務専念義務・秘密保持義務とは?
・仕事中に友達にメールをしていた!
 仕事中に趣味のホームページを閲覧していた!
 この従業員を処分できる?
・ブログや掲示板、ツイッターなどへ、会社を誹謗中傷する書き込みが!!
 どう予防すればよいか?
・従業員の個人所有のパソコンを会社で使う場合の注意点!
 これが大きなトラブルに・・・

第2部 
ご存知ですか?企業内情報漏えいの実態

講師 株式会社 システムメディア 代表取締役 前田 隆樹

・知らない間にライバル会社に情報が。。。
・不良社員は、業務中にこんなパソコンの使い方をしている。
・悪意がなくても、情報が漏れてしまう場合って?
・実際に被害はどのくらいなの?
・御社の危険度チェック
・未然に情報漏えいを防ぐ方法はないのか?



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11年04月27日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
こんばんは。
社会保険労務士の松田です。

今日は、
ある税理士さんの事務所で、
お客さまと打ち合わせをしました。

その税理士さんの、
事務所の行動指針が壁に貼ってありました。

何項目か書いてあり、
じっくり読むことができませんでしたが、
その中に、
「当たり前のことをやって、それを積み重ねることが、
尊いことだ!!」

みたいなことが書いてありました。

インターネット等で
情報が簡単に手に入り、
当たり前のことを当たり前にせずに、
小手先だけのテクニックだけで、
物事を解決しよう!
成功しよう!
楽しく生きていこう!
というような話が多すぎると思います。




当たり前のことを当たり前に!

明日も頑張りましょう!



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11年04月26日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
社会保険労務士の松田です。

今日は、
毎月のセミナーの日です。

今日ののテーマは、
「社長のための、
ダラダラ残業・サービス残業対策セミナー2011」
です!

内容は、
☑平成22年4月からの労働基準法改正のおさらい!~残業5割増時代がやってきます~
☑過重労働とは残業時間が多いこと???~過重労働による労災の認定基準~
☑そもそも「労働時間」とは?「残業時間」とは?
☑会社にいる時間=仕事をしている時間???
☑残業・休日出勤は、○○○○で行う
☑始業時間と終業時間を繰上げてまたは繰り下げて残業時間を削減
☑休憩時間を活用して残業時間を削減
☑毎月の残業手当を、固定的な手当として支払うことは可能か?
☑残業代を○○で支払う!
☑代休と振替休日を活用して残業時間を削減
☑変形労働時間制を活用して残業時間を削減  

などをお話します。


しかも、
タイミングよく、
次のような記事が・・・・

↓↓↓
 <大和ハウス>サービス残業32億円 本社と関連会社15社
毎日新聞 4月23日(土)0時35分配信

大和ハウス工業は22日、本社とグループ会社15社で、
09年と10年の2年間に総額約32億円の時間外賃金の未払いがあったと発表した。

今年1月に大阪府の天満労働基準監督署の是正勧告を受け、
本社を含む32社を調査したところ、
従業員約2万5000人の約4割に当たる9387人のサービス残業が分かった。

2年間で1人当たり月平均6.7時間分で、
同約1万4000円の未払いをしていたと認定し、
4月分の給与で一括支給した。また経営責任を明確にするため、
大和ハウスの大野直竹社長を含む役員154人の役員報酬を
4月から3カ月間、最大8%削減する。

昨年7月に労働基準監督署が本社を立ち入り調査したところ、
従業員がパソコンで事前に申告する残業予定時間と、
実際の残業時間が食い違っていたことが判明した。

従業員の聞き取り調査で
「上司から残業時間の目標が示されており、超過した部分を正直に申告しづらかった」「営業成績が悪いので申告しづらかった」などの意見が出た。

同社は再発防止策として、
残業時間を正確に記録する労働管理システムを強化するほか、
管理職に対しては、従業員が残業時間を事前に申告するよう
指示の徹底で改善を図るとしている。
                




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11年04月23日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
社会保険労務士の松田です。

未払い残業代の請求の際に、
意外と盲点になっているのが、
そもそも、
毎月の給料は
何時間の労働時間に対しての給料なのか?
という点です。

例えば、
月給20万円の従業員がいた場合、
その給料は、1ヵ月の労働時間、
150時間に対しての給料なのか?
170時間に対しての給料なのか?
200時間に対しての給料なのか?
によって、
未払いの残業代があるかどうかが
変わります。

就業規則や労働契約により、
毎月の給料は、何時間に対しての給料か?
を明確にしておきましょう!



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11年04月21日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
こんばんは。
社会保険労務士の松田です。


従業員から、
残業代の請求があった場合に、
その時間は、
本当に仕事をしていた時間だったのか?

ということがポイントになります。

つまり、
会社で仕事をしていたのであれば、
残業時間です。

仕事をせずに、会社に残っていた場合は、
残業時間ではありません。

前者であれば、会社は、残業代を払う義務が生じます。
後者であれば、残業代を払う必要はありません。

あと、
毎月の給料で、残業代を支払っていないかどうか?
もポイントとなります。

例えば、
残業代とか時間外労働手当とかいう名称で払っていなくても、
毎月の残業代の代わりに・・・
残業の計算が面倒くさいので・・・
という理由で一定額の手当として支払っている場合があります。

残業時間に対する残業代より、
残業代の代わりの○○手当の金額が高ければ、
それ以上、支払う必要はありません。

また、
そもそもの月額の給料が、
何時間の仕事に対しての給料なのか?
ということもポイントとなります。

これについては、また明日・・・




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11年04月20日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
社会保険労務士の松田です。

今日は、
残業代の話です。

従業員が退職する際に、
過去2年間の残業代を払え!!

