07年10月27日

有給休暇 sold out

こんにちは。
松田です。



昨日の続きです。

従業員さんから、
有給休暇の買い取りを請求された場合、
会社には、有給休暇を買い取る義務はありませんので、
買い取りを拒否することができます。

しかし、
有給休暇を使わずに、
辞めるときまで残っている人は、

有給休暇を取らずに、
会社のために働いた

という従業員さんかもしれません。

出来れば、
有給休暇を買い取ってあげて下さい。

心理的な側面から見ると、

会社のために、
有給休暇も使わずに働いてきた従業員さんが、
辞めるときに、有休の買い取りを請求する。。。

少し、矛盾すると思いませんか?

何となく、
退職後のトラブルの種になりそうです。


出来れば、
有給休暇を買い取ってあげて下さい。


いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

07年10月27日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
07年10月26日

有休 now on sale 

おはようございます。
松田です。


昨日の続きです。

二つめのパターンは、

「10月30日で辞めます。」
「有休が30日分残ってますので、
その分のお金を下さい。」


という場合です。

いわゆる「有給休暇の買い取り」ですね。


そもそも、
会社が有給休暇を買うことが
出来るのでしょうか?


原則として、
「有給休暇の買い取り」は認められません。
つまり、
「有給休暇に相当するお金を払うから、
有給休暇は無いよ!」
ということは出来ません。

しかし、例外的に
「有給休暇の買い取り」が認められる場合もあります。
1.労働基準法を上回る部分の有給休暇
2.退職時に残っている有給休暇
3.時効(2年)で消滅した有給休暇
以上の3つの場合です。

では、
会社には有給休暇を買い取る義務があるのでしょうか?

「有給休暇の買い取り」は、
会社が恩恵的に買い取ることが出来ると解釈されています。

ということは、
「有給休暇の買い取り」を拒否することも可能なわけです。

以上を総合すると、
退職時に、30日分の有給休暇が残っていて、
従業員から買い取るように請求された場合。

会社は、
従業員の請求通り、
買い取っても違法ではありません。


従業員の請求を拒否して、
買い取らなくても違法ではありません。

さらに。。。

つづきは、また明日。


いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

07年10月26日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今日は、
従業員さんが退職するときに
有給休暇が残っていた場合のお話しです。

大まかに、二つのパターンがあります。

一つめ。。。
従業員さんが10月30日に、
退職願を持って来たとします。



「11月30日に退職します。」

「有給休暇が30日分残っていますので、
明日からは出勤せずに、
11月は全部有休処理をして下さい。」


という場合です。

業務の引継ぎ等を考えると、
簡単には認めたくないような気もします。

このような場合に、どう対応すれば良いのでしょうか?

会社側には、
有給休暇の時季変更権があります。
(会社の正常な運営を妨げる場合は、他の日に有休を変更する権利)

しかし、今回のケースは、
11月30日で退職する以上、
会社は時季の変更ができません。

そもそも休暇とは、
「労働の義務を免除すること」です。

そうすると、
もともと労働義務のない日、
つまり日曜日や祝日といった、
「会社の休日」に
有休を使うことは出来ないのです。


これらを総合的に判断して、

有休の取得は認めるが、
引継ぎをキチンとして欲しいこと。
休日出勤の可能性もあること。

を、その従業員と協議して下さい。

ふたつめは。。。
また明日。。。

いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
07年10月25日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

今日から、お盆休みの会社が
多いのではないでしょうか?

この時期と、年末年始になると、
お盆休み(夏季休暇)や年末年始の休みを、

所定休日に
含めてもいいのか?
含めたらいけないのか?

というご相談があります。

例えば、
週休2日制の会社の場合、
8月11日、12日が通常の休日。
13日、14日、15日がお盆休み。
5連休与えないといけないのか?
という質問があります。

まず、
会社に、お盆休みを与える義務があるかどうか?
という点ですが、

労働基準法では、
会社に、お盆休みや年末年始の休み
を与える義務を課していません。


労働基準法では、
・1日の労働時間は8時間以内。
・1週間の労働時間は40時間以内。
・1週間に1日の休日または4週間で4日の
 休日を与えなければならない。
と定めています。

1日8時間×週5日=40時間
という理由で、土日休みの会社が多いのです。

さてさて、
本題のお盆休みについてですが、
上記の3つの条件を満たせば、
お盆休みを与える義務はありません。


または、

お盆休みを与えて、
通常の休日を出勤させることも可能です。


例えば、
11日、12日休み。13日、14日、15日出勤。
可能です。

12日出勤。13日、14日、15日休み。18日出勤。
可能です。

いずれにせよ、
就業規則で、
休日について定めなければなりません。


もし、
就業規則で、
お盆休みを与える旨の定めがあれば、
会社に、お盆休みを与える義務があります。


そろそろ、1位陥落か。。。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ

こちらは、まだまだ。。。
 ↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
07年08月11日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
07年07月25日

有給休暇のこと。

おはようございます。
松田です。

昨日から、めちゃくちゃ暑いです。
外に出る方は、
水分補給をしっかりして下さいね!

今日は、久しぶりに労働基準法の話です。

「有給休暇」について。

労働基準法第39条では、
1.使用者は、その雇入れの日から起算して
6ヶ月間、継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
10日の有給休暇を与えなければならない。

2.使用者は、
1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、
以下の日数の有給休暇を与えなければならない。
と、定めています。

つまり、
・入社から6ヶ月間継続勤務し、
8割以上出勤した従業員には、
有給休暇を与えなければなりません。

・入社6ヶ月間で10日の有給休暇を与えなければなりません。

・それ以降は、以下の日数の有給休暇を与えなければなりません。

1年6ヶ月経過→有給休暇11日
2年6ヶ月経過→有給休暇12日
3年6ヶ月経過→有給休暇14日
4年6ヶ月経過→有給休暇16日
5年6ヶ月経過→有給休暇18日
6年6ヶ月経過以降1年経過するごとに
            →有給休暇20日

・有給休暇の権利行使の期間は2年間です。
2年間権利を行使しないときは、時効で消滅します。

例えば、入社4年目の従業員の場合。

有給休暇を使わなかった場合は、

今年の有給休暇、
昨年の有給休暇、
おととしの有給休暇
が混在することになります。

そのような場合、2年前の有給休暇については、
時効により消滅します。


今回は、有給休暇の基本的なことをお話ししました。
有給休暇につきましては、
たくさんの質問があります。

次回は、有給休暇の
「よくある質問、よくある間違い」について書きます。

松田3位を行ったり来たり。。。
↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ
07年07月25日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
ページ移動 前へ 1,2, ... ,5,6,7 次へ Page 6 of 7
新着ブログ10件
有給休暇 sold out有休 now on sale 辞めます。有休下さい。お盆は休みじゃないんですか?有給休暇のこと。時間外労働は犯罪!?休日に出勤させたとき。残業代削減。時間外割増と深夜割増
コメント・トラックバック
カテゴリー
All
その他
セミナー
プロフィール
助成金
労働時間・休日・深夜
就業規則
年金
建設業
採用
松田の考え
無料プレゼント
社会保険・労働保険
経営
給料
行政書士受験対策
解雇
アーカイブ
月別アーカイブ
人気ブログ10件