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おはようございます。
松田です。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、

具体的には、
1ヶ月の総労働時間の枠の中で、
以下の時間を超えた場合に、
時間外労働となる制度です。


(この労働時間内であれば、
1週間を平均して、40時間の労働時間となります。)

28日の月→159時間54分。
29日の月→165時間42分。
30日の月→171時間25分。
31日の月→177時間6分。


例えば、
4月の場合、
30日の月なので、
4月の総労働時間は、171時間25分。

この時間を、

忙しい日や週には、
1日の労働時間を多くしたり、
休みを1週1日だけにしたり。

ヒマな日や週には、
1日の労働時間を少なくしたり、
休みを多くしたり。

することで、
時間外労働となる労働時間を
削減することが出来ます。

という便利な制度です。

1ヶ月の中で、
忙しい時期とヒマな時期の差がある会社には、
かなり効果的な制度です。

この制度を導入する場合には、
就業規則等で、
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する旨
を定めなければなりません。

次回は、
「1年単位の変形労働時間制」についてです。


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08年03月31日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

3月19日の、
残業を削減するお話の続きです。

かなり、
時間が空いてしまったのですが。。。

A社のある1ヶ月の労働時間。

第1週 40時間。
第2週 44時間。
第3週 40時間。
第4週 46時間。
(便宜上、今回は、1ヶ月を4週で考えます。)

A社の場合、
第2週に4時間。
第4週に6時間。
合わせて、
10時間の時間外
が発生することになります。

この6時間には、
125%以上の割増の給料
支払わなければなりません。

このような会社のように、

1ヶ月の中で、
忙しい時期と、
ヒマな時期がある会社に効果的な制度が、

1ヶ月単位の変形労働時間制です。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、
1ヶ月を平均した労働時間が、
週40時間になればよい
という制度です。

つまり、
忙しい週には、多く働いてもらい、
ヒマな週には、少なく働いてもらう。
ということが可能となるのです。

具体的には・・・

続きは次回。



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08年03月28日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

労働基準法では、
労働時間が、
1日8時間、1週40時間
を超えた場合には、
25%割増の時間外手当を支払わなければならない。
と定めています。

しかし、
忙しい時期とヒマな時期がある会社の場合、

忙しい時期。
1週間で、45時間の労働時間になった。
5時間の時間外手当を支払わなければなりません。

ヒマな時期。
1週間で、35時間くらいの労働時間でも仕事が出来る。
(かといって、早く帰らせるわけにも行かない。。。)

このような場合、
忙しい時期には、多く働いてもらって、
ヒマな時期には、少なく働いてもらい、
平均して、週40時間になればよい!

という制度があります。

これを変形労働時間制といいます。

上記の場合、
忙しい時期。1週間45時間の労働時間。
ヒマな時期。1週間35時間の労働時間。
平均すると、1週間で40時間の労働時間なので、
時間外手当の支払いは必要なくなります。


変形労働の期間に合わせて、
1ヶ月単位の変形労働時間制、
フレックスタイム制、
1年単位の変形労働時間制、
1週間単位の非定型的変形労働時間制
の4つがあります。

それぞれの詳細については、
次回、お話しいたします。



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08年03月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
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未払い残業代3,200,000,000円。。。過去2年分の残業代を払え!最終回!過去2年分の残業代を払え!2日目!過去2年分の残業代を支払え!!!続きが遅くなりまして。。。
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