と、
未払い残業代を請求することが多くなっています。

ご相談にこられる経営者の方々も、
多くなっています。

過去2年分となると、
かなりの金額になります。


例えば、
毎日、1時間残業したと主張する従業員がいたとします。

1日1時間の残業ということは、
1ヵ月、22日出勤したとしたら、
1ヵ月で22時間の残業。

1年で、22時間×12ヶ月=264時間。
過去2年で、264時間×2年=528時間。

この従業員の給料の1時間単価が、
かりに、800円とした場合。

残業代なので、
800円×1.25(割増賃金)=1,000円(残業代の1時間分)

1,000円×528時間=528,000円。

過去2年間の残業代の支払いはこうなります。

従業員本人が、請求する金額を、
まるまる支払うのであれば、
何の問題もありません。

しかし、
会社としては、
認めたくない部分もあるかと思います。

これらの請求に、
どのように対応すれば良いか???

続きは明日、書きます。。。。


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11年04月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
社会保険労務士の松田です。

最近、
めちゃくちゃ問い合わせが多い、
「地域再生中小企業創業助成金」。

対象業種を創業し、
雇用保険の被保険者となる従業員を
雇用した場合に、
創業経費最大1000万円、
従業員1人当たり60万円
が国からもらえます。

この助成金が、
6月より大幅に改正されます。
(金額がかなり少なくなります。)

創業をお考えの方は、
5月までに創業することをおススメします。

詳しくは、
コチラ
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11年04月18日 | Category: 助成金
Posted by: roudoumondai
こんばんは。
社会保険労務士の松田です。



社労士の時間管理の仕方!

これが、昨日のKKJのテーマでした。

私たち、社会保険労務士の独特の時間管理として、
6ヵ月後、1年後、1年6ヶ月後などの、
かなり先まで予定を組み込まないといけません。


しかも、
忘れたら大変なことになります。
(特に助成金の申請など)


出席者5名の共通点は、
・手帳でスケジュール管理している。
・パソコンでスケジュール管理している。
・上記、両方を併用している。
・月ごと、週ごと、1日ごとの管理を工夫している。
・仕事やプライベートの色分けしている。

ということでした。

毎回、毎回、
熱いKKJ。

来月も、
よろしくお願いします!



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11年04月16日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
11年04月15日

今夜は、KKJ!!!

こんにちは。
社会保険労務士の松田です。

今日は、
社労士仲間と飲み会です。

毎月、
仲間たちと飲みながら、
熱い議論をしています。

上手くいったこと、
上手くいかなかったこと、
楽しかったこと、
つらかったこと、
悲しかったこと、
腹が立ったこと、
などなど。

このようなことを
シェアできることが、
仲間の良さです!

みんな、
ありがとう!



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11年04月15日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
社会保険労務士の松田です。

できるできないではなく、
やるかやらないかだ!!

というのが、
私の持論です。

最近、
もっと進化した話を聞きました。

そもそも、人間の脳みそは、
「できる」ことしか、
思いつかないということです。


つまり、
こういうことしたいな。。。
とか、
こうなりたいな。。。
と頭で思った時点で、
それが出来るということなのです!!


自分自身で、
限界を作っていませんか???


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11年04月14日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
社会保険労務士の松田です。

長時間労働による企業のリスクが高くなっております。
未払い残業代の請求・・・
監督署からの是正勧告・・・
過重労働による労災の認定・・・
労働基準法の改正による残業代5割増以上の支払い・・・
などなど。

従業員が残業した場合は、
残業代を支払わなければなりません。

しかし、そもそも、
残業とはどのような時間なのか?
労働時間とはどのような時間なのか?
ということをしっかりと理解せず、
根拠のない残業代を、
請求通り支払っているケースもあります。


払うべき残業代は、
払わなければなりません!

しかし、
払わなくていいものは、
拒否すべきです!

そのようなことが起こらないためにも、
来週の土曜日、
セミナーを開催いたします!





社長のための、
ダラダラ残業・サービス残業対策セミナー 2011




肝心の内容は・・・
・平成22年4月からの労働基準法改正のおさらい!
 ~残業5割増時代がやってきます~

・過重労働とは残業時間が多いこと???~過重労働による労災の認定基準~

・そもそも「労働時間」とは?「残業時間」とは?

・会社にいる時間=仕事をしている時間???

・残業・休日出勤は、○○○○で行う

・始業時間と終業時間を繰上げてまたは繰り下げて残業時間を削減

・休憩時間を活用して残業時間を削減

・毎月の残業手当を、固定的な手当として支払うことは可能か?

・残業代を○○で支払う!

・代休と振替休日を活用して残業時間を削減

・変形労働時間制を活用して残業時間を削減        
 などなど


日時の詳細・お申し込みはコチラ
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11年04月13日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
社会保険労務士の松田です。


ほったらかしにしていたら、
1ヵ月も更新していませんでした。。。

今年に、
入ってから就業規則の依頼が、
急激に増えてきています。

就業規則は、
会社のルールです。

それだけに、
作る場合は、
経営者の方々と
綿密に打ち合わせをします。

長いときは、
6ヶ月くらい時間をかけます。

就業規則は、
作ることが目的ではなく、
使うことが目的です。

使うためには、
中身を理解しなければ
使いこなせません。

また、
会社によっては、
就業規則を社員に見せたくない。。。
という会社もあります。

でも、それなら、
見せたくなるようなルールを作ればいいのです。

就業規則で、
会社のルールを作り、
従業員の権利は法律で!
従業員の義務は就業規則で!
というバランスを取っていくことが大切です!



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11年04月12日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